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審決分類 審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 取り消して登録 Y15
管理番号 1124428 
審判番号 不服2004-6408 
総通号数 71 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-11-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-03-31 
確定日 2005-10-03 
事件の表示 商願2003-12307拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第15類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年2月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、ボドニー・ボールド・オープン書体で『Z』の欧文字を中央に算用数字の『2』との混同を防ぐための中央突起を西欧式に添加した欧文字1文字を普通に用いられる方法(若しくは普通に用いられる域を脱しない方法)で書してなるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり「Z」の欧文字を基にしたと思しき構成からなるものであるが、これは一種独特のレタリングを施してなるものであり、かかる構成態様からして、極めて簡単で、かつ、ありふれたものということはできない。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願商標が商品の品番等を表示する記号・符号として、取引上普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみると、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものとはいえず、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲
本願商標

審決日 2005-09-09 
出願番号 商願2003-12307(T2003-12307) 
審決分類 T 1 8・ 15- WY (Y15)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 堀内 真一
岩崎 良子
商標の称呼 ゼット 
代理人 井澤 洵 

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