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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 Z14353637394042
管理番号 1123290 
審判番号 不服2002-65050 
総通号数 70 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-10-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-08-15 
確定日 2005-07-27 
事件の表示 国際登録第745625号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成態様によりなり、第14類、第35類、第36類、第37類、第39類、第40類及び第42類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2000年6月19日にスイス国においてした商標登録に基づいて、パリ条約第4条に基づく優先権を主張し、2000年(平成12年)11月20日に国際登録されたものである。
そして、そのうち、第14類の指定商品、第35類及び第42類の指定役務については、平成13年11月26日付け手続補正書により、第14類「Precious metals and their alloys and goods made of these materials or coated therewith included in this class;jewellery;precious stones and semi-precious stones;timepieces and chronometric instruments.」、第35類「Procurement services[purchasing goods and services of precious metals or coated therewith,jewellery,precious stones and semi-precious stones;timepieces and chronometric instruments for other bisinesses].」及び第42類「Quality control services,relating to or in connection with precious metals and their alloys and goods made of these materials or coated therewith,jewellery,precious stones and semi-precious stones,timepieces and chronometric instruments.」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第4458521号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成態様よりなり、1999年7月1日にフランス共和国においてした商標登録出願に基づいて、パリ条約第4条に基づく優先権を主張し、平成11年12月28日に登録出願、第9類「サングラス,枠,眼鏡ケース,その他の眼鏡,光学機械器具」及び第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,貴金属製灰皿,その他の貴金属製喫煙用具,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,置き時計,懐中時計,腕時計,その他の時計,指輪,ブレスレット,イヤリング,ネックレス,ペンダント,その他の身飾品(カフスボタンを除く。),カフスボタン,キーホルダー」を指定商品として同13年3月9日に立体商標として設定登録されたものであり、当該商標権は現に有効に存続しているものである。
なお、原審において、同じく引用した登録第3155363号商標の商標権については、その商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、確定審決の登録が平成17年3月24日になされているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲1に示すとおり、黒塗りした菱形図形の各隅に、各先端部分が接近するように四稜星のごとき星形の図を白抜きしてなる図形と、当該図形の下に「FOREVERMARK」の文字を配した構成よりなるものであるところ、その構成中、図形部分は、独立して自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たし得ると認められる。
他方、引用商標は、別掲2に示すとおり、タブレット様の立体的形状の正面部分の四隅からそれぞれ辺の内側に向け、円弧を描いてなるものと認め得るものである。
ところで、立体商標の類否は、観る方向によって視覚に映る姿が異なるという立体商標の特殊性を考慮し、原則として、それを特定の方向から観た場合に視覚に映る姿を表示する平面商標と外観において類似するか否かを検討すべきものである。
これを本件についてみるに、引用商標は、タブレット様の立体的形状を斜めから観た姿を表示してなるものであるが、表示されていない面の構成態様がどのような形状であるか、必ずしも明確とはいえないものの、その正面部分は、正方形に近い四辺形を基調としてなるものであって、そして、各々の四隅から描いた円弧を稜線とする凸面を形成してなるもののごとく認識させるものである。
しかして、これを正面から観た場合、円弧及び円弧によって表された凸面部分は、円弧と各辺との間が塗りつぶされていないことも相俟って、四辺形よりなるその全体の構成図形中に埋没し、これに接する者に、さして強い印象を与えるとはいえないものと認められる。
他方、本願商標の図形部分は、菱形を基調としてなるものの、各々の四隅から描かれた円弧と各辺の間が黒く塗りつぶされていることから、中央に描きだされた四稜星のごとき星形図形に強い印象を受けるものと認められる。
そうとすれば、本願商標の図形部分と引用商標とは、たとえ、四辺形をもとにして、それぞれの辺から内側に円弧を描いてなる構成に共通点があるとしても、現実に表示されている外観においては、明らかに別異の印象を与えるものであって、本願商標と引用商標を対比して観察した場合のみならず、時と処を異にして離隔的に観察した場合においても明確に区別し得るものというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】


審決日 2005-07-07 
国際登録番号 0745625 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (Z14353637394042)
最終処分 成立  
前審関与審査官 豊瀬 京太郎 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 田中 亨子
鈴木 新五
商標の称呼 1=フォーエバーマーク 2=フォーエバー 
代理人 青木 博通 
代理人 柳生 征男 
代理人 中田 和博 
代理人 足立 泉 

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