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審決分類 審判 査定不服 外観類似 登録しない Y01
審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y01
審判 査定不服 観念類似 登録しない Y01
管理番号 1119795 
審判番号 不服2004-4969 
総通号数 68 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-08-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-03-11 
確定日 2005-07-06 
事件の表示 商願2003- 36287拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類,肥料,陶磁器用釉薬,高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,写真材料,試験紙,人工甘味料,工業用粉類,原料プラスチック,パルプ」を指定商品として、平成15年5月6日に登録出願されたものである。

2 引用商標
(1)原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第787980号商標は、「KYOWA」の欧文字を横書きしてなり、昭和42年1月27日登録出願、第33類「穀物、豆、粉類、飼料、種子類、その他の植物及び動物で他の類に属しないもの」を指定商品として、昭和43年7月29日に設定登録され、その後、昭和53年10月2日、同63年9月26日及び平成10年7月14日の3回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされ、現在、有効に存続しているものである。
(2)同じく、登録第825872号商標は、「KYOWA」の欧文字を横書きしてなり、昭和42年1月27日登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品 」を指定商品として、昭和44年7月17日に設定登録され、その後、昭和54年11月29日、平成元年9月22日及び同11年8月24日の3回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされ、現在、有効に存続しているものである。
(3)同じく、登録第833682号商標は、「KYOWA」の欧文字を横書きしてなり、昭和42年1月27日登録出願、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、昭和44年10月9日に設定登録され、その後、同55年6月27日、平成元年10月23日及び同11年11月9日の3回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされ、現在、有効に存続しているものである。
(4)同じく、登録第1046689号商標は、「キョーワ」の片仮名文字及び「KYOWA」の欧文字を上下二段に書してなり、昭和45年6月12日登録出願、第1類に属する登録原簿記載の商品を指定商品として、昭和48年12月10日に設定登録され、その後、同59年2月21日、平成5年12月22日及び同15年12月9日の3回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされ、現在、有効に存続しているものである。そして、登録原簿記載の指定商品については、同16年4月28日に第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類」及び第5類「薬剤」とする指定商品の書換登録がされているものである。
(5)同じく、登録第1647080号商標は、「KYOWA」の欧文字を横書きしてなり、昭和55年5月21日登録出願、第2類に属する登録原簿記載の商品を指定商品として、昭和59年1月26日に設定登録され、その後、平成6年6月29日及び同16年1月13日の2回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされ、現在、有効に存続しているものである。そして、登録原簿記載の指定商品については、同16年1月28日に第1類「肥料」とする指定商品の書換登録がされているものである。
(6)同じく、登録第4038532号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成7年10月27日登録出願、第5類「リジン又はリジン製剤」を指定商品として、平成9年8月1日に設定登録されたものである。
(7)同じく、登録第4206818号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成9年5月19日に立体商標として登録出願、第5類「抗生物質製剤」を指定商品として、平成10年10月30日に設定登録されたものである。
(8)同じく、登録第4459019号商標は、「協和」の文字、「KYOWA」の文字及び「キョウワ」の文字を三段に書してなり、平成12年3月14日登録出願、第29類「アガリクス茸を主原料とする液体状・粉末状・顆粒状・カプセル状・錠剤状の加工食品,ミネラル・ビタミン・蛋白・ペプチド・アミノ酸・脂質・乳酸菌・食物センイを主原料としてなる液体状・粉末状・顆粒状・カプセル状・錠剤状の加工食品,食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,乾燥アガリクス茸,その他の加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵 ,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成13年3月9日に設定登録されたものである。
(9)同じく、登録第4678245号商標は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成14年9月10日登録出願、第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類,肥料,陶磁器用釉薬,高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,写真材料,人工甘味料,工業用粉類,原料プラスチック,パルプ」、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」、第10類「おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),医療用機械器具,医療用手袋,しびん,病人用便器」、第29類「 食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,パスタソース,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく,ミネラル・・ビタミン・タンパク・アミノ酸・脂質・乳酸菌・食物繊維等を主原料としてなる液体状・粉末状・顆粒状・カプセル状・錠剤状・ゼリー状の加工食品」、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」、第31類「生花の花輪,釣り用餌,ホップ,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,コプラ,麦芽,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,飼料用たんぱく,飼料,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,うるしの実,未加工のコルク,やしの葉」、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成15年5月30日に設定登録されたものである。
以下これらをまとめて「引用各商標」という。

3 当審の判断
近時、商業広告等においては、しばしばそれに使用する商号や商標の全部又は一部の文字を図案化して、会社のイメージアップの浸透を社の内外に図ったり、自己の取り扱いに係る商品などの宣伝効果を高めるといった方法が普通にとられていることは、商取引上普通に行われることである。
そこで、検討するに、本願商標は、別掲(1)のとおり、黒い太字で表した「KY」と「WA」の文字の間に、右に傾斜した黒色の「O」字状の図形をやや大きく、図案化して表し(黒塗りされた「O」字状図形の右側は弧状に膨らみ数本の流線が白抜きされている。)、それらの真ん中を横切るように黒い一本の横線(中央部が膨らみ両端が徐々に細くなっている。)を引いた構成よりなるものである。
しかして、その構成は、中央部の「O」字状の図形が図案化されているとはいうものの、上述した実情よりすれば、このような図案化の態様や太さ、大きさの違いの程度では、いまだ本願商標は、左右の「KY」と「WA」の各文字部分とともに中央の「O」字状の図形部分が結合した一個の商標として横書きされたものと認識されるといわざるを得ない。
そして、本願商標は、その構成中左側の「KY」と右側の「WA」が、アルファベットの大文字である「KY」と「WA」と認識されることは明らかであるから、これに接する取引者、需要者は、左右の文字に挟まれた中央の「O」字状の図形部分もアルファベットの大文字であると認識し、かつ、当該図形の形態からすると、この図形をアルファベットの大文字中の「O」を拡大・変形したものと認識する場合も決して少なくないと認めるのが相当である。
そうすると、本願商標を構成する文字部分は、「KYOWA」の文字よりなるものと認識され、該構成文字に相応して「キョーワ」の称呼が生ずるものと判断するのが相当である。
これに対し、引用各商標は、それぞれ上記2のとおり「KYOWA」の文字を書してなるか、あるいは「協和」、「KYOWA」及び「キョーワ」の文字をその構成中に有してなるものであるから、該文字に相応して「キョーワ」の称呼を生ずるものである。
以上のように、本願商標と引用各商標は、「キョーワ」の称呼を共通にすると認められるものであって、かつ、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品を包含しているものであるから、このような両商標の称呼、外観及びこれらが取引者・需要者に与える印象、記憶、連想等を全体的に考察すると、本願商標が、その指定商品に使用されたときには、商品の出所について誤認混同を生じさせるおそれが十分にあるものといわざるを得ない。
したがって、本願商標と引用各商標とは、類似する商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似のものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人は、本件商標の構成中のアルファベットの「K」、「Y」、「W」及び「A」の文字は、ゴシック体風の書体により均一な太線で斜体に書したものであり、明瞭に文字が認識されるのに対し、中央部は、数本の流線を白抜きで入れた、太さに強弱がある斜体の輪の形状からなる部分と、太さに強弱のある一本の横線からなる部分とを組み合わせた図形であることから、本件商標は、全く異なる形式で図案化された文字と図形からなる商標であり、需要者がこれらを一連のものとして把握し、称呼することはあり得ず、たとえ、称呼が生じることがあっても、その称呼は「ケイワイダブリューエイ」のみであり、引用商標から生じる「キョーワ」の称呼は、本件商標からは決して生じない旨主張しているが、 前記のとおり、本願商標は、その構成態様から一語を表したものと理解されるものであって、これを「KY」と「WA」とに分離して、それぞれ別々の方法で読むことが自然であるとは認められないものである。また、請求人の挙げている登録例は、本願商標とは商標の具体的構成が相違し、事案を異にするといえるものであるから、その主張は採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(1)
本願商標


別掲(2)
引用登録第4038532号商標


別掲(3)
引用登録第4206818号商標








別掲(4)
引用登録第4678245号商標


審理終結日 2005-04-13 
結審通知日 2005-04-22 
審決日 2005-05-13 
出願番号 商願2003-36287(T2003-36287) 
審決分類 T 1 8・ 263- Z (Y01)
T 1 8・ 262- Z (Y01)
T 1 8・ 261- Z (Y01)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 佐藤 久美枝 
特許庁審判長 田辺 秀三
特許庁審判官 高野 義三
大橋 信彦
商標の称呼 キョーワ、ケイワイダブリュウエイ 
代理人 森 治 

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