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審決分類 審判 査定不服 商4条1項7号 公序、良俗 取り消して登録 Y41
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y41
管理番号 1134502 
審判番号 不服2004-20302 
総通号数 77 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-05-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-09-30 
確定日 2006-04-04 
事件の表示 商願2003- 52779拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「外食調理管理士」の文字を標準文字で表してなり、第41類「飲食物の提供に従事する者の資格認定試験の実施及び資格認定」を指定役務とし、平成15年6月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、「外食産業における調理の管理に関する専門的知識・技能を修得した者に与えられる資格」を容易に認識させる「外食調理管理士」の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これを本願指定役務に使用しても、「当該資格に関する認定試験の実施及び資格認定」を理解させるに止まるものであり、単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。(2)本願商標は、あたかも公的に認定された「外食産業における調理の管理に関する専門的知識・技能を有する職業資格」として、現に存在するかのごとく認識されるおそれのある「外食調理管理士」の文字よりなるものであるから、これを出願人が自己の商標として採択・使用することは、国家資格等の制度に対する社会的信頼を失わせ、ひいては公の秩序善良な風俗を害するおそれがあり、穏当ではない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。

3 当審の判断
(1)本願商標は、上記のとおり「外食調理管理士」の文字を標準文字で表してなるところ、指定役務との関係より、これが直ちに原審説示のような意味合いを理解、認識させるものとはいい難く、また、当審において調査するも、本願商標を構成する「外食調理管理士」の文字自体が、この種役務を取り扱う業界において、その役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
(2)さらに本願商標の構成中の末尾に「士」の文字を有していることから、一般国民が、末尾に「士」の付された名称に接した場合、一定の国家資格を付与された者を表していると理解することが多いと一般的にはいうことができる。
しかしながら、当審において調査したところによれば、本願商標を構成する「外食調理管理士」と同一又は類似する名称の国家資格は存在しないばかりでなく、「外食調理管理士」と同一又は類似する名称が、他の法律によって、その使用を制限されているといった事実も見いだし得ないところである。
そうとすれば、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する需要者、取引者が、国家資格を表す名称の一つであるかのごとく誤認・誤信を生ずるおそれがあるものとは認められず、また、国家資格等の制度に対する社会的信頼を失わせるものとはいうことができない。
してみれば、本願商標は、国家資格等との誤認・誤信を生ずるおそれの有無の観点から検討しても、公の秩序及び善良な風俗を害するおそれがある商標とはいうことができない。
(3)結論
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-03-23 
出願番号 商願2003-52779(T2003-52779) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y41)
T 1 8・ 22- WY (Y41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 根岸 克弘 
特許庁審判長 大場 義則
特許庁審判官 内山 進
藤平 良二
商標の称呼 ガイショクチョーリカンリシ 
代理人 西川 惠清 
代理人 森 厚夫 

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