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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項7号 公序、良俗 取り消して登録 Y28 |
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管理番号 | 1134686 |
審判番号 | 不服2005-1176 |
総通号数 | 77 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2006-05-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2005-01-20 |
確定日 | 2006-04-20 |
事件の表示 | 商願2004-46429拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「BRUISER」及び「ブルーザー」の文字を二段に横書きしてなり、、第28類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成16年5月20日に登録出願されたものである。 そして、願書記載の指定商品については、平成16年12月21日付け手続補正書により、第28類「スキーワックス,愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,昆虫採集用具」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、本名・フランク・ドナルド・ゴーディッシュ。1946年ペンシルバニア州出身。1973年にプロレスデビュー。1979年に全日本プロレスに初来日。81年の暮れに行われた最強タッグにジミー・スヌーカとのコンビで優勝。J・鶴田とのインターヘビー級王座をめぐる死闘はあまりにも有名であるところのプロレスラー「BRUISER BRODY(ブルーザー・ブロディ)」の著名な略称である「BRUISER」と「ブルーザー」よりなるものであり、かつ、その遺族等の承諾を得ていたものとは認めらない。したがって、本願商標をその指定商品に使用することは、一般道徳観念等に反するものであり商標法第4条第1項第7号の規定に該当し、登録することができない。 」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「BRUISER」及び「ブルーザー」の文字を書してなるものであるが、当審において調査したが、当該文字が、プロレスラー「BRUISER BRODY(ブルーザー・ブロディ)」の著名な略称として使用されている事実は、発見できなかった。 また、本願商標は、きょう激、卑わいな文字よりなるものでなく、これをその指定商品に使用するときに、国際信義に反するものということも出来ない。 したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第7号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2006-04-05 |
出願番号 | 商願2004-46429(T2004-46429) |
審決分類 |
T
1
8・
22-
WY
(Y28)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 八木橋 正雄 |
特許庁審判長 |
小川 有三 |
特許庁審判官 |
小松 孝 岩崎 良子 |
商標の称呼 | ブルーザー |
代理人 | 北村 修一郎 |