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審決分類 審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 取り消して登録 Y28
管理番号 1136630 
審判番号 不服2004-2562 
総通号数 78 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-06-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-02-09 
確定日 2006-05-31 
事件の表示 商願2003-29840拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年4月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点
本願商標は、「3D」の文字と「JP」の欧文字とをハイフンで結合させた「3D-JP」の文字を未だ普通に用いられる方法の域を脱しない程度の態様で表示してなるものであるから、これを指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に商品の種別、等級、規格等を表示するための極めて簡単で、かつ、ありふれた記号、符号の類型の一つにすぎないものと理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「3D-JP」の文字及び記号を、いずれも立体的に表現するような手法で特徴的に表してなるものであって、構成全体が軽重の差なく、まとまりよく表されているものである。
そして、上記のように特徴的な構成態様を有する文字及び記号が本願の指定商品の分野において、商品の記号、符号等を表示するためのものとして、普通に使用されているという事実は見出せない。
そうすると、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章ということはできず、構成全体をもって一体不可分の造語よりなるものと理解されるとみるのが相当である。
してみると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に発揮するものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標

(色彩については、原本を参照してください。)
審決日 2006-05-11 
出願番号 商願2003-29840(T2003-29840) 
審決分類 T 1 8・ 15- WY (Y28)
最終処分 成立  
前審関与審査官 前山 るり子 
特許庁審判長 高野 義三
特許庁審判官 中村 謙三
井岡 賢一
商標の称呼 スリーデイジェイピイ、サンデイジェイピイ 
代理人 三浦 光康 

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