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審決分類 審判 査定不服 商4条1項7号 公序、良俗 取り消して登録 Y060914192021
管理番号 1132834 
審判番号 不服2004-16799 
総通号数 76 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-08-12 
確定日 2006-03-17 
事件の表示 商願2003- 81585拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第6類、第9類、第14類及び第19類ないし第21類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年9月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、環境保護を自己宣言した企業がISO14021国際規格に基づいて商品に付けるマーク『メビウスループマーク』と類似する3つの矢印が環状をなしている図形を主たる構成要素とするものであるが、該図形は、広く一般に使用され、極めて公共性の高いものであるから、これを一私人である出願人が商標として採択することは穏当でない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、3本の矢印がそれぞれ円弧状の曲線をもって描かれた時計回りの環状図形中に、太字で表された「P」の欧文字を配した構成よりなるものである。
他方、原審で引用された「メビウスループマーク」(ISO14021)は、3本の矢印がそれぞれ同じ捻転角度もって描かれた、全体として正三角形の概観を有する時計回りの環状図形よりなるものである。
してみれば、両者は、3本の矢印が時計回りの環状をなしている点では共通するものの、欧文字「P」の有無、矢印の描き方等の具体的な構成上の相違により、図形全体から受ける視覚的印象を全く異にするものと判断するのが相当であるから、これらを時と処を異にして離隔的に観察しても、外観において相紛れるおそれはないものといわなければならない。
また、本願商標をその指定商品に使用することについて、社会公共の利益又は社会の一般的道徳観念に反したり、他の法律によって禁止されているとみるべき事情は見出すことができない。
さらに、本願商標は、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形からなるものでもない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標

審決日 2006-03-03 
出願番号 商願2003-81585(T2003-81585) 
審決分類 T 1 8・ 22- WY (Y060914192021)
最終処分 成立  
前審関与審査官 ▲広▼富 あおい矢代 達雄 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 長柄 豊
寺光 幸子
商標の称呼 ピイ 
代理人 古関 宏 

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