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審決分類 審判 査定不服 商4条1項8号 他人の肖像、氏名、著名な芸名など 取り消して登録 Y30
管理番号 1121292 
審判番号 不服2003-7078 
総通号数 69 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-09-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-04-24 
確定日 2005-08-02 
事件の表示 商願2002- 42995拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1.本願商標
本願商標は、「アンティルの女王」の文字を標準文字で書してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成14年5月24日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、当審において平成15年7月17日付け手続補正書により、第30類「茶,コーヒー及びココア,コーヒー豆」と補正されたものである。

2.原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、ジャマイカ出身の歌手である『ダイアナ・キング(Diana King)』の著名な略称である『アンティルの女王』の文字を書してなるものであり、その者の承諾を得ているものとは認められず、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断
本願商標は、前記のとおり「アンティルの女王」の文字を書してなるところ、これは、原査定に示された証拠からは、ジャマイカのレゲエ歌手として知られている「ダイアナ・キング」の略称と認識されるものではなく、同人の著名な略称であるとは認めることができない。
してみれば、本願商標は、他人の著名な略称であるとはいい得ないものであるから、商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-07-21 
出願番号 商願2002-42995(T2002-42995) 
審決分類 T 1 8・ 23- WY (Y30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 寺光 幸子
井出 英一郎
商標の称呼 アンティルノジョオー 
代理人 石田 喜樹 

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