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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Y16212528
管理番号 1134567 
審判番号 不服2004-8667 
総通号数 77 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-05-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-04-27 
確定日 2006-04-13 
事件の表示 商願2003- 68714拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「北原コレクション」の文字を標準文字としてなり、第16類、第21類、第25類及び第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年8月12日に登録出願されたものである。

2 原審の拒絶理由
原審は、「本願商標は、ありふれた氏の一つである『北原』の文字と、『収集、採集』等の意味を有するよく知られた外来語である『コレクション』の文字とを一連に『北原コレクション』と書してなるものであるから、全体として『北原さんの収集物』如き意味合いを看取させるものであり、そうとすれば、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者に収集者の氏と収集された商品であることをあらわしたものと理解させるに止まり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」として本願を拒絶した。

3 当審の判断
本願商標は、「北原コレクション」の文字からなるものであるところ、「北原」及び「コレクション」の各文字については、原審摘示のとおりである。しかし、これらの文字を一連に表した「北原コレクション」が、「北原氏の収集(物)」程の意味合いをもって看取されるとしても、指定商品との関係において、自他商品の識別標識としての機能を有しないとすべき理由は見いだせない。
むしろ、当該文字は、ブリキおもちゃのコレクターの第一人者として知られる請求人の代表者北原照久氏がその収集物等に使用する標章として知られるものである。
そして、指定商品等を取り扱う業界において、当該文字が商品の品質等を表すものとして普通に使用されている事実、あるいは、自他商品の識別標識としての機能を欠くといわざるを得ないほどに、不特定の者によって使用されているとする事実は発見できなかった。
してみると、本願商標は、指定商品について、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきであり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえないから、商標法第3条第1項第6号に該当しない。
したがって、本願商標が同法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶する理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-04-03 
出願番号 商願2003-68714(T2003-68714) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (Y16212528)
最終処分 成立  
前審関与審査官 岩崎 安子 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 寺光 幸子
小林 薫
商標の称呼 キタハラコレクション、キタハラ 
代理人 星野 則夫 

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