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審決分類 審判 査定不服 商4条1項8号 他人の肖像、氏名、著名な芸名など 取り消して登録 Y2528
管理番号 1136376 
審判番号 不服2004-13188 
総通号数 78 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-06-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-05-31 
確定日 2006-05-16 
事件の表示 商願2003-92502拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、太字で表した「BXH」の欧文字を書してなり、第25類及び第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年10月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、化繊業及び化学繊維素材で国際的に著名で我が国においても駐在所を有する、中国Shenzhen、NanshanAvenue、BAOXINGHUA在『Shenzhen Baoxinghua(Bxh) Textile Co.,Ltd.』の著名な略称である『BXH』の文字を含むものであり、かつ、その者の承諾を得ているものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
商標法第4条第1項第8号は、「他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)」は商標登録を受けることができないとするものである。
そこで、本件についてみるに、本願商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるが、当審において調査するも「BXH」の文字が、原審で説示する中国法人の名称の著名な略称として使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、他人の名称の著名な略称にあたるということはできないから、本願商標が商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-04-25 
出願番号 商願2003-92502(T2003-92502) 
審決分類 T 1 8・ 23- WY (Y2528)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 山本 敦子
田中 敬規
商標の称呼 ビイエックスエッチ、ビイエックスエイチ、ビイバイエッチ、ビイバイエイチ 
代理人 磯野 富彦 

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