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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項15号出所の混同 登録しない Y16 |
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管理番号 | 1121654 |
審判番号 | 不服2003-21236 |
総通号数 | 69 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-09-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2003-10-31 |
確定日 | 2005-08-04 |
事件の表示 | 商願2002- 99211拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「HondaFAN」の文字を書してなり、第16類「印刷物」を指定商品として、平成14年11月8日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同15年10月31日付け手続補正書により、第16類「本田技研工業株式会社製自動車並びにその部品及び付属品、本田技研株式会社製二輪自動車、自転車並びにそれらの部品及び付属品に関する雑誌」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、ありふれた氏の『本田』の欧文字表記の『Honda』の文字と『熱狂的な支持者』等の意味の『FAN』の欧文字とを結合して『HondaFAN』と普通に用いられる方法で書してなるものであり、その構成中前半の『Honda』の文字部分は、本田技研工業株式会社(東京都港区在)が商品『自動車,自動二輪車』に使用した結果、取引者、需要者の間に広く認識されている『HONDA』の欧文字と、大文字と小文字の差異を有するものの、同一の綴りであり、また、本願の指定商品との関係において、『上記会社の商品等に関する内容の印刷物』が、多数取引されていることからすると、上記会社を容易に認識できるとするのが相当である。そうとすると、『Honda』の文字をその構成中に有する本願商標を、本願の指定商品に使用するときは、恰もこれが『本田技研工業株式会社』若しくは『本田技研工業株式会社と何らかの関連を有する者』の製造・販売に係る商品であるかの如く商品の出所について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 (1)「HONDA」の著名性について 原査定において引用する「HONDA」の文字よりなる標章(以下、「引用商標」という。)は、「本田技研工業株式会社」(東京都港区南青山2丁目1番1号在)がその取り扱いに係る商品「自動車,二輪自動車」等に使用し、本願商標の登録出願前から、取引者、需要者の間において広く知られ、我が国をはじめ世界的にも広く認識されているものと認められる。 (2)商品の出所の混同のおそれについて 本願商標は、「HondaFAN」の文字を書してなるところ、その構成は前半を「Honda」と頭文字を除き小文字で書し、後半を「FAN」と大文字で書されていることから、視覚上分離して認識されるものであり、また、本願商標全体をもって、必ずしも明確な特定の観念を認識させ、常に一体不可分のものと看取されるべき格別の理由も存在しないことから、本願商標に接する取引者、需要者は、構成前半の「Honda」の文字に注目し、前記認定のとおりの周知著名な引用商標を想起するというのが相当である。 そして、商品との関係においては、「自動車,二輪自動車」を内容とする雑誌その他の印刷物が多数発行、販売等されている実情があるところ、本願商標の補正後の指定商品は「本田技研工業株式会社製自動車並びにその部品及び付属品、本田技研株式会社製二輪自動車、自転車並びにそれらの部品及び付属品に関する雑誌」であり、HONDA製の自動車・二輪自動車等の購入に際し、愛好者のみならず一般の需要者においても、該雑誌を参考にする場合も少なくないものといえるものであり、商品間の関連性の程度も決して小さいものとはいえず、需要者について共通性を有するものというのが相当である。 さらに、近時、各企業の多角経営化も一般的傾向であるところ、引用商標は、本田技研工業株式会社が一貫して自己の事業を表彰し、多年に亘り、雑誌、新聞、テレビ等を通じその宣伝、広告に努め「自動車,二輪自動車」等の取引者、需要者は言うに及ばず、世間一般において本田技研工業株式会社を表彰する標章として、広く認識されているものである。 以上によれば、本願商標をその指定商品に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その構成中、前半の「Honda」の文字部分より、周知著名な引用商標「HONDA」を連想、想起し、その商品が本田技研工業株式会社あるいは同人と経済的又は組織的に何等かの関係を有する者の業務に係る商品であるの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2005-06-02 |
結審通知日 | 2005-06-07 |
審決日 | 2005-06-21 |
出願番号 | 商願2002-99211(T2002-99211) |
審決分類 |
T
1
8・
271-
Z
(Y16)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 大井手 正雄 |
特許庁審判長 |
涌井 幸一 |
特許庁審判官 |
富田 領一郎 堀内 真一 |
商標の称呼 | ホンダファン、ホンダ、ファン、エフエイエヌ |
代理人 | 金倉 喬二 |