• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 Y2930
管理番号 1137873 
審判番号 不服2004-21865 
総通号数 79 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-07-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-10-21 
確定日 2006-06-06 
事件の表示 商願2003-3636拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年1月21日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、平成16年4月12日付の手続補正書において、第29類「食肉,牛肉・豚肉・鶏肉等を穀粉製生地で包んだ肉製品,その他の肉製品,食用魚介類(生きているものを除く。),加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」及び第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,みそ,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,牛肉・豚肉・鶏肉等を穀粉製生地で包んだ加工食品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、その構成中の棒状のものとその先に付いている物との位置関係や背面の軸線との関係等立体の構成が不明瞭であるところ、立体商標は、視覚に訴えるものでなければならないと解されるものであることからすれば、この立体商標の構成、態様が具体的に特定できるものとは言い難く、商標登録を受けることができる商標とは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。なお、出願人は意見書で種々述べているが、本願商標は、細い棒状の一端に楕球体の部分を有する立体の骨格のみからなる立体商標であることから、楕球体の部分の中の棒状のものが骨格の中に透けてみえるように描かれている。一方、その背後の立体の骨格も視覚上は確認することができるものであると認められるところ、表の骨格が描かれているに止まり、この立体商標の構成、態様が具体的に特定できるものとは言い難い。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲に示したとおり、細い棒状の一端に楕球体の部分を有する立体の骨格のみからなる立体商標であり、6枚の図面をもって表されているものである。
そして、原査定が認定しているように、楕球体部分の中の棒状のものが骨格の中に透けてみえるように描かれているものであるから、その背後の立体の骨格も視覚上は確認することができるものと認められるにもかかわらず、表の骨格が描かれているだけであって、背後の立体の骨格は表されておらず、各図の立体的形状が合致しているとはいい難い。
しかしながら、本願商標は、立体図形をその輪郭を表す線のみで表現する手法であるワイヤーフレームといわれる表現技法を用いて表されていると認められるものであり、請求人も主張しているとおり、背後の立体の骨格を表す線分をも描出すると、図形全体が非常に多くの線分から構成されることとなり、線分が錯綜して、むしろ、立体図形の理解が困難なものとなってしまうため、背後の立体の骨格を表す線分は省略して表現されているものということができる。
そして、本願商標の構成は、比較的単純な立体であって、上記のように表されているからといって、一般の需要者・取引者がその構成・態様を具体的に理解できないという程のものではないから、斜視図をも併せみれば、容易に、本願商標の構成、態様を具体的に特定し得るものというべきである。
してみれば、本願商標を商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標
(1)



(2)



(3)



(4)



(5)



(6)


(色彩についての詳細は原本を参照)
審決日 2006-05-19 
出願番号 商願2003-3636(T2003-3636) 
審決分類 T 1 8・ 18- WY (Y2930)
最終処分 成立  
前審関与審査官 堀内 仁子 
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 澁谷 良雄
久我 敬史
代理人 特許業務法人共生国際特許事務所 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ