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審決分類 審判 全部無効 商4条1項15号出所の混同 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Z38
管理番号 1121377 
審判番号 無効2003-35050 
総通号数 69 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-09-30 
種別 無効の審決 
審判請求日 2003-02-10 
確定日 2005-07-14 
事件の表示 上記当事者間の登録第4391845号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第4391845号の登録を無効とする。 審判費用は被請求人の負担とする。
理由 第1.本件商標
本件登録第4391845号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年3月5日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第38類「インターネットによる通信,電子メールによる通信,通信ネットワークの運用と管理の代行,電子計算機端末による通信に関する情報の提供,移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定役務として、平成12年6月16日に設定登録されたものである。

第2.請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求めて、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし同第21号証(枝番を含む。)を提出した。
本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものであるから、同法第46条の規定に基づき、その登録は無効とされるべきものである。
1.商標法第4条第1項第10号に関する主張
(1)請求人の役務表示「YOU’VE GOT MAIL/ユー・ガット・メール」(以下「引用商標」という。)の著名性について
(ア)請求人「アメリカ オンライン インコーポレーテッド(America online,Inc.以下『AOL』という。)」は、インターネット・ビジネスを展開する世界最大のアメリカ法人である。
1985年にパソコン通信会社として創業されたAOLは、当時の大手サービスの後発ながら、接続ソフトの入ったCD-ROMの大量配布と、パソコン初心者向けに親しみやすさを前面に押し出したマーケティング活動で、95年には米国のパソコン通信サービスのトップ企業となった。以来、卓越したブランド戦略や積極的な海外進出により、2002年6月30日には、AOLの会員は世界で3,500万人を突破する等、インターネット・サービス・プロバイダー分野のリーダーとして不動の地位を保っている。
(イ)我が国でも1996年2月にAOLジャパン(現在の株式会社ドコモAOL)を設立し、翌年よりプロバイダー・サービスを開始した(甲第3号証ないし第6号証)。
そして、我が国のパソコン人口の飛躍的増加が見込まれた1999年をAOL創業期完了の年と定め、AOLジャパンは、初心者層や家族ユーザを中心にアピールすべく、AOL4.0Widows版を市場にリリースすると共に、パソコン初心者向けに親しみやすさを前面に押し出した「ユー・ガット・メール」キャンペーンを開始した(甲第7号証)。
この「ユー・ガット・メール」は、AOLの各機能をアナウンスする声(welcome,You’ve got mail,File’s done,Goodby)のうち、他のプロバイダー業者が提供するサービスとは区別されるAOL独自のサービスであるメールの到着を知らせる機能「YOU’VE GOT MAIL/ユー・ガット・メール」に着目したもの(甲第8号証)で、「ユー・ガット・メール」をインターネットとのメール交換サービスに関する宣伝のキーワードとして使用している。
AOLは、同キャンペーンを、従来のダイレクトメール、雑誌媒体、PC・OS媒体のみならず、大手家電量販店においてパソコンを販売する際にAOLサービス利用のための初期設定が可能なCD-ROMを無償で頒布する等の提携の拡充を展開した(甲第9号証ないし第11号証)。更に、映画会社等とのタイアップを行い、AOLの同サービスをストーリーの重要なモチーフとした映画「ユーガットメール」の日本での封切り(1999年2月)に合わせ、1998年12月より雑誌・新聞等の様々な媒体を利用し大規模に展開している(甲第12号証ないし第15号証)。
これらの宣伝広告は、全て、個人ユーザー会員の積極的な獲得を目的としており、新聞・雑誌記事に「YOU’VE GOT MAlL/ユー・ガット・メール」は、AOLのインターネットとのメール交換サービスを標識するキーワードとして、日本全国において急速に展開された。
この「ユー・ガット・メール」キャンペーンにおける広告宣伝は、印刷物関連だけでも、これに要した費用は、約1億8千万円に達している(甲第16号証)。
これらの積極的な広告宣伝活動の結果、また、AOLの独自なコミュニケーション機能であるインスタント・メッセージや電子メールのやりとりが重要な鍵を握る映画「ユー・ガット・メール」の大ヒット(甲第17号証)を背景に、「ユー・ガット・メール」キャンペーンの実施を始めた12月には、パソコン初心者のユーザーを中心に新規会員純増数は約2万7千人と、一ヶ月としては過去最高に達した。特に、AOLを舞台とした映画「ユー・ガット・メール」の公開当初の平成11年には、2千人を超える新規AOL会員の登録が記録されている(甲第17号証)。
(ウ)このような活発かつ大規模な広告宣伝に使用されたキーワード「YOU’VE GOT MAIL/ユー・ガット・メール」は請求人のサービスに関し、繰り返し繰り返し使用された結果、需要者・消費者の心に浸透し、このキーワードはそのまま請求人が提供するサービスに関連して記憶されるに至ったといえる。そして、本件商標の出願日である平成11年3月5日より以前には、既に請求人の提供するサービスを認識させるものとなっており、即ち、商標の各機能である出所表示機能、品質保証機能、及び広告宣伝機能を備えた、周知かつ著名な商標となっていたものである。
なお、請求人の商標「YOU’VE GOT MAIL」は、請求人の本国(米国登録第26285523号{左記登録番号は第2628523号の誤記と認められる。})に加え、ベネルクス、チリ、スペイン、フランス、香港、ハンガリー、イスラエル、ニュ一ジーランド、パナマ、台湾等世界12カ国で既に登録済みである。
(2)一方、本件商標は別掲の構成からなるところ、英文字部分「You’ve Got Mail」と片仮名文字部分「ユーガットメール」を含むものである。
しかして、本件商標は、請求人の周知かつ著名なユー・ガット・メール商標をそのまま構成要素として含む結合商標であることから、観念及び称呼の点で引用商標と類似することは明らかである(審査基準第3 八)。また、本件商標の指定役務が、AOLの提供する役務と同一又は類似であることも明らかである(審査基準第3 九)。
従って、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当するというべきである。
2.商標法第4条第1項第15号に関する主張
前述したとおり、請求人は、「ユー・ガット・メール」サービスをはじめとし、数々の消費者向けインターネット・ビジネスを展開する世界最大のインターネット・サービス・プロバイダーであり、引用商標は、わが国において、本件商標の出願日である平成11年3月5日より以前に、AOLの業務であるインターネット接続サービスを表示するものとして、周知、著名なものとなっていた結果、その引用商標は多大の顧客吸引力を有するものとなっている。
また、AOLがインターネットの接続だけでなく、使いやすいインターフェースの接続ソフトとオリジナルなコンテンツ、コミュニティー、各種機能を売り物としたAOLの旗艦ブランドを展開していることを鑑みれば、本件商標が指定役務について使用された場合、本件商標に接する需要者、取引者は、当該役務が恰もAOLの提供に係る役務であるか、あるいは、AOLと組織的・経済的に何らかの関係にあるものの業務であるかの如く誤認し、役務の出所について混同するおそれが極めて大きい。
従って、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するというべきである。
3.商標法第4条第1項第19号に関する主張
さらに、次のような具体的事情を総合的に勘案すると、本件商標はAOLが莫大な資金と企業努力により築いた引用商標に化体された信用及び顧客吸引力にただ乗りすることを意図とした「不正の目的」に基づく出願であると推論せざるを得ない。
(1)事実1:前述したとおり、引用商標は、わが国において、本件商標の出願日以前より、AOLの業務であるインターネット接続サービスを表示するものとして、周知、著名なものとなっており、本件商標は、この周知、著名商標と類似するものである。
(2)事実2:本件商標の出願(平成11年3月5日)は、AOLが莫大の広告宣伝費を投じて実施した「ユー・ガット・メール」キャンペーンの一環として、タイアップした映画「ユー・ガット・メール」の我が国公開日(平成11年2月11日)の直後、わずか数週間の内に行われている。
(3)事実3:本件商標の商標権者「株式会社ホットポット」は、コンテンツの製作及び配信を業務としているが、これは、世界最大の電子メール・プロバイダーであるAOLの業務と極めて近似する(甲第19号証)。そのため、株式会社ホットポットが、本願商標の出願時に、AOLが莫大の広告宣伝費を投じて実施した「ユー・ガット・メール」キャンペーンを知っていたと考えるのが自然である。
(4)事実4:また、このAOLが提携し作成・公開された映画「ユー・ガット・メール」は、異性の交流をテーマとする点で、被請求人が提供する、10代の高校生〜20代前半の大学生及び社会人をターゲットにした「いわゆる出会い系サイト『YOU’VE GOT MAlL』/ナカヨシサガシ「ユーガットメール』」と共通する。
(5)事実5:「YOU’VE GOT MAIL/ユー・ガット・メール」は、英文法的には現在完了形であって、日本人がごく容易かつ自然に創作した言葉であるとは言い難い上に、「メールが来る」又は「メールが届いた」という英語表現には、「get an e‐mail」「collect e‐mail messages」「receive an e-mail」等が考えられる(甲第21号証)のに、強いて、被請求人が、ユー・ガット・メール商標と同様の表現を採択、出願したのは偶然の一致とは到底考えられない。
従って、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当するというべきである。
4.利害関係の存在について
請求人は、引用商標「YOU’VE GOT MAIL/ユー・ガット・メール」を現に使用しており、これに類似する商標の使用に由来する業務の混同を防止すべく、本件無効審判請求を行うものである。
よって、この出願について登録を取得するためには、本件商標の登録を無効とする必要があり、請求人は本件審判請求を行うについての利害関係を有する。

第3.被請求人の主張
被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由を要旨以下のとおり述べ、その証拠方法として乙第1号証を提出している。
1.本件商標は、請求人によって、本件審判請求と同じ理由、同一の証拠方法により、商標登録の異議申立て(異議2000-90992)を受けており、その異議の決定においては、特に、かかる証拠方法に基づいて、申立人(請求人)の「YOU’VE GOT MAIL(ユー・ガット・メール)」標章は、電子メールサービスとの関係では、「あなたにメールが届いています。」との意味合いを認識させるに止まるもので、サービスの質、内容を表し、商標法上の役務を表示するための商標として使用されていることとすることはできないものというべきであると認定され、他に「YOU’VE GOT MAIL(ユー・ガット・メール)」が商標法上の役務「電子メールによる通信」を表示するものとして使用していると認められる証拠はないとされた。
また、「YOU’VE GOT MAIL(ユー・ガット・メール)」なる劇場映画との関係においては、これとタイアップした形式で「YOU’VE GOT MAIL(ユー・ガット・メール)」の文字が表示されているが、如何なる役務についての商標として使用されているか特定できないばかりでなく、「YOU’VE GOT MAIL(ユー・ガット・メール)」の文字は映画の題名として使用されているものであり、著作物の内容を表し、商標としての使用と認められないことから、これをもって申立人(請求人)に係る「YOU’VE GOT MAIL(ユー・ガット・メール)」が取引者、需要者の間に広く認識されたものとすることはできないと認定された。
それゆえ、申立人(請求人)に係るとする引用標章「YOU’VE GOT MAIL(ユー・ガット・メール)」が申立人(請求人)の業務に係る役務「インターネットへの接続サービス」「電子メールによる通信」を表示するものとして、取引者、需要者の間に広く認識され、かつ、著名になっているものとは認めることはできないと判断された(乙第1号証)。
このように、そもそも「YOU’VE GOT MAIL」は本件指定役務との関係においては自他役務識別力がないものであるから、商標法第4条第1項第10号、同15号及び同19号の規定には該当しないものであり、本件事案においても審理の内容が異ならない以上、同様の判断がなされて然るべきものである。
2.請求人主張の「YOU’VE GOT MAIL」についての考察
上述した如く、特許庁審判部においても認定している如く、「YOU’VE GOT MAIL」の文字は「あなたにメールが届いています。」との意味合いを有するものであり、そもそも「電子メールによる通信」の役務との関係においては、自他役務識別力がないものである。
したがって、識別機能を発揮しない文字を使用したとしても、それ自体出所を表示し得ない以上、他人の業務に係る商品との混同等を生ずる余地はないことから、請求人主張の無効理由である商標法第4条第1項第10号、同15号、同19号の規定については敢えて反論するまでもないが、念のため以下にそれぞれの条項について反論を加える。
3.商標法第4条第1項第10号該当しないことの理由
(1)本件商標が本号に該当するものであるとするには、まず第1に請求人がキーワードと称する「You’ve Got Mail/ユー・ガット・メール」が、本件商標の登録出願時において、請求人の業務に係る役務を表示するものとして周知性を獲得していたものであることを要する(商標法第4条第3項)。
(2)そこで、「You’ve Got Mail/ユー・ガット・メール」が、本件商標の出願時に、請求人の業務に係る役務を表示するものとして周知性を獲得していたか否かを検討する。
請求人がプロバイダーサービスを行うアメリカ法人であり、日本においても日本法人を設立してプロバイダーサービスを行っていることを、被請求人は否定しない。
しかし、このように請求人が外国法人であることと、「You’ve Got Mail/ユー・ガット・メール」が請求人の業務に係る役務を表示するものとして周知性を獲得していたこととは、全く関連性はないことを念のため申し添える。
ところで、請求人は、「ユー・ガット・メール」について、各機能をアナウンスする4種類の声のうち、メールの到着を知らせる機能をアナウンスする声に起因するものであると主張する。
しかし、アナウンスする声、すなわち音声をいくら何百回発声しようが、何万回発声しようが、これでは商標としての使用には該当し得ないことは明白である。
「商標」とは、文字、図形若しくは記号若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合であって、業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用するものと定義され(商標法第2条第1項第2号)、これより、商標は、視覚に訴えるものでなければならないことから、音声がたとえ機能的に商標と同様に作用しても商標としては認められないからである。
以上の通り、本件商標が商標法第4条第1項第10号に該当するとの請求人の主張は、全く当を失するものであり、請求人の証拠方法も周知性・著名性具備の立証について客観的・合理的な実質的要件を欠いた極めて簡略な形式的書証にすぎず、その証拠価値において不備であるとともに脆弱であると言わざるを得ない。
4.商標法第4条第1項第15号に該当しないことの理由
請求人の使用に係るとする「YOU’VE GOT MAIL/ユー・ガット・メール」は、電子メールサービスとの関係では、単にサービスの質、内容を表し、商標法上の役務を表示するための使用にすぎないものであり、また、映画「YOU’VE GOT MAIL(ユー・ガット・メール)」とタイアップした形式で「YOU’VE GOT MAIL(ユー・ガット・メール)」の文字が表示されているものの、如何なる役務についての使用か特定できないばかりでなく、「YOU’VE GOT MAIL(ユー・ガット・メール)」の文字は映画の題名として使用されているものであり、著作物の内容を表し、商標としての使用と認められないことから、これをもって請求人に係る「YOU’VE GOT MAIL/ユー・ガット・メール」が取引者、需要者の間に広く認識されたものとすることはできない。
それゆえ、請求人の使用に係るとする「YOU’VE GOT MAIL/ユー・ガット・メール」が請求人の業務に係る役務「インターネットへの接続サービス」「電子メールによる通信」のみならず、「インターネット接続サービス」を表示するものとして、取引者、需要者の間に広く認識され、かつ、著名になっていることはあり得ないことである。
したがって、本件商標が、商標法第4条第1項第15号の規定に該当する余地は、存しないものである。
5.商標法第4条第1項第19号に該当しないことの理由
請求人は、事実1ないし事実5を挙げて、本件商標が不正の目的をもって使用するものである旨主張する。しかしながら、請求人の主張は、牽強付会にすぎないことから、本件商標が商標法第4条第1項第19号に該当しないことを以下に説明する。
(1)請求人は、事実1として、本件商標は、その出願日前に周知・著名となっている請求人の使用に係る「YOU’VE GOT MAIL/ユー・ガット・メール」と類似するものであると主張する。
しかしながら、そもそも請求人に使用に係る「YOU’VE GOT MAIL/ユー・ガット・メール」は、上述した通り、周知性・著名性を獲得できる余地はないことから、本件商標と請求人の使用に係る「YOU’VE GOT MAIL/ユー・ガット・メール」との類否を論じるまでもなく、請求人主張の事実1には該当しないものである。
(2)請求人は、事実2として、本件商標が、映画「ユー・ガット・メール」の公開日の直後に出願されていることから、本件商標には不正の目的が存在する旨主張する。
しかしながら、映画の公開日以降に出願したことが、何故不正の目的が存在する証拠となるのか、甚だ理解に苦しむところである。
よって、請求人主張の事実2は、単なる牽強付会にすぎないものであるといわざるをえない。
(3)請求人は、事実3として、本件商標の商標権者のコンテンツ制作及び配信業務と請求人の電子メール・プロバイダー業務とが極めて近似していることから、請求人の映画「ユー・ガット・メール」キャンペーンを知っていたものであり、これより本件商標には不正の目的が存在する旨主張する。
しかしながら、コンテンツ制作(内容の作成)及び配信(内容の送信)業と電子メール・プロバイダー業とは、近似しているどころか全く別異の業務であり、全く関係のない業務である。
また、請求人の行っていた映画「YOU’VE GOT MAIL(ユー・ガット・メール)」とタイアップした形式での「YOU’VE GOT MAIL(ユー・ガット・メール)」の文字の表示は、上述した如く、如何なる役務についての使用か特定できないばかりでなく、「YOU’VE GOT MAIL(ユー・ガット・メール)」の文字は映画の題名として使用されているものであり、著作物の内容を表し、商標としての使用と認められないことから、かかるキャンペーン自体を被請求人が知っていたとしても、これをもって何らの不正の目的を見出し得ないものである。
よって、請求人主張の事実3も、単なる牽強付会にすぎないものであるといわざるをえない。
(4)請求人は、事実4として、映画「ユー・ガット・メール」の内容と被請求人が提供する業務とが共通することから、これより本件商標には不正の目的が存在する旨主張する。
しかしながら、「異性の交流」をテーマした映画といわゆる「出会い系サイト」がどのような観点から共通するのか、全く理解に苦しむところであり、仮に共通したからといってそれがどのような観点から不正の目的を推認できるのか、甚だ理解できないものである。
よって、請求人主張の事実4についても、単なる言いがかりと言わざるを得ないものである。
(5)請求人は、事実5として、「メールが来る」「メールが届いた」との表現をする英語は「YOU’VE GOT MAIL/ユー・ガット・メール」のみならず、「get an e-mail」「collect e-mail messages」「receive an e-mail」等多数存在するにもかかわらず、被請求人が本件商標を採択・出願したのは偶然の一致とは考えられないことから、これより本件商標には不正の目的が存在する旨主張する。
しかしながら、英語では通常は主語を付けるものであり、「メールが来る」「メールが届いた」を「YOU’VE GOT MAIL」と英語で表現するのは、極めて自然な表現方法である。請求人の主張する「get an e-mail」「collect e-mail messages」「receive an e-mail」のような表現は通常しないものである。
したがって、「あなたにメールが届きました。」「あなたにメールが来ています。」の意味合いを英語で表現する場合には、本件商標「You’ve Got Mail」と表現するのがより自然であると言わざるを得ない。
よって、請求人主張の事実5についても、単なる牽強付会と言わざるを得ないものである。
それ故、本件商標が、商標法第4条第1項第19号に該当するとはいえないものである。
6.以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号のいずれには該当しないものである。

第4.当審の判断
1 甲号証における事実について
(1)請求人について
請求人より提出されたインターネット情報を印刷した甲第3号証ないし同第5号証、甲第17号証の1及びエーオーエルジャパン株式会社(請求人の日本法人)の監査報告書である甲第7号証(自平成10年1月1日、至平成10年12月31日)、同甲第13号証(自平成11年1月1日、至平成11年12月31日)によると、請求人「アメリカ オンライン インコーポレーテッド」(America Onlin, Inc.、「AOL」と略称される。)は、米国のインターネット・サービス・プロバイダーを主たる業務とする会社であり、1985年にパソコン通信会社として創業し、1995年5月にWWW接続サービスを開始している。1997年9月先発のパソコン通信会社CompuServeを買収、翌年11月にブラウザーのネットエスケープを買収、2000年1月には映画会社タイムワーナーと合併する等、インターネット接続、コンテンツとその提供手段を併せて掌握して、世界最大規模の企業となっていること(甲第3号証ないし同第5号証)、また、請求人は、創業はパソコン通信サービス会社として後発ながら、接続ソフトの入ったCD-ROMの大量配布、パソコン初心者向けの親しみやすさを前面に押し出したマーケティング活動をすすめ、1995年には米国のパソコン通信サービスのトップ企業となり、AOL会員の加入者数は、同年11月に世界で1000万人を、2000年6月に2300万人を超えていて、2002年6月30日には3500万人を突破していること(甲第5号証)、そして、請求人は、1996年(平成8年)2月に日本法人であるエーオーエルジャパン株式会社(以下「AOLジャパン株式会社」ともいう、現在の株式会社ドコモAOL)を設立、翌年(平成9年)4月にサービスを開始している。そして、わが国での会員登録数は、1998年(平成10年)12月に3万5,000人(甲第7号証)であったものが、翌年(平成11年)12月には37万4000人(甲第13号証)となっている旨記載されている。
(2)「You’ve Got Mail」「ユー・ガット・メール」(以下、これらの商標を「引用商標」という。)について
AOLジャパン株式会社が発行した、映画「ユー・ガット・メール」(You’ve Got M@il)の日本版パンフレット(1999年に発行されたものと推認される。)である甲第8号証には、表紙(1葉目)に「トム・ハンクス」「メグ・ライアン」の文字、その下にパソコンの前に座っているトムハンクスの写真、その下に「ユー・ガット(小さく写真を挿入されている。)メール」の文字、その下にパソコンの前に座っているメグ・ライアンの写真、そして最下段に「You’ve Got M@il」の文字がそれぞれ表示されている。2葉目には、最上段に「すてきな出会いをサポートするサービスAOL」の文字、その下段に「世界中で1400万人が使用する地球規模のインターネットオンラインサービス、それがAOL。アナリストの推定によれば、『インターネットユーザの5人に1人はAOLの加入者』という圧倒的な状況が、今回の『ユー・ガット・メール』の舞台としてAOLが選ばれた所以と言える。」(七段表示)と記載し、その下には、「アメリカでは?」、「そして日本では?」そして「映画タイトル『You've got mail』の声の秘密」の見出しの下、主としてAOLのメールに関しての記事が記載されている。そして最終葉には、その右上に「Click AOL, and GO.」「-インターネットやメールなんて、AOLをクリックするだけ-」(二段表示)と記載、中央に「映画みたいな出会いを、」「AOLであなたにも。」(二段表示)の文字、その下に、大きくポストに封筒を組み合わせた如き図形(以下「ポスト図形」という。)、その下に、やや小さく「“ユー・ガット・メール”。」及び「この声とともに届くAOLのメールから、いまたくさんの物語が始まっています。」(二段表示)の文字が記載されていて、その葉の下段には、「オンラインで恋愛を始めよう。電話1本でAOL(エーオーエル)の接続ソフトをお届けします。」等と記載されている。
株式会社メディアヴィジョン又はAOLジャパン株式会社が発行するサインアップ用無料AOL(インターネット接続用)CD-ROMのカバー(1999年に発行されたものと推認される。)、AOLインターネット接続説明書である甲第9号証及び甲第10号証の1及び2には、その表紙に正四角形内を更に9個の正四角形に区切り、その真中の正四角形内に「You’ve Got M@il」の文字を表示し、他の正四角形内にはポスト図形をそれぞれ配した表示がされていて、同頁に「インターネットやメールなんて、AOLをクリックするだけ」又は「AOLなら、メールもインターネットもすぐはじまる。」等と記載されている。
また、株式会社アドテックが発行するサインアップ用無料AOL(インターネット接続用)CD-ROMのカバー(1999年に発行されたものと推認される。)である甲第11号証には、「You’ve Got M@il」の文字をパソコンを前にした「Tom Hanks」(トムハンクス)と「Meg Ryan」(メグライアン)の写真(二枚)と共に大きく表示されていて、その下段に「映画みたいな出会いを、あなたにも。」と記載されている。
パソコンのAOL説明書(1999年10月頃に使用されていたものと認められる。)である甲第12号証には、1葉目に「楽しいインターネットとメールを始めよう」と記載し、2葉目に「届くと声が知らせるメールを始めよう!」と記載して、その下にポスト図形と吹き出し状の輪郭線内に「You’ve Got Mail」の文字が付され、その下側に小さく「メールが届くと、声でお知らせ。」と記載されている。上記「You’ve Got Mail」の文字を含むポスト図形は、前記甲第9号証ないし同第11号証にも表示されている。
インターネット情報及び新聞に掲載された報道記事(1998年12月25日、1999年1月21日及び29日の記事)である甲第14号証の1ないし3には、AOLのインターネットやメールの会員募集を映画「ユー・ガット・メール」の試写会とタイアップして、AOLアクセス用のCD-ROMを配布したこと(甲第14号証の2及び3)が記載されていて、また新聞又は雑誌による広告記事(1998年12月ないし翌年2月発行)である甲第15号証の1ないし14には、「AOLのメールからはじめるラブストーリー」「映画『ユー・ガット・メール』完成。」(二段表示)及び「You’ve Got M@il」と表示して、AOLへの会員募集のための宣伝記事が掲載されている。
新聞記事(1999年4月2日産経新聞(大阪)発行)である甲第17号証の2には、「『ユー・ガット・メール』効果?」の見出の下、「『ユー・ガット・メール』が日本で公開されのは2月11日。AOLジャパンでは公開後、最初の日曜日だった同14日には新規登録者が2000人を超えた。」また「インターネット利用者は若い男性が中心といわれているが、同社が昨年12月25日発売の月刊女性雑誌にAOL入会用のCD-ROMを添付して読者に配布したところ、パソコン専門誌を通じて配布した場合を越す反響であった。」等と記載している。そして、興行通信社調査の1999年度映画ランキングである甲第18号証によると、「ユー・ガット・メール」(配給会社、ワーナー)は、配給収入11.5億円、17位にランキングされている。
さらに、請求人は、「YOU’VE GOT MAIL」の文字からなる商標を、本国である米国(登録第2628523号の他、職権調査によると第2921866号等がみられる。)をはじめとして、複数の国に登録しているものである。
2 引用商標「You’ve Got Mail」「ユー・ガット・メール」が取引者、需要者間に広く認識されていたことについて
上記1における事実及び請求人の主張を総合すると、請求人は、1985年に創業したパソコン通信会社であり、インターネット・サービス・プロバイダー(インターネットへの接続サービス又は電子メールによる通信)として、その会員数は本件商標の出願年である1999年(平成11年)11月には1000万人を超え、翌年の平成12年6月には2300万人を超えていて、その後も会員は増加しており、インターネット接続、コンテンツを提供する世界的規模の企業となっているものと認められる。
そして、請求人は、1995年にドイツ、1996年にイギリス、カナダ、フランスに進出し、わが国には、1996年(平成8年)2月に請求人の日本法人エーオーエルジャパン株式会社(現在の株式会社ドコモAOL)を設立し、翌年(平成9年)4月以降日本法人をつうじて、わが国の消費者に向けて数々のインターネット・ビジネスを展開している。請求人は、AOLのメールが届いたことを知らせる音声(表示)として「ユーガットメール」(You’ve Got Mail)を採用していたものを、1998年(平成10年)から、AOLの会員加入者数の拡大のための宣伝キャンペーンの名称(表示)として「You’ve Got Mail」「ユー・ガット・メール」(引用商標)の表示や「You’ve Got M@il」の表示を使用して宣伝広告を展開していたものである。
引用商標は、新聞、雑誌に掲載した広告記事(甲第15号証の1ないし15)、無料配布されたAOLのインターネット接続用のCD-ROMのカバー(甲第9号証ないし同第11号証)、映画「ユー・ガット・メール」のパンフレット(甲第8号証)やパソコンに添付されAOLの説明書(甲第12号証)に表示されていて、パソコンに添付されたAOLの説明書は、「ユーガットメール パソコンバンドル・ハンドブック(NEC、コンパック、東芝)」を約1,148,700部印刷(甲第16号証)し、配布されたものと推測され、また、AOLのインターネット接続用CD-ROMは、上記映画の試写会の場や雑誌に添付する等により無料で配布された。
また、請求人は、1998年2月からは請求人(AOL)の電子メールのやりとりを題材とした映画「ユー・ガット・メール」が日本で公開され、その映画にあるようなメールによる人の出会いをセールスポイントにして、インターネットへの接続や電子メールによる通信の会員加入者数の拡大のための広告宣伝を行ったものであり、その映画も好評であったこともあり、その結果、わが国でのAOL会員加入者は平成10年12月に3万5,000人であったものが、翌年12月には37万4000人を超え増加していて、「You’ve Got Mail」「ユー・ガット・メール」(ユー・ガット・メール商標)の表示は、本件商標の出願時(平成11年3月5日)には、請求人のインターネットに接続しての通信又はメールの通信における会員募集のための宣伝キャンペーンの表示として、パソコンを取り扱う取引者、需要者及びインターネットへの接続や電子メールによる通信を行う者やそれに興味を持つ一般の需要者の間に広く知られ、認識されていたものと認められる。
なお、請求人は、引用商標「YOU’VE GOT MAIL/ユー・ガット・メール」は、「あなたにメールが届いています。」を意味するもので、そもそも「電子メールによる通信」の役務との関係においては、自他役務識別力がない旨主張している。
しかしながら、たしかに、引用商標を構成する「You’ve Got Mail」の文字は「あなたはメールを受けとった。」あるいは「あなたにメールが届いています。」の意味合いをもつ英語の一表現とみられ得るものであり、「ユー・ガット・メール」の片仮名表示はその発音を表しているといえるとしても、請求人は、「You’ve Got Mail」又は「ユー・ガット・メール」(引用商標)の表示をインターネットに接続してのメールの通信における会員募集のための宣伝キャンペーンの表示として使用し、本件商標の出願時には取引者、需要者間に広く知られ、認識されていたものである。他方、請求人の提供するメールの通信においてメールを受け取ったときに「ユーガットメール」(You’ve Got Mail)と着信したことを声で知らせるとしても、被請求人は、その言葉が、一般的に当該役務において使用されている事実を示していないことから、被請求人が主張するように引用商標が直ちに自他役務を識別し得ないものとはいい難いものである。
してみると、引用商標が識別標識として機能し得ないとはい得ないものとみるのが相当であるから、この点についての被請求人の主張は採用できない。
また、被請求人は、請求人の行っていた映画「YOU’VE GOT MAIL(ユー・ガット・メール)」とタイアップした形式での「YOU’VE GOT MAIL(ユー・ガット・メール)」の文字の表示は、如何なる役務についての使用か特定できないばかりでなく、「YOU’VE GOT MAIL(ユー・ガット・メール)」の文字は映画の題名として使用されているものであり、著作物の内容を表し、商標としての使用と認められない旨主張している。
しかしながら、請求人がインターネットへの接続又はメールの通信における会員募集のために広く一般に無料配布されたAOL(インターネット接続用)CD-ROMのカバー、パソコンに添付されたAOLの説明書、また新聞、雑誌の広告記事(甲第9号証ないし同第12号証、甲第15号証の1ないし14)に表示された「You’ve Got Mail」「ユー・ガット・メール」(引用商標)の表示が全て映画のタイトルを表しているものということはできないものである。
また、映画「ユー・ガット・メール」とタイアップした宣伝広告記事における引用商標の表示は、請求人の行う会員募集のための宣伝キャンペーンの名称(引用商標)と映画のタイトルとが同様の名称であって、その映画がAOL(請求人)のメールを題材としているものであることをも考慮すると、上記映画が請求人の行うインターネットへの接続又はメールの通信における宣伝キャンペーンに連携しているものであって、請求人のキャンペーンから離れて単に映画を紹介し、宣伝していたものということはできないものであり、むしろ、上記映画とAOL(請求人)の宣伝キャンペーンとが重ね合わさり、請求人のユー・ガット・メールキャンペーンの宣伝効果を高めているものといえるものである。それからすると、「You’ve Got Mail」「ユー・ガット・メール」の文字は映画の題名を表し、著作物の内容のみを表しているものとは直ちにはいい得ないので、被請求人の主張は採用できない。
3 本件商標及び指定役務について
本件商標は、別掲に示すとおり、下段に大きく「ユーガットメール」の片仮名文字(黒色)で横書きしていて、その上段に「You’ve Got Mail」(三段に表示)の欧文字を表示している表示部そしてアンテナの先端部分に3個のハート形図形(赤色)が飛び立つが如くに配して表した携帯電話器(青色)の上に封筒(黄色)を重ねて表したと思しき図形からものであるところ、本件商標の構成中「ユーガットメール」の片仮名文字が大きく他の図形部分とは分離、独立した構成で表されているものであるから、本件商標は、全体的にみて上記「ユーガットメール」片仮名文字部分に着目され得る構成となっている。
そうしてみると、本件商標は、引用商標の片仮名表示である「ユーガットメール」の文字を大きく顕著に表していて、また携帯電話の表示部に引用商標の欧文字表示である「You’ve Got Mail」を表していることからすると、取引者、需要者は、その「ユーガットメール」及び「You’ve Got Mail」の文字、少なくとも顕著に表されている「ユーガットメール」の文字に着目して、「ユーガットメール」と称呼し、「あなたはメールを受けとった。」の観念を生じるものと認められ、本件商標と引用商標とは、「ユーガットメール」の称呼及び「あなたはメールを受けとった。」の観念を共通にする類似する商標といわざるを得ないものである。
また、請求人が引用商標を会員獲得のための宣伝キャンペーンの名称として使用に係る役務「インターネットへの接続サービス」「電子メールによる通信」は、本願指定役務に含まれるものであり、両者の役務は同一又は極めて密接に関係するものといえる。
4 出所の混同を生じるおそれについて
以上からすると、引用商標「You’ve Got Mail」「ユー・ガット・メール」が本件商標の出願前より、請求人(アメリカ オンライン インコーポレーテッド)の業務に係る「インターネットの接続サービス」「電子メールによる通信」における宣伝キャンペーンの名称として使用され取引者、需要者間に広く認識されていたものであり、「ユーガットメール」及び「You’ve Got Mail」の文字を含む本願商標とユー・ガット・メール商標とは類似するものであって、その使用に係る役務も同一又は極めて密接な関係にあり、かつその取引者、需要者も共通にするものであるから、それらを総合的に勘案するに、本件商標を、特に、「インターネットの接続サービス」「電子メールによる通信」について使用するときは、取引者、需要者をして、引用商標を連想又は想起し、その役務が請求人又は請求人と何らかの関係のある者の業務に係る役務、若しくは請求人が提供するソフトウェアによるものであるかのように、その役務について出所の誤認を生じさせるおそれがあるものとみるのが相当である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものである。
なお、被請求人は、本件商標に対する登録異議の申立てがされ商標登録を維持する旨の決定がされたことを前提に、本件審理においても同様の判断がなされるべきである旨主張する。しかしながら、本件審判においては上記の認定を妥当とするところであり、これに影響を及ぼすものではない。
5 まとめ
以上からすると、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
本件商標 (色彩についての詳細は原本を参照されたい。)






審理終結日 2005-02-24 
結審通知日 2005-03-01 
審決日 2005-06-02 
出願番号 商願平11-20101 
審決分類 T 1 11・ 271- Z (Z38)
最終処分 成立  
特許庁審判長 宮下 正之
特許庁審判官 小川 有三
富田 領一郎
登録日 2000-06-16 
登録番号 商標登録第4391845号(T4391845) 
商標の称呼 ユーガットメール、ユーブゴットメール、ユーブガットメール、ユーガット、ユーブゴット 
代理人 飯島 紳行 
代理人 浅村 皓 
代理人 高梨 範夫 
代理人 森川 邦子 
代理人 浅村 肇 

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