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審決分類 審判 査定不服 商4条1項7号 公序、良俗 取り消して登録 Y28
管理番号 1137875 
審判番号 不服2005-8758 
総通号数 79 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-07-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-05-11 
確定日 2006-06-06 
事件の表示 商願2004-71708拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「武田信玄」及び「TAKEDA SHINGEN」の文字を二段書きしてなり、第28類「ぱちんこ器具及びその部品」を指定商品として、平成16年8月3日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『武田信玄』と『TAKEDA SHINGEN』の文字を二段に併記してなるところ、偉人の姓名であることよりすれば、本願出願人は、その遺族、親族、武田神社、甲府市、山梨県と無関係であるにもかかわらず「武田信玄」の名声に便乗してその名声を利用しようとするものと容易に推認されるものであり、本願商標をその指定商品・役務に使用することは、社会公共の利益に反し、かつ一般道徳観念にも反するものであり商標法第4条第1項第7号の規定に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1で述べた構成よりなるところ、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的又は他人に不快な印象を与えるような文字からなるものではなく、また、本願商標をその指定商品について使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものでもない。
さらに、本願商標は、他の法律によってその使用が禁止されているものとも認めることはできない。
そうとすれば、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-05-26 
出願番号 商願2004-71708(T2004-71708) 
審決分類 T 1 8・ 22- WY (Y28)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 井岡 賢一
大森 健司
商標の称呼 タケダシンゲン 
代理人 山本 喜幾 

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