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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項8号 他人の肖像、氏名、著名な芸名など 取り消して登録 Y0309161820 |
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管理番号 | 1136646 |
審判番号 | 不服2004-11431 |
総通号数 | 78 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2006-06-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2004-06-03 |
確定日 | 2006-06-05 |
事件の表示 | 商願2003-96198拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、黒地の横長の長方形の中に白抜きで、角張った書体の欧文字「trycrop」を横書きしてなり、第3類、第9類、第16類、第18類、第20類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成15年10月30日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、344 2nd Avenue West, Prince Rupert, B.C., V8J 1G6在、『Tribal Resources Investment Corporation』社の著名な略称「Tricrop」の文字を含むものであり、かつ、その者の承諾を得ているものとは認められません。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当します。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「trycrop」及び「トライクロップ」の文字よりなるものである。 他方、原審説示の「Tribal Resources Investment Corporation」社の略称は、「Tricrop」ではなく、当審において調査したところ、正しくは「TRICORP」であり、本願商標と綴りが相違しており、かつ、我が国において著名な略称として知られたものとは認められない。 してみれば、本願商標は他人の著名な略称を含むものということができない。 したがって、本願商標を商標法第4条第1項第8号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2006-05-25 |
出願番号 | 商願2003-96198(T2003-96198) |
審決分類 |
T
1
8・
23-
WY
(Y0309161820)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 八木橋 正雄 |
特許庁審判長 |
小川 有三 |
特許庁審判官 |
小松 孝 岩崎 良子 |
商標の称呼 | トライクロップ、トリクロップ |