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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y41
管理番号 1124717 
異議申立番号 異議2004-90733 
総通号数 71 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2005-11-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2004-12-03 
確定日 2005-09-28 
異議申立件数
事件の表示 登録第4799754号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4799754号商標の登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第4799754号商標(以下「本件商標」という。)は、商標の構成を別掲(1)に示すものとし、平成16年1月30日に登録出願、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同16年8月5日に登録査定、同9月3日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、商標法4条1項15号に違反してされたものであり、本件商標の登録は取り消されるべきであると申し立て、下記「1」の登録商標を引用し、その理由を要旨「2」のように述べた。
1 引用商標
(1)別掲(2)のとおりの構成よりなる以下の登録商標。
(ア)昭和59年2月22日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年11月30日に設定登録された登録第2286631号商標(指定商品については、平成13年9月19日に指定商品の書換の登録により、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品となった。)。
(イ)昭和59年2月22日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年8月19日に設定登録された登録第1976560号商標。
(ウ)昭和59年2月22日に登録出願、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年2月22日に設定登録された登録第2026133号商標。
(エ)昭和59年2月22日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年1月28日に設定登録された登録第1929898号商標。
(オ)昭和58年10月4日に登録出願、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年7月23日に設定登録された登録第1967776号商標。
(カ)昭和58年10月4日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年11月20日に設定登録された登録第2002239号商標。
(キ)平成9年1月31日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年5月8日に設定登録された登録第4144090号商標。
(ク)平成8年10月8日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年7月16日に設定登録された登録第4294405号商標。
(ケ)平成8年10月8日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年12月10日に設定登録された登録第4343147号商標。
(コ)平成8年10月8日に登録出願、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年7月10日に設定登録された登録第4165200号商標。
(サ)平成9年9月1日に登録出願、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同11年11月19日に設定登録された登録第4336985号商標。
(2)別掲(3)のとおりの構成よりなる以下の登録商標。
(ア)昭和52年5月31日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同57年9月30日に設定登録された登録第1537262号商標(指定商品については、平成15年1月22日に指定商品の書換の登録により、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品となった。)。
(イ)パリ条約に基づくアメリカ合衆国を最初の出願(1972年1月31日)とする優先権の主張を伴うものとして、昭和47年6月30日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同54年2月22日に設定登録された登録第1371518号商標。
(ウ)昭和52年5月31日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同57年3月31日に設定登録された登録第1506782号商標(指定商品については、平成14年9月25日に指定商品の書換の登録により、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品となった。)。
(エ)昭和52年5月31日に登録出願、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同58年11月25日に設定登録された登録第1635868号商標(指定商品については、平成16年9月15日に指定商品の書換の登録により、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品となった。)。
(3)別掲(4)のとおりの構成よりなる以下の登録商標。
(ア)昭和58年10月14日に登録出願、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年8月19日に設定登録された登録第1976508号商標。
(イ)昭和58年10月14日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年11月20日に設定登録された登録第2002240号商標。
(上記の登録商標をまとめて、以下「引用商標」という。)
2 登録異議の申立ての理由(要旨)
(1)引用商標の著名性等について
申立人の使用する「NIKE」及び「SWOOSH(スウッシュ)」と呼ばれる図形商標(引用商標)は、その業務に係る運動用特殊靴、運動用特殊衣服等を表示するものとして、世界的に著名である。
申立人の製品は、我が国においては、株式会社ナイキジャパン(以下「ナイキジャパン」という。)を通じて販売されている。ナイキジャパンは、毎年シーズンごとにカタログを作成し、頒布し、また、テレビ等を通じて全国的に広告、宣伝をしており、引用商標は、本件商標の登録出願前より我が国においても著名であることは顕著な事実である。
(2)本件商標と引用商標の類似性について
本件商標は、文字と図形からなるところ、「SPORTS/FIELD」の文字部分は、指定役務中の「運動施設の提供」との関係から自他役務の識別力を有しないものである。そして、図形部分(以下「本件図形」という。)は、赤色が施され、左上から弧を描くように広がりながら右上に伸びた後、そのまま緩やかな弧を描きながらだんだんと幅が狭くなるように左下方向へ伸びていくような構成となっており、需要者の注意を引くものである。
一方、引用商標は、左上から左下へ弧を描くように広がりながら伸び、その左下から右上に跳ね上がるように幅が小さくなるような構成からなる商標である。
本件図形と引用商標とは、一本の曲線であって、その両端が細くなっていくという構成が共通するものであり、図形全体のカーブを描く向き又は角度等に差異があるが、引用商標は時代と共に変化しており、その変化は、本件図形と引用商標との上記差異と共通する。また、引用商標は、様々な向きをもって表示され、オレンジをシンボルカラーとしている。
(3)出所の混同
申立人は、バスケットゴールの寄贈を行いスポーツを気軽に楽しめる環境作りやイベント運営企画等を行っている。また、本件商標の指定役務と引用商標が使用される運動用特殊靴、運動用特殊衣服等とは需要者を共通にするものである。
そうすると、前記(1)および(2)で述べた引用商標の著名性、本件図形と引用商標の類似性及び取引の実情等を考慮すれば、本件商標に接する取引者、需要者は、直ちに引用商標を想起、連想し、本件商標をその指定役務について使用した場合は、該役務が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の取扱いに係る役務であるかのように誤認し、出所について混同を生ずるおそれがある。
(4)むすび
したがって、本件商標は、商標法4条1項15号に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消すべきである。

第3 当審の判断
本件商標は、別掲(1)のとおり、本件図形と二段に横書きにした「SPORTS」と「FIELD」の文字との組み合わせよりなるものであるところ、本件図形は、両先端を細くし、中程を太くした円弧状の赤塗り図形であって、中程の太い部分が右上になるように、上下の先端部は、いずれも左下方向に向かうように同じ程度の長さで描かれ、全体として緩やかなカーブを有する三日月状の図形であって、ありふれた三日月状の図形との印象を与えるものである。また、黒色で書された文字部分は、本件図形の上に顕著に表されているものであって、看者の注意を強く引く部分であるといえる。そして、これらの構成要素が外観上一体的に表されていることを併せ考慮すれば、本件商標に接する需要者は、その構成中の本件図形のみに着目して、自他役務の識別標識として把握、認識することはないというのが相当である。
これに対して、引用商標は、別掲(2)ないし(4)のとおり、黒塗り、白抜き等の差異はあるものの、いずれも、左上より発して、右に折れ曲がる箇所で最大の太さを有し、右上方向にいくに従って細く長くなる構成よりなるものであって、全体として鋭く、動的な印象を与えるものといえる。
そうすると、本件商標と引用商標は、外観上顕著な差異を有するばかりでなく、仮に本件商標中の本件図形に注意が引かれる場合があるとしても、本件図形と引用商標とは、前記のとおり、看者に与える印象において著しく相違するものである。
してみれば、需要者が時と所を異にして、本件商標と引用商標とを離隔的に観察した場合においても、本件商標より直ちに引用商標を想起又は連想することはないというのが相当である。他に本件商標と引用商標とが互いに誤認、混同を生ずるおそれがあるとみるべき特段の理由は見出せない。
したがって、本件商標は、これをその指定役務について使用しても、該役務が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、役務の出所について混同を生じさせるおそれはない商標といわなければならない。
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法4条1項15号に違反してされたものではないから、同法43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 【別掲】
(1)本件商標

(色彩については、原本を参照されたい。)

(2)(第2 1 (1) に記載した登録商標)


(3)(第2 1 (2) に記載した登録商標)


(4)(第2 1 (3) に記載した登録商標)

異議決定日 2005-09-05 
出願番号 商願2004-7896(T2004-7896) 
審決分類 T 1 651・ 271- Y (Y41)
最終処分 維持  
特許庁審判長 佐藤 正雄
特許庁審判官 宮川 久成
山本 良廣
登録日 2004-09-03 
登録番号 商標登録第4799754号(T4799754) 
権利者 株式会社スポーツフィールド
商標の称呼 スポーツフィールド、フィールド 
代理人 吉田 研二 
代理人 西村 雅子 
代理人 石田 純 

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