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審決分類 審判 査定不服 商4条1項8号 他人の肖像、氏名、著名な芸名など 取り消して登録 Y0309161820
管理番号 1136646 
審判番号 不服2004-11431 
総通号数 78 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-06-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-06-03 
確定日 2006-06-05 
事件の表示 商願2003-96198拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、黒地の横長の長方形の中に白抜きで、角張った書体の欧文字「trycrop」を横書きしてなり、第3類、第9類、第16類、第18類、第20類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成15年10月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、344 2nd Avenue West, Prince Rupert, B.C., V8J 1G6在、『Tribal Resources Investment Corporation』社の著名な略称「Tricrop」の文字を含むものであり、かつ、その者の承諾を得ているものとは認められません。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当します。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「trycrop」及び「トライクロップ」の文字よりなるものである。
他方、原審説示の「Tribal Resources Investment Corporation」社の略称は、「Tricrop」ではなく、当審において調査したところ、正しくは「TRICORP」であり、本願商標と綴りが相違しており、かつ、我が国において著名な略称として知られたものとは認められない。
してみれば、本願商標は他人の著名な略称を含むものということができない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第8号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-05-25 
出願番号 商願2003-96198(T2003-96198) 
審決分類 T 1 8・ 23- WY (Y0309161820)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 小松 孝
岩崎 良子
商標の称呼 トライクロップ、トリクロップ 

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