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審決分類 審判 一部申立て  登録を取消(一部取消、一部維持) Y28
管理番号 1134884 
異議申立番号 異議2004-90211 
総通号数 77 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2006-05-26 
種別 異議の決定 
異議申立日 2004-04-12 
確定日 2006-03-24 
異議申立件数
事件の表示 登録第4739981号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4739981号商標の指定商品中「おもちゃ,人形」についての商標登録を取り消す。 本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4739981号商標(以下「本件商標」という。)は、「ガチャマシン」の文字(標準文字)を書してなり、平成15年7月28日に登録出願、第28類「スキーワックス,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,歌がるた,トランプ,花札,トレーディングカードゲーム用カード,タロットカード,遊戯用カード,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具」を指定商品として、平成16年1月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
これに対し、登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、「ガチャコレクション」と「GACHA COLLECTION」の文字を二段に書してなり、平成13年11月20日登録出願、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形」を指定商品として、平成14年10月11日に設定登録された登録第4611988号商標(以下「引用商標」という。)及び「ガチャ」と「GACHA」の文字を二段に書してなり、平成8年4月12日登録出願、第9類「カプセル入りおもちゃの自動販売機,その他の自動販売機」を指定商品として、平成10年1月30日に設定登録された登録第4106448号商標を引用して、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであり、また、登録第4106448号商標は、申立人の商標として広く知られているものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当すると主張し、証拠方法として甲第1号証ないし甲第10号証(枝番号を含む。)を提出した。

3 本件商標に対する取消理由
本件商標は、「ガチャマシン」の文字を標準文字で書してなるものであるところ、その構成中、語尾部の「マシン」の文字は、「機械」を意味する語として一般に広く親しまれ日常的に使用されている語であり、そして、指定商品との関係においては、機械的な機能、機構を有する商品(例えば、ロボットおもちゃ等)についてその商品名等に普通に使用されているものであるから、該文字はそれ自体では自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならず、これに接した取引者、需要者は、その全体より生ずる「ガチャマシン」の称呼のほか、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得る「ガチャ」の文字部分を捉えて、これより生ずる称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないと判断するのが相当である。 そうすると、本件商標よりは、その構成中、「ガチャ」の文字部分に相応して、単に、「ガチャ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
他方、申立人の引用する引用商標は、「ガチャコレクション」の文字と「GACHA COLLECTION」の文字を二段に書してなるところ、その構成中、後半部の「コレクション」及び「COLLECTION」の文字は、申立人の提出した甲号証によれば、その指定商品中「おもちゃ,人形」を取り扱う業界においては、キャラクター商品又は一群のシリーズ商品について、それら商品群を表す語として普通に使用されている語と認められるから、これに接する者は、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得る「ガチャ」の文字部分を捉えて、これより生ずる称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないと判断するのが相当である。
してみると、引用商標よりも、その全体より生ずる「ガチャコレクション」の称呼のほか、構成中、「ガチャ」及び「GACHA」の文字部分に相応し、単に「ガチャ」の称呼をも生ずるものといわなければならない
そうすると、本件商標は、外観、観念の点を考慮しても、引用商標と「ガチャ」の称呼を同一にする類似の商標であり、そして、その指定商品中「おもちゃ、人形」については、引用商標と同一の商品に使用するものである。 したがって、本件商標は、その指定商品中、「おもちゃ、人形」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

4 商標権者の意見
(1)当然無効の抗弁
引用商標の指定商品は「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形」である。
ところで、引用商標の構成中、「コレクション」及び「COLLECTION」の文字が、「キャラクター商品又は一群のシリーズ商品について、それら商品群を表す語として普通に使用されている語と認められる」のであれば、その部分はいわゆる特別顕著性のない商品の品質等表示となるから、コレクション性(前記意味での;以下同じ)のない商品について使用する場合には、その品質について誤認を生じさせることになるから、引用商標は商標法第4条第1項第16号に違反して登録された無効理由を内包する登録商標というほかにない。
商標法第4条第1項第11号の適用について、条文上「当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であって、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務(中略)又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの」と記載され、該「他人の登録商標」に無効理由がある場合には適用しないとは明示されてはいないけれども、存続しないもの(無効とされ取り消されまた権利期間が満了したもの)でも適用するか否かが書かれていないのと同様に自明であるから書かれていないのであって、無効な登録商標に後願排斥権がないのは当然である。
商標を出願する際、出願人は自由にその指定商品を指定することができ(商標法第6条参照)、その指定商品をコレクション性のあるものに限定する機会は与えられていた。また、引用商標を審査した審査官も、商標法第4条第1項第16号違反を理由とする拒絶理由を通知する機会があったのにこれを通知せずに登録査定している。そうすると、引用商標はその構成中、「コレクション」ないし「COLLECTION」の部分が識別標章としての機能を果たし得ないものではないことを前提として出願されたものであり、また審査の過程でその説が受け入れられた結果補正を要さずに登録されたものということができ、例えば侵害事件においても「コレクション」ないし「COLLECTION」の部分を品質等表示として除外し、残余の部分に類似するとするとの侵害論は権利濫用で許されない。なお、引用商標の商標権者がそれを望めば指定商品中コレクション性のないものを放棄し、暇癖を治癒させることもできるが、登録商標の禁止権/後願排斥権の範囲を公示後(公報発行後)に拡大するのが相当ではないことは商標法の目的(商標法第1条参照)に照らして明らかである。
上記のとおりであるから、引用商標中「コレクション」ないし「COLLECTION」を品質等表示として除外せずに頬否を検討した結果、本件商標と引用商標が類似するとの主張ならばともかく、引用商標の成立の過程に照らし、引用商標中「コレクション」ないし「COLLECTION」を品質等表示として除外し、残余の部分との類否を検討する手法そのものが、引用商標に無効理由があることを前提とするものであり、結局のところ無効な登録商標に類似するとの主張に帰し、本件商標の取消理由とはなりえない。
(2)「マシン」の自他識別機能について
「『マシン』の文字は、『機械』を意味する語として一般に広く親しまれ日常的に使用されている」点について争うものではない。しかしながら、いわゆる機械は本件商標の指定商品の外であり、また、本件商標の指定商品中、「機械」で呼ばれる範疇に属する商品に類似する指定商品はなく、本願指定商品中少なくとも「おもちゃ,人形」に付して使用する場合には、「マシン」の表示はいわゆる特別顕著性を有するものである。
国語辞典(広辞苑[第5版];以下同じ)で「マシン」を引くと、(a)「機械」、(b)「(競争用の)オートバイや自動車」の記載がある。また、「機械」を引くと、(a)「しかけのある器具。からくり。」、(b)「外力に抵抗し得る物体の結合からなり、一定の相対運動をなし、外部から与えられえたエネルギーを結うような仕事に変形するもの。原動機・作業機械など。」の記載があり(乙第1号証)、そのうち(b)が英語の「machine」であることも開示があり、注として「機械」は、主に人力以外の動力による複雑で大規模なものをいい、「器械」は、道具や人力による単純で小規模なものをいうことが多いと記されている。
そこで、両者の違いを検討すると、
(ア)「おもちゃ、人形」の主たる需要者は子供であり、「機械(マシン)」の主たる(ほぼ唯一の)需要者は大人である。
(イ)「おもちゃ、人形」の主たる販売店はおもちゃ屋であり、「機械(マシン)」の主たる販売店は、産業用機械はほぼ直販で、他(例えば自動車等)はそれぞれの専門店である。
(ウ)「おもちゃ、人形」の主たる価格帯は、その需要者たる子供が買える値段であり、「機械(マシン)」の主たる価格帯は、それよりも大幅に高い。
(エ)「おもちゃ、人形」は概ね主たる需要者子供が持てる重さであり、「機械(マシン)」は一般に大人が片手では持てない。等々。
そうすると、両者には幾多の相違点があり、商品「おもちゃ、人形」に付して使用する場合には「マシン」は真に受けられるおそれのない表示であり、自他識別機能を有する表示である。このことは、「機械的な機能、機構を有するおもちゃ」が存在する事実と何の関連もない。
指定商品に「おもちゃ,人形」を含み、実質的に「マシン」の差異で共存している権利者の異なる乙第3号証の1ないし8の過去の登録例よりも明らかである。
(3)「コレクション」の部分の自他識別機能について
普通に用いられる国語辞典によれば「コレクション」の語意は、(a)「趣味として集めること。収集。」、(b)「収集品。特に美術品・骨董品・書物などの収集品。」、(c)「有名デザイナーなどの発表する、そのシーズンの一連の新作。また、その発表会。」程度の意味である。(乙第2号証)
上記語意のうち、(c)が適当でないことは明らかで、(a)も動(名)詞であるから不適で、(b)の観念が適当である。人形の一部には、収集されることを意図した商品が存在することは経験則の教えるところである。
取消理由通知の認定では「申立人の提出した甲号証によれば、その指定商品中『おもちゃ、人形』を取り扱う業界においては、キャラクター商品又は一群のシリーズ商品について、それを商品群を表す語として普通に使用されている語と認められる」との認定であるが、具体的にどの甲号証からその事実が窺い知れるのかは謎で、例えば単体(シリーズではない)のキャラクター商品に「コレクション」の文字が使用される例は寡聞にして知らず、合理的手順で取消理由を起案しているのか甚だ疑問である。当業者である商標権者の経験則によれば、メーカー側からみて収集に適した、それなりの種類を発売する予定の商品に付して使用する場合が比較的多いくらいであって、シリーズものならば常に表示される、いわゆる形容詞的文字ではない。
指定商品に「おもちゃ,人形」を含み、実質的に「コレクション」の差異で共存している権利者の異なる乙第4号証の1ないし16の過去の登録例よりも明らかである。
なお、「コレクション」との結合商標について、取消理由通知の判断と明らかに矛盾する登録例を発見したので乙第5号証の1ないし5で開示する。
(4)類否の検討
(ア)本件商標に対する解釈
本件商標は標準文字により片仮名で「ガチャマシン」とスペースを開けずに構成されてなる。片仮名は表音文字であるから称呼に紛れはなく、全体として淀みなく「ガチャマシン」と称呼されるものである。
次に観念であるが、「マシン」には前述した観念があるものの「ガチャ」には観念を想定できず、全体として観念のない造語と解される。
3番目に外観であるが、標準文字である以上特異な特徴は具現化されえず、文字面どおりの外観である。
最後に「ガチャマシン」以外に称呼が生ずるか否かであるが、本件商標は全音を称呼しても僅かたかだか6音と冗長とはいえない商標であり、途中で分断すべき外観上の特徴もなく、その指定商品に付して使用する場合にいわゆる形容詞的文字に該当する部分もなく、通常一連に称呼されるといえる。
(イ)引用商標に対する解釈
引用商標は、片仮名と英文字で2段に「ガチャコレクション」「GACHA COLLECTION」と構成されてなる。英文字をローマ字読みないし英語で解釈した場合の発音と、片仮名の称呼はほぼ一致し、全体として「ガチャコレクション」の称呼が生ずるものである。全体としての観念は生じず、外観は甲第2号証のとおりである。
「コレクション」の部分は、従来の審査例に照らすといわゆる特別顕著性があるが、もしないとすれば引用商標は無効理由を内包することになる。称呼は「ガチャコレクション」とやや冗長に亘る嫌いがあるが、一連に称呼することが困難というほどのものではない。
(ウ)対比
外観が類似しないことは自明である。観念は両者ともに生じず比較すべくもない。称呼は語頭3音「ガチャ」が同一、本件商標ではそれに「マシン」が、引用商標では「コレクション」がつく点で相違するから、両商標の称呼の半分ないしそれ以上が相違し、称呼も類似しない。
そうすると、外観・観念・称呼いずれもが類似しないから、両商標は類似しない。
(エ)特段の事情の考察
商標権者は当業者であるが、その知見をして引用商標は著名でも周知でもない。相違部分はいわゆる形容詞的文字ではなく、分断して称呼すべき特段の理由もない。その他一切の事情を総合考慮しても、本件商標と引用商標とが類似すると判断すべき合理的理由は見出せない。
(5)称呼の抽出法と審決例の傾向
本件において、本件商標と引用商標とを称呼類似と判断するには3つの認定が不可欠である。
(a)「コレクション」の部分を、自他識別標章としての機能を果たさないとする。(b)「マシン」の部分を、自他識別標章としての機能を果たさないとする。(c)全体として「特定の意味合いを看取することのない一種の造語」とは把握できないとする。
しかしながら、上記認定は、従来の乙第6号証の1ないし8の審決の判断基準に照らし、著しく逸脱したものといわざるを得ない。
(6)上記のとおりであるから、本件商標の登録を維持する、との決定を求める。

5 当審の判断
(1)本件商標は、「ガチャマシン」の文字を書してなり、他方、引用商標は、「ガチャコレクション」の文字と「GACHA COLLECTION」の文字を二段に書してなるものであるから、上記3の取消理由で示すとおり、両商標は、観念及び外観の点を考慮しても、それぞれの構成文字に相応し生ずる「ガチャ」の称呼を共通にする、称呼において類似の商標であり、また、本件商標の指定商品中「結論掲記」の商品については、引用商標と同一の商品に使用するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反するとの理由により、「結論掲記」の商品については、その登録を取り消すべきものとした先の取消理由(上記3)は妥当なものであって、これについて述べる商標権者の意見(上記4)は、以下の理由により採用することができない。
(2)商標権者の意見
(ア)商標権者は、引用商標について、その構成中「コレクション」及び「COLLECTION」の文字部分が、「キャラクター商品又は一群のシリーズ商品について、それら商品群を表す語として普通に使用されている語と認められる」のであれば、引用商標をコレクション性のない商品について使用する場合には、その品質について誤認を生じさせることとなるから、引用商標は、商標法第4条第1項第16号に違反して登録された無効理由を内包することになり、結局のところ、無効な登録商標に類似するとする本件商標の取消理由は成立しないと主張している。
しかしながら、引用商標の指定商品は、コレクション(COLLECTION)の文字に相応する商品以外の商品に限定されているものではないのであるから、引用商標をその指定商品について使用することが商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものとはいえないし、商標法第4条第1項第11号は、商品(又は役務)の出所の混同防止の規定であるから、先登録商標と抵触する商標について登録を認めないのは当然であり、仮に先登録商標に過誤等がある場合、当該先登録商標が無効審判等で無効とされない限り、先登録商標は有効に存続しているのであるから、引用商標について、その商標登録が無効理由を内包するものであるとして、上記3の取消理由は成立しないとの請求人の主張は採用することができない。
(イ)商標権者は、本件商標の指定商品中には、「機械」と呼ばれる商品と類似する商品はなく、本件商標を少なくとも「おもちゃ,人形」に付して使用する場合には、「マシン」の表示はいわゆる特別顕著性を有するものであると主張している。
しかしながら、「マシン」の文字が、「おもちゃ、人形」との関係において、機械的な機能、機構を有する商品について使用されていることは、例えば、
(a)www.amazon.co.jp/exec/obidos/tg/browse/-/13389131
「Amazon.co.jp: おもちゃホビー/キャラクター&ブランド別/マシンロボ」「おもちゃホビー/マシンロボ - おもちゃ&ホビー商品の販売はオンライン通販 Amazon.co.jp。1500円以上のご注文で国内無料配送。赤ちゃん・幼児玩具、知育玩具、 ブロック、積み木・木のおもちゃ、パズル・ジグソーパズル、アクションフィギュア・ソフビ、・・・」との記載。
(b)www.happy-mama.com/09_present/
「ママにうれしいプレゼント はっぴーママ.com」の見出しの下、「『カプセルマシン』. 『何がでるかな?カプセルマシン』. 2名様. 『何がでるかな? カプセルマシン』は、「コロコロボール」を入れて遊ぶガムボールマシン型のプレイセット です。赤ちゃんが「コロコロボール」を上から入れて、レバーを押すと、音楽と・・・」との記載。.
(c)www.nifty.com/webapp/dir/176875/186160/7950100/
「@nifty: 趣味 : おもちゃ : ミニ四駆」の見出しの下、「ジャパンカップ97北陸大会コンクールデレガンス大賞マシンを展示している。過去の優勝 マシンも紹介。 ... タミヤ仕様と非タミヤ仕様のマシンを画像で紹介。レースレポート、 ミニ四クリニックなどマシンの改造アドバイスがある。・・・」との記載、等々からも裏付けることができるものである。
したがって、「マシン」の文字が、「おもちゃ,人形」との関係において識別標識として機能し得ると主張する、商標権者の主張は採用することができない。
(ウ)さらに、商標権者は、「コレクション」(COLLECTION)の文字について、取消理由通知で示した事実が、具体的にどの甲号証から窺い知れるのかは謎で、合理的手順で取消理由を起案しているのか甚だ疑問である、とも主張している。
しかしながら、「コレクション」(COLLECTION)の文字が、「おもちゃ,人形」について使用された場合、自他商品の識別標識として機能し得ないことは、例えば、甲第5号証(平成11年異議第91440号の異議の決定)においても、同事件で提出された証拠により、これが認定されているところであり(例えば、1999年(平成11年)12月8日発行の「少年サンデー」(小学館刊)、1999年(平成11年)6月1日発行の「月刊トイジャーナル1999年6月号」(東京玩具人形問屋協同組合刊)、1997年(平成9年)3月19日発行の「月刊トイジャーナル別冊1997年東京おもちゃショー」(東京玩具人形問屋協同組合刊)等々。これら雑誌類には、「究極コレクションはここにある!今度は『デジモン』170体以上を集めるコレクションRPG。」、「サマーコレクション」、「BEARS COLLECTION」、「リトル・コレクション」等の記載とともに、各種の人形が掲載されている。)、また、甲第8号証の2の「パチンコ攻略マガジン6月1日号増刊ニンテンドーキッズ」(2003年(平成15年)6月1日発行、双葉社刊)には「GOODS!コレクションにオススメ! ディズニーキャラクター フィギュアコレクション」の記載とともに、擬人化した動物の各種人形が掲載されている。甲第8号証の4の「ハイパーホビー4月号」(2003年(平成15年)4月1日発行、徳間書店刊)には「任天堂ボックスフィギアコレクションパート2 スーパーマリオサンシャイン編」の記載とともに、擬人化された各種の人形が掲載されている。甲第8号証の8の「フィギュア王No.67」(2003年(平成15年)7月30日発行、ワールドフォトプレス刊)には「トミカジュニアコレクションパート5」の記載とともに、各種のミニュチュアカーの写真が掲載されている事実がある。
上記によれば、「コレクション」(COLLECTION)の文字は、その指定商品中「おもちゃ、人形」を取り扱う業界においては、キャラクター商品又は一群のシリーズ商品を表す語として普通に使用されている語といい得ることは明らかであるから、前記商標権者の主張は採用できない。
なお、商標権者は、過去の登録例として乙第3号証ないし乙第5号証(枝番号を含む。)を挙げ、縷々述べるところがあるが、これら証拠をもって本件商標の登録の適否を判断する基準とすることは必ずしも適当でないから、これを、採用の限りでない。
その他、商標権者の主張を認めるに足りる証拠は見出せない。
(3)以上、本件商標は、上記3の取消理由で示すとおり、その指定商品中「おもちゃ,人形」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものとする。
しかしながら、本件商標は、上記以外の本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品については、同法第43条の2各号のいずれにも該当しないものと認められるから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2006-02-03 
出願番号 商願2003-62791(T2003-62791) 
審決分類 T 1 652・ 262- ZC (Y28)
最終処分 一部取消  
前審関与審査官 堀内 真一 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 岩崎 良子
小川 有三
登録日 2004-01-09 
登録番号 商標登録第4739981号(T4739981) 
権利者 株式会社エポック社
商標の称呼 ガチャマシン、ガチャ 

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