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審決分類 審判 査定不服 外観類似 登録しない Y28
管理番号 1121649 
審判番号 不服2003-7722 
総通号数 69 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-09-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-03-31 
確定日 2005-07-20 
事件の表示 商願2002-18502拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品とし、平成14年2月22日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4105304号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年5月16日に登録出願、第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,釣り具」を指定商品として、同10年1月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4135567号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年5月31日に登録出願、第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,釣り具」を指定商品として、同10年4月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4144135号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年5月31日に登録出願、第24類「ふきん,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,シャワーカーテン,テーブルカバー,テーブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」を指定商品として、同10年5月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4379715号商標(以下「引用D商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年12月17日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,盗難警報器,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム,動力付床洗浄機,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター」を指定商品として、同12年4月28日に設定登録、その後、商標権一部無効審判があった結果、その指定商品中の「計算尺」についてその登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が同14年10月16日になされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標は、別掲に表示したとおり、図形部分と円輪郭の内側下部に沿って「HARVEY BALL」の欧文字を書した構成よりなるところ、その構成中、図形部分と文字部分は、これらを常に一体不可分のものとするべき格別の結び付きがあるとも理解し得ないものであるから、該図形部分は、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすとみるのが相当である。
他方、引用A及びD商標は、別掲に表示したとおり、図形部分とその上部又は下部に欧文字を配した文字部分より構成されてなるところ、その構成中、図形部分と文字部分は、視覚上分離して認識されるばかりでなく、これらを常に一体不可分の商標として把握しなければならない特段の事情が存するものとは認められないものであるから、該図形部分は、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすとみるのが相当である。
そこで、本願商標の図形部分と引用AないしD商標の図形部分の類否についてみると、これらの図形部分は、いずれも、円輪郭内にやや縦長の楕円形の2個の点のみで描かれた目と、その下部に、両端上がりの弧線により描かれた口とを、黒色で表したものであり、人の笑顔と思われる表情を極めて単純な構成によって表現したものであると認められる。
そして、両図形部分は、口にあたる部分の線の太さ及び弧線のカーブの程度、また、目及び口にあたる部分の円輪郭内における配置等の構成において差異があると認められるものの、両商標に接する取引者、需要者は、前記のとおり、両図形部分の基本的な構成態様が同一であることから、両図形部分より共通する印象を強く受けるものと認められ、両図形部分の前記差異は、微差にとどまるものというべきである。
してみると、本願商標と引用AないしD商標とは、称呼上及び観念上において差異を有するとしても、離隔的に観察したときは、その外観において類似する商標と認められ、かつ、その指定商品も同一または類似のものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。
(2)なお、請求人が主張する本願商標の創作の経緯等の事実は、上記判断を左右するものでないことは明らかであり、当該主張は、採用することができない。
また、請求人は、判例(大阪地裁 平成12年(ワ)5896)を引用し、「『スマイリー・フェイス』マークは、30年前から日本で流行があり、そのマーク自体に識別性がない。」旨主張しているが、該判例の判旨部分は、商標権の禁止権の効力が及ぶ範囲について判示するもの(東京高裁 平成14年(行ケ)536)であって、商標登録の要件(他人の先願登録商標と同一または類似の商標)に関する本件と事案を異にしており、この主張についても採用することができない。
加えて、請求人は、過去の審決例を挙げて、種々述べているが、本願と事案を異にするので、採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲
本願商標



引用A商標



引用B及びC商標



引用D商標

審理終結日 2004-11-12 
結審通知日 2004-11-19 
審決日 2004-12-01 
出願番号 商願2002-18502(T2002-18502) 
審決分類 T 1 8・ 261- Z (Y28)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 野上 サトル 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 富田 領一郎
早川 文宏
商標の称呼 ハーベーボール、ハービーボール、ハーベー、ハービー 

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