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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない Z091416182535384142 |
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管理番号 | 1123038 |
審判番号 | 不服2002-23932 |
総通号数 | 70 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-10-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2002-12-12 |
確定日 | 2005-08-19 |
事件の表示 | 商願2000-3441拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書記載の第3類、第9類、第14類,第16類、第18類、第20類、第21類、第25類、第32類、第33類、第34類、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成12年1月21日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同14年4月30日及び同14年12月12日付け手続補正書により、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,電気通信機械器具,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ,電子応用機械器具及びその部品」、第14類「貴金属製喫煙用具,身飾品(『カフスボタン』を除く。),時計,キーホルダー」、第16類「紙類,印刷物,歌がるた,トランプ,花札,文房具類(『昆虫採集用具』を除く。)」、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘」、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(『靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具』を除く。),げた,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,インターネットを利用した商品の販売に関する情報の提供及びその他の商品の販売に関する情報の提供」、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,サッカーの興行の企画・運営又は開催」及び第42類「写真の撮影,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,サッカー選手の個人の試合結果・試合日程その他のサッカー選手の個人に関する情報の提供」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、ありふれた氏である『中田』に通じる『nakata』及びその表音『ナカタ』の文字に、インターネットドメイン名の一般トップレベルドメイン(gTLD)の一つであり、現在はインターネットの国際的な管理機関であるICANN(Internet Corporation for Assigned Namesand Numbers)の管理の下、該機関と契約を締結した登録機関(レジストリ・レジストラ)が登録業務等を行っている『.net』及びその表音『ドットネット』の文字を組合せ、『nakata.net』及び『ナカタドットネット』と普通に用いられる方法で二段に表示してなるものであるから、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、単に商品及び役務の提供者を示すインターネットサイトのアドレスの一部を表示するに過ぎないものとの認識を有するにとどまり、これが何人かの業務に係る商品及び役務であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲に示すとおり、「nakata.net」の文字の下段にやや小さめの文字で「ナカタドットネット」と書した構成よりなるところ、上段の「nakata.net」の文字は、「.」(ドット)を介して、その前後に「nakata」と「net」の文字を配してなるから、視覚上分離して看取されるものであって、下段の「ナカタドットネット」の文字は、本願商標の読みを表したものと認められる。 そして、本願構成中の、「nakata」及び「ナカタ」の文字部分は、氏の一つである「中田」「仲田」を表したものと認識されるものであり、「中田」「仲田」の氏がありふれていることは、例えば、佐久間英著「日本人の姓」(六藝書房発行)における「多い姓の順位表」中に「中田」の名字が全国で約8万人、同じく「仲田」の名字が約2万人存在する記述や、日本電信電話株式会社発行「ハローページ、東京都23区個人名全区版・中巻」に「中田」姓の電話加入者が約1900数、同じく「仲田」姓が約170数掲載されていることが認められる。 ところで、昨今、インターネットの普及に伴い、インターネットショッピングをはじめ、インターネット上で盛んに商取引が行われている実情があるが、この「インターネット」においては、これに接続して情報のやりとりや検索等を行う場合、接続先を特定するためにドメイン名が使用されており、書籍に以下の記載が認められる。 (1)「ドメイン名」の見出しのもと、「『インターネット上の住所』のような役割を持つ。(中略)インターネット上の各コンピューターはIPアドレスという2進数で32けたの識別番号(通常は10進数で表記)を名乗り、この番号を頼りに相手を特定して通信を行う。(中略)ドメイン名はピリオドで区切られた文字列(ラベルと呼ぶ)で構成され、(中略)各ラベルは、右側からトップ・レベル・ドメイン(TLD)、セカンド・レベル・ドメイン(SLD)、サード・レベル・ドメイン(3LD)と呼ぶ。」(日経パソコン用語事典2004年版 日経BP社)、「数値の羅列であるIPアドレスを、人間がわかりやすいように文字列に置き換えたもの。(中略)登録ドメイン名は、左から組織名、属性、地域名で構成され、各項目は『.』(ドット)で区切られる。」(超図解パソコン用語事典2002年版 株式会社エクスメディア)との記載がある。 (2)「gTLD」の見出しのもと、「トップ・レベル・ドメインの分類の一つ。『jp』のように、登録者の属する国・地域ではなく、商用利用を示す『com』など、利用分野に応じて付与されるトップ・レベル・ドメイン。基本的には登録する組織、個人、団体などが属する国や地域に関係なく、全世界の人に取得する権利がある。従来、誰もが登録できる『com』(商業組織用)、『org』(非営利組織用)、『net』(ネットワーク用)と、取得に一定の要件が必要な『gov』(米国政府機関)、『edu』(米国高等教育機関)、『mil』(米国軍事機関)、『int』(国際機関)の7種類・・・」(日経パソコン用語事典2004年版 日経BP社)、「トップレベルドメイン(ドメイン名の右端の文字列)のうち、国を表すものではなく、民間で取得できるもの。従来は『.com』(企業)、『.net』(ネットワーク)、『.org』(非営利団体)・・・」(超図解パソコン用語事典2002年版 株式会社エクスメディア)との記載がある。 これを本願についてみるに、本願商標に接する需要者は、その構成中の「.net」及び「ドットネット」の部分が、該トップレベルドメインを表示したものであると容易に認識し、理解するというのが相当である。 してみれば、本願商標は、ありふれた氏の一つであると理解される「中田」「仲田」の欧文字表記及び片仮名表記した文字とドメイン名におけるネットワーク用トップレベルドメインの組み合わせからなるものと理解、認識するにとどまり、どこの「中田」「仲田」かを特定することが困難であるから、全体としても、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得ないものと見るのが相当であり、これをその指定商品又は指定役務に使用した場合、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものというべきである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。 なお、請求人は、本願商標は識別力を有するものであると主張するとともに、過去の登録例等を示しているが、本願商標が自他商品・役務の識別標識として機能し得ないものであることは前記認定のとおりであり、また、インターネットにおいて「nakata.net」のアドレスの入力によって、サッカー選手である中田英寿氏のホームページにアクセスできると認め得るとしても、サッカーとは直接の関係が薄いものを含む本願商標の指定商品・役務との関係では、本願商標に接する需要者が必ずしも該選手を想起するものとはいえず、提出された証拠のみからでは、本願商標がその指定商品・役務について取引者・需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものとなったといえないので、請求人の主張は採用することができない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別 掲 本願商標 |
審理終結日 | 2005-06-10 |
結審通知日 | 2005-06-17 |
審決日 | 2005-06-29 |
出願番号 | 商願2000-3441(T2000-3441) |
審決分類 |
T
1
8・
16-
Z
(Z091416182535384142)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 野上 サトル、山本 良廣 |
特許庁審判長 |
小川 有三 |
特許庁審判官 |
矢代 達雄 早川 文宏 |
商標の称呼 | ナカタドットネット、ナカタネット、ナカタ |
代理人 | 八嶋 敬市 |