ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 取り消して登録 Y15 |
---|---|
管理番号 | 1124428 |
審判番号 | 不服2004-6408 |
総通号数 | 71 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-11-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2004-03-31 |
確定日 | 2005-10-03 |
事件の表示 | 商願2003-12307拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第15類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年2月18日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、ボドニー・ボールド・オープン書体で『Z』の欧文字を中央に算用数字の『2』との混同を防ぐための中央突起を西欧式に添加した欧文字1文字を普通に用いられる方法(若しくは普通に用いられる域を脱しない方法)で書してなるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり「Z」の欧文字を基にしたと思しき構成からなるものであるが、これは一種独特のレタリングを施してなるものであり、かかる構成態様からして、極めて簡単で、かつ、ありふれたものということはできない。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願商標が商品の品番等を表示する記号・符号として、取引上普通に使用されている事実を見出すことができなかった。 してみると、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものとはいえず、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別 掲 本願商標 |
審決日 | 2005-09-09 |
出願番号 | 商願2003-12307(T2003-12307) |
審決分類 |
T
1
8・
15-
WY
(Y15)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 八木橋 正雄 |
特許庁審判長 |
柴田 昭夫 |
特許庁審判官 |
堀内 真一 岩崎 良子 |
商標の称呼 | ゼット |
代理人 | 井澤 洵 |