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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y0620
管理番号 1131123 
審判番号 不服2003-11554 
総通号数 75 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-03-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-06-20 
確定日 2006-02-10 
事件の表示 商願2002- 83371拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「プレイス」と「PLACE」の文字を上下二段に横書きしてなり、第6類「複数枚の金属製パネルを連結してなるスライド式仕切り戸及びその他の金属製建具,金庫」、および第20類「間仕切り,つい立て,びょうぶ」を指定商品として、平成14年10月1日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4269011号商標(以下「引用商標」という。)は、「WOODY PLACE」と「ウッディプレイス」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成9年12月26日登録出願、第19類「陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,建具(金属製のものを除く。)」を指定商品として平成11年4月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、「プレイス」と「PLACE」の文字を上下二段に横書きしてなるところ、これより、その構成文字に相応して「プレイス」の称呼が生じること明らかである。
一方、引用商標は、「WOODY PLACE」と「ウッディプレイス」の文字を上下二段に横書きしてなるところ、これより生ずる「ウッディプレイス」の全体の称呼も冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼できるものであって、外観上においても各段の構成文字は、それぞれ同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で纏まりよく書されているばかりでなく、観念上も全体として「樹木の多い場所」の如き意味合いを把握することができることと相まって、殊更、本願商標構成中の「PLACE」および「プレイス」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
してみれば、引用商標からは、その構成文字に相応した「ウッディプレイス」の称呼のみが生ずるものと認める。
そうとすれば、引用商標より、「プレイス」の称呼をも生ずるとして、その上で、本願商標が商標法4条1項11号に該当するとした原査定の理由をもって、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶する理由を発見しない。
よって、結論のとおり、審決する。
審決日 2006-01-25 
出願番号 商願2002-83371(T2002-83371) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y0620)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 岩本 和雄
水茎 弥
商標の称呼 プレイス、プレース 
代理人 恩田 博宣 
代理人 恩田 誠 

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