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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項7号 公序、良俗 取り消して登録 Y42 |
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管理番号 | 1132980 |
審判番号 | 不服2004-22937 |
総通号数 | 76 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2006-04-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2004-11-05 |
確定日 | 2006-03-27 |
事件の表示 | 商願2003-107351拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第35類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年12月3日に登録出願されたものである。 そして、その指定役務については、原審における平成16年7月26日受付及び当審における同年11月5日受付の手続補正書により、第42類「気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、商標中にオリンピックの実際的な競技の運営にあたる団体である『国際競技連盟(International Sports Federation)』の略である『ISF』の文字を有してなるものであるから、これをその指定役務に使用した場合、あたかも出願人が前記の国際競技連盟と何らかの関係がある者であるかのごとく需要者が誤認するおそれがあり、商取引の秩序を害するおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、後掲のとおりの構成よりなるものであるところ、その構成中、たとえ、「ISF」の文字が原審説示のごとく「国際競技連盟(International Sports Federation)」の略称を表すものとして使用される場合があるとしても、インターネットのサイト情報、新聞記事情報等によれば、「国際競技連盟」の略称として「IF」の文字も多数使用されていることが認められるところである。 また、「ISF」の文字は、前記団体の略称として使用される以外にも、例えば、「国際海運連盟(International Shipping Federation)」、「国際脂肪研究会(International Society for Fat Research)」「民間宇宙工場(Industorial Space Facility)」等を表す略語として使用される場合もあることから、必ずしも原審説示の語義のみに限定して理解されるにとどまるともいい得ないものである。 さらに、本願の指定役務と、「国際競技連盟」が主として行う業務とでは、提供の手段、目的、又は場所、提供に関連する物品及びその属する業種業態(分野)が異なり、要者の範囲等を著しく異にするものであって、その関連は薄いものといわざるを得ない。 そうとすれば、本願商標は、その構成中に「ISF」の文字を有してなるとしても、これをその指定役務に使用する場合、これに接する取引者、需要者は、その指定役務との関係で見れば、必ずしも国際競技連盟の略称のみを想起、連想し、請求人(出願人)が前記団体と何らかの関係がある者であるかのごとく、誤認するおそれがあるということはできないから、本願商標をその指定役務に使用しても、商取引の秩序を乱すものということはできない。 また、本願商標は、その構成自体が矯激、卑猥、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字からなるものでなく、本願商標をその指定役務について使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものでなく、さらに、他の法律によって、その使用が禁止されているものとも認められない。 してみれば、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある商標に該当するということはできない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
本願商標 (色彩は、原本参照のこと。) |
審決日 | 2006-03-03 |
出願番号 | 商願2003-107351(T2003-107351) |
審決分類 |
T
1
8・
22-
WY
(Y42)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 熊谷 道夫 |
特許庁審判長 |
柳原 雪身 |
特許庁審判官 |
山本 良廣 小出 浩子 |
商標の称呼 | アイエスエフネット、アイエスエフ |
代理人 | 稲葉 滋 |