ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項15号出所の混同 取り消して登録 Y16 |
---|---|
管理番号 | 1137974 |
審判番号 | 不服2004-12164 |
総通号数 | 79 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2006-07-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2004-06-14 |
確定日 | 2006-06-14 |
事件の表示 | 商願2003-85084拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「LIFELEX」の文字を書してなり、第16類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成15年9月30日に登録出願されたものである。 そして、願書記載の指定商品については、平成16年4月28日付け手続補正書により、第16類「紙類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,文房具類,書画,写真,写真立て」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、本願出願前において、アメリカ合衆国在の『タイム インコーポレーテッド』が『雑誌、新聞』に使用して著名な『LIFE』の文字を有し、後半部分の『LEX』の文字は法律を指称する学名であり、前半の要部とは確然と分離看取されるため、本願商標を使用したときに、その本願指定商品に接する需要者が、たとえ、前記引用の法人の業務に係る商品であると認識しなくても、本願指定商品が前記法人の子会社等の関係にある事業者の業務に係る商品であると誤認し、実際には存在しない者が出所として想定され、商品の出所について広義の混同を生ずるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、「LIFELEX」の欧文字が同一書体、同じ大きさで書され外観上まとまりよく一体的に表されているばかりでなく、これより生ずると認められる「ライフレックス」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。 さらに、本願商標は、全体として特定の観念を有さない一種の造語と認めらるものである。 また、本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、「雑誌、新聞」とは、その商品の生産者・取引系統・用途等を明確に異にするものである。 そうとすると、たとえ、本願商標の構成中に「LIFE」の文字を含むものであるとしても、本願商標を請求人(出願人)が、その指定商品について使用しても、「LIFE」の文字部分のみが特に注目を引き、分離して観察されるべき特段の事情は見出せないから、タイム・インコーポレーテッド社又は関連会社の業務に係る商品であると、商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものとみるのが相当である。 したがって、本願商標は商標法第4条第1項第15号に該当するとして、その出願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2006-05-25 |
出願番号 | 商願2003-85084(T2003-85084) |
審決分類 |
T
1
8・
271-
WY
(Y16)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 八木橋 正雄 |
特許庁審判長 |
小川 有三 |
特許庁審判官 |
小松 孝 岩崎 良子 |
商標の称呼 | ライフレックス |
代理人 | 向江 正幸 |
代理人 | 面谷 和範 |
代理人 | 小山 方宜 |
代理人 | 福島 三雄 |