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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項8号 他人の肖像、氏名、著名な芸名など 取り消して登録 Y30 |
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管理番号 | 1121292 |
審判番号 | 不服2003-7078 |
総通号数 | 69 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-09-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2003-04-24 |
確定日 | 2005-08-02 |
事件の表示 | 商願2002- 42995拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1.本願商標 本願商標は、「アンティルの女王」の文字を標準文字で書してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成14年5月24日に登録出願されたものである。 その後、指定商品については、当審において平成15年7月17日付け手続補正書により、第30類「茶,コーヒー及びココア,コーヒー豆」と補正されたものである。 2.原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、ジャマイカ出身の歌手である『ダイアナ・キング(Diana King)』の著名な略称である『アンティルの女王』の文字を書してなるものであり、その者の承諾を得ているものとは認められず、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3.当審の判断 本願商標は、前記のとおり「アンティルの女王」の文字を書してなるところ、これは、原査定に示された証拠からは、ジャマイカのレゲエ歌手として知られている「ダイアナ・キング」の略称と認識されるものではなく、同人の著名な略称であるとは認めることができない。 してみれば、本願商標は、他人の著名な略称であるとはいい得ないものであるから、商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2005-07-21 |
出願番号 | 商願2002-42995(T2002-42995) |
審決分類 |
T
1
8・
23-
WY
(Y30)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 鈴木 斎 |
特許庁審判長 |
小林 薫 |
特許庁審判官 |
寺光 幸子 井出 英一郎 |
商標の称呼 | アンティルノジョオー |
代理人 | 石田 喜樹 |