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審決分類 審判 査定不服 商4条1項7号 公序、良俗 取り消して登録 Y0928
管理番号 1132937 
審判番号 不服2004-19045 
総通号数 76 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-09-15 
確定日 2006-03-27 
事件の表示 商願2004-6029拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「プリティバンド」の文字を標準文字により書してなり、第9類及び第28類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成16年1月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『プリティバンド』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、構成中、『バンド』の文字は、最も集団・連帯を辱める侮辱語で、犯罪者などの一味,徒党等のマフィア、やくざ(ヴァンダル人のような蛮族)を意する、特に『集団』に対する侮辱語であることから、該文字を要部に有する本願商標は、公の健全商取引に反し、公共の福祉に反し、本願商標は、公正な取引秩序を阻害するおそれがあり、商取引の信義則に反し公の秩序を乱すおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるものであるところ、その構成は、同書、同大、等間隔でまとまりよく表されているから、一連一体の商標とみるのが相当である。そうとするとたとえ構成中の「バンド」の文字が、原審説示の意味をも有するとしても、むしろ我が国においては、「帯(状のもの)、一団、楽団」等を意味する英語「Band」の音表示として一般によく知られている語であるから、全体として、「かわいい楽団」程の意味合いを看取させる一種の造語とみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標をその指定商品について使用しても、公正な取引秩序を阻害するおそれもなく、商取引の信義則に反し公の秩序を乱すおそれのある商標に該当するということはできない。
また、本願商標は、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるものではないし、これを使用することが社会公共の利益に反し又は社会の一般的道徳観念に反するようなものでもない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-03-03 
出願番号 商願2004-6029(T2004-6029) 
審決分類 T 1 8・ 22- WY (Y0928)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 小松 孝
岩崎 良子
商標の称呼 プリティバンド、プリティ 
代理人 中山 伸治 

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