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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない Y07374042 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Y07374042 |
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管理番号 | 1129387 |
審判番号 | 不服2004-7517 |
総通号数 | 74 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2006-02-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2004-04-14 |
確定日 | 2006-01-04 |
事件の表示 | 商願2003-65881拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ソイルリフレッシュ」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第7類「土木機械器具,化学機械器具」、第37類「建設工事,汚染土壌・汚泥浄化のための土木工事,土木機械器具の貸与,土木機械器具の修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,汚染土壌・汚泥処理装置の修理又は保守」、第40類「化学機械器具の貸与,汚染土壌・汚泥処理装置の貸与,廃棄物の再生,汚染土壌・汚泥の浄化処理」及び第42類「汚染土壌処理・汚泥処理に関する試験及び研究」を指定商品及び指定役務として、平成15年8月5日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、『地力の低下した土壌を回復させる』程の意味合いを看取させるにとどまる『ソイルリフレッシュ』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これを本願指定商品・役務中、前記文字に相応する商品・役務に使用するときは、単に商品の品質、用途及び役務の質、内容を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記したとおり「ソイルリフレッシュ」の文字よりなるところ、その構成中の前半部の「ソイル」の文字は、本願指定商品及び役務に関連する土木業界において「土、土壌、地盤、土質」を意味する語として普通に使用されているものであり、また、後半部の「リフレッシュ」の文字は、「元気を回復させる。新たな活力を与える。」を意味する語として、広く一般に知られ、親しまれているものであるから、「ソイルリフレッシュ」の文字よりなる本願商標は、「ソイル」と「リフレッシュ」とを組み合わせた造語であるとしても、取引者・需要者にとって「ソイルリフレッシュ」の語自体から、原審において説示した「地力の低下した土壌を回復させる」程の意味合い、換言すれば「土の改良」のごとき意味合いを理解、認識することは、容易というべきである。 そして、「土の改良」は、「土壌改良工事、地盤改良工事」とする役務の質・内容を直接的に表したものと認められるものである。 また、「土の改良」には、農作物が十分に育つように土の状態を良くすること(http://www.maff.go.jp/soshiki/syokuhin/heya/qa/kid/kidqa040506.htm)の外、土壌改良材を使用し緑化すること(http://www.kouken-nagoya.com/soilrefresh.htm)、汚染土壌を浄化すること(http://www.nittetsukou.co.jp/soiltech/index.html?1,dojyojyoka.html)、劣化した現況表層土を精製して回復すること(http://www.aono-sports.co.jp/kouhou_1.htm)等が挙げられるところ、これらの実施に際しては、その規模にもよるが、土木機械器具の使用を不可欠とするのが実情である。 そうすると、本願商標をその指定商品・役務に使用した場合、取引者・需要者であれば、本願商標は、「土の改良」とする役務の質・内容又は「土の改良に用いるもの」とする商品の品質・用途を表わすものとして、これを直接的に「ソイルリフレッシュ」と表現したものであると理解、認識することになるのは、至極自然なことというべきである。 してみれば、「ソイルリフレッシュ」の文字よりなる本願商標をその指定商品・役務中「土木機械器具,土木一式工事,汚染土壌・汚泥浄化のための土木工事,汚染土壌・汚泥の浄化処理」等に使用するときは、これに接する取引者・需要者は、前記したように、その商品の品質・用途又はその役務の質・内容を記述的に表わしたものと理解するにとどまり、それをもって自他商品・役務の識別標識とは、認識し得ないものというべきであり、また、前記役務以外の商品・役務に使用するときは、その商品の品質又はその役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことができない。 なお、請求人は、過去の登録例を挙げて述べるところがあるが、それらは、本件とは事案を異にするものであるから、採用することができない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2005-10-25 |
結審通知日 | 2005-11-01 |
審決日 | 2005-11-15 |
出願番号 | 商願2003-65881(T2003-65881) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
Z
(Y07374042)
T 1 8・ 272- Z (Y07374042) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 石田 清 |
特許庁審判長 |
柳原 雪身 |
特許庁審判官 |
半田 正人 山本 良廣 |
商標の称呼 | ソイルリフレッシュ、リフレッシュ |
代理人 | 永井 冬紀 |