• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない Y0935384142
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない Y0935384142
管理番号 1132751 
審判番号 不服2004-16713 
総通号数 76 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-08-11 
確定日 2006-02-13 
事件の表示 商願2003-34060拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ユビキタスネットワーク」の文字を標準文字で書してなり、第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与」、第38類「コンピュータネットワークの加入に関する情報の提供,データ通信に関する情報の提供,テレックスによる通信,テレビジョン送信機・ラジオ送信機その他の通信機器の貸与,テレビジョン文字多重放送,テレビジョン放送,テレビジョン放送・有線テレビジョン放送・ラジオ放送に関する情報の提供,ファクシミリによる通信,ラジオ放送,移動体電話による通信,電気通信に関する情報の提供,電子メール通信,電子計算機端末による衛星通信,電子計算機端末による通信のための通信回線の提供,電報による通信,付加価値通信網による通信,報道をする者に対するニュースの供給,無線呼出し,有線テレビジョン放送」、第41類「当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」及び第42類「気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成15年4月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『ユビキタスネットワーク』の片仮名文字を書してなるところ、構成中の『ユビキタス』の文字は、『偏在する。あちこちにある。』の意味を有する語であり、『ネットワーク』の文字は、『情報通信網』等の網状組織の総称として一般に使用されている語である。ところで、近年、情報技術の発展に伴い、パソコンや携帯電話に限らず、自動車、家電等も無線ネットワークで接続され、いつでもどこからでもインターネット等の情報ネットワークに接続することができるような環境が構築されてきているところである。そして、このような『どんな場所でもどんな端末からも自由に利用できるネットワーク』は『ユビキタスネットワーク』と称されている。そうとすれば、本願商標を、『インターネットに接続された商品』、『インターネットを利用した役務』等の商品又は役務に使用するときは、これに接する需要者は、単に『上記ネットワークに接続された商品』又は『上記ネットワークを利用した役務』であるという意味合いを理解するにとどまり、何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記以外の商品又は役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法4条1項16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり「ユビキタスネットワーク」の文字よりなるものであるところ、その構成中の「ユビキタス」及び「ネットワーク」の各文字は、それぞれ「同時に、どこにでもあること。」の意味を表すラテン語「ubiquitous」及び「ラジオ、テレビなどの放送網、網状の組織、コンピュータ通信網」等の意味を表す英語「network」の表音を、片仮名で表記したものと認められるものであり、両語は、外来語としても一般に親しまれているところである。
そして、上記意味を有する両語を一連に書した「ユビキタスネットワーク」の語は、情報通信の分野においては、「インターネット等のネットワークに、いつでも、どこからでもアクセスできる環境のこと」を表す語として一般に使用されており、例えば、「ユビキタスネットワーク社会、ユビキタスネットワーク環境、ユビキタスネットワーク技術、ユビキタスネットワーク化」等のように、広く使用されているものであって、総務省においては、少子・高齢化社会の進展や生活の安心・安全レベル低下などに対する解決手段として情報通信を位置づけ、2010年の社会像としてユビキタスネットジャパン(u-Japan)を提示しているといった実情もある。
以上のことからすれば、これに接する取引者、需要者は、さほどの困難を伴うことなく、全体として、「いつでも、どこでも、何でも、誰でもアクセスが可能な環境」というほどの抽象的意味合いを認識、把握すると見て差し支えなく、もって本願指定役務に係る業務を含む請求人(出願人)の業務の内容と関連づけて認識すると見るのが相当である。
しかして、上記意味合いを看取させるにすぎない本願商標を、本願指定商品又は指定役務に使用した場合には、これに接する需要者は、自他商品・役務の識別標識として認識するというよりは、むしろ、それを妨げる何か特別の事情がない限り、この語句が使用されている上記意味合いから、ごく自然に「自由にアクセスできる情報通信ネットワーク」という、情報通信に関して提供される役務の特性を記述的に表した表現として認識、理解することになるというべきである。
そして、本願商標について上記認識、理解を妨げる特別の事情を見いだすことはできない。
してみれば、本願商標は、その指定商品又は指定役務中の「ネットワークの接続に関連した商品」、「ネットワークの接続を介して提供される役務」について使用しても、格別顕著なところはなく、これに接する取引者、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものといわざるを得ず、また、本願の指定商品又は役務中、上記以外の商品又は役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがないとはいえないものというを相当とする。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2005-12-13 
結審通知日 2005-12-16 
審決日 2005-12-27 
出願番号 商願2003-34060(T2003-34060) 
審決分類 T 1 8・ 272- Z (Y0935384142)
T 1 8・ 16- Z (Y0935384142)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 高橋 厚子 
特許庁審判長 柳原 雪身
特許庁審判官 小出 浩子
山本 良廣
商標の称呼 ユビキタスネットワーク、ユビキタス 
代理人 工藤 雅司 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ