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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Z15
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z15
管理番号 1127790 
審判番号 不服2003-7344 
総通号数 73 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-01-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-03-24 
確定日 2005-12-17 
事件の表示 商願2001-117652拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「タケモトピアノ」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第15類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年12月27日に登録出願され、その後、指定商品については、同15年3月26日付け手続補正書により、第15類「ピアノ」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『タケモトピアノ』の文字を書してなるところ、構成中の『タケモト』の文字は、ありふれた氏の『竹本』を片仮名文字で表示したものと認められ、『ピアノ』は本願指定商品の普通名称であるから、これを本願指定商品中の『ピアノ』に使用しても、需要者は全国で多数存在する『竹本』姓のいずれの者の業務に係る商品であることを認識できないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品(楽器)に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記したとおり「タケモトピアノ」の文字を書してなるところ、該文字は、一連に同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で視覚上もまとまりよく一体的に表してなるものであり、全体の構成文字から生ずると認められる「タケモトピアノ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
しかして、本願商標は、これを「タケモト」の文字と「ピアノ」の文字とに分断して、それぞれを個別にみれば、前者は、ありふれた氏姓の一つと認められる「竹本」を認識させ、また、後者は、本願の指定商品の普通名称を表すものといい得るとしても、上記したように、本願商標は、不可分一体の構成よりなるものであり、かつ、請求人(出願人)が原審及び当審において提出した各証拠によれば、請求人は、本願商標を商品「ピアノ」に使用していることを認めることができるものである。
また、当審において調査するも、商品「ピアノ」を取り扱う業界において、「タケモトピアノ」の文字自体が、不特定多数の者により取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうとすると、本願商標「タケモトピアノ」の片仮名文字は、商品「ピアノ」に関して、請求人の出所に係る商品を指称する商標として、自他商品の出所識別標識としての機能を果たしているというのが相当である。
してみれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいい得ず、かつ、本願の指定商品は、前記のとおり補正された結果、商品の品質の誤認を生ずるおそれもない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-11-28 
出願番号 商願2001-117652(T2001-117652) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Z15)
T 1 8・ 16- WY (Z15)
最終処分 成立  
前審関与審査官 野上 サトル 
特許庁審判長 大場 義則
特許庁審判官 末武 久佳
鈴木 新五
商標の称呼 タケモトピアノ、タケモト 

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