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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y03
管理番号 1126240 
審判番号 不服2004-7875 
総通号数 72 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-12-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-04-16 
確定日 2005-11-21 
事件の表示 商願2002-27999拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「ファンデーション,化粧品,せっけん類」を指定商品として平成14年3月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、登録第4472005号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標は、「プロシュア」の片仮名文字と「Prosure」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,化粧品」を指定商品として、平成12年4月24日に登録出願し、平成13年5月11日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標と引用商標との類否について検討するに、登録出願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するか否か、すなわち、当該商標が先登録商標と類似するかどうかは、対比される両商標が同一または類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきものであり、その類否判断をするに当たっては、両商標の外観、称呼、観念を観察し、それらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきであって、上記3要素の特定の一つの対比のみによってなされるべきものではない。また、図形と文字とを組み合わせた商標にあっては、図形部分のもつ情報伝達力を考慮し、かつ、特段の理由がない限りこれを分離し文字部分のみを捉えることなく、図形部分と文字部分の相互関係を考慮に入れ、その類否判断をすべきものと解される。
これを踏まえ本件についてみるに、本願商標は別掲のとおり、モノグラム様の図形を大きく顕著に表し、その図形の下部に「PROSIA」の欧文字を配した構成よりなるものであり、図形部分からは、特異なモノグラム様の図形と認識する以上に、なんらの観念及び称呼を生ずることはなく、また、該欧文字は、この綴りに相当する成語は見当たらず造語と認められ、これより一般に親しまれた英語風の読み方に倣って、「プロシア」と称呼されるものである。
他方、引用商標は、「プロシュア」の片仮名文字及び「Prosure」の欧文字を上下二段に横書きしてなるところ、該構成文字に相応して「プロシュア」の称呼を生ずるものであり、いずれも既成の意味合いを有しない造語と認められるものである。
してみると、本願商標と引用商標は、外観において、大きく顕著に表された図形の有無、欧文字部分の構成態様、及び、片仮名文字の有無等の差異が看者に与える影響は大きく、全体の印象が異なったものとして記憶され、かつ、これらを時と処を異にして離隔的に観察しても、相紛れるおそれはない。また、観念においては、比較することはできない。
そして、本願商標から生ずる「プロシア」の称呼と引用商標から生ずる「プロシュア」の称呼の間において、これが類似する場合があり得るとしても、両商標の外観上の相違及び観念の点を考慮した上で、総合的に考察すると、本願商標と引用商標は、互いに商品の出所について誤認混同を来すおそれのないものであって、本願商標は、引用商標に類似する商標とみることはできないというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標


審決日 2005-11-01 
出願番号 商願2002-27999(T2002-27999) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 高山 勝治 
特許庁審判長 田辺 秀三
特許庁審判官 高野 義三
岩本 和雄
商標の称呼 プロシア 
代理人 三原 靖雄 

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