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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項8号 他人の肖像、氏名、著名な芸名など 取り消して登録 Y42 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Y42 審判 査定不服 商4条1項7号 公序、良俗 取り消して登録 Y42 |
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管理番号 | 1119751 |
審判番号 | 不服2003-25337 |
総通号数 | 68 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-08-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2003-12-16 |
確定日 | 2005-07-17 |
事件の表示 | 商願2002-109378拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「産学連携学会」の文字を書してなり、平成14年12月10日に登録出願され、指定役務については、当審において、平成15年12月30日付け手続補正書により、第42類「建築物の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,建築又は都市計画に関する研究,土木に関する試験又は研究,工業所有権に関する手続きの代理又は鑑定その他の事務,登記又は供託に関する手続きの代理,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,電子計算機のプログラムの提供」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、本願商標は以下の(1)及び(2)の拒絶の理由に該当し、本願指定商品は(3)の拒絶の理由に該当すると認定、判断し、本願を拒絶したものである。 (1)本願商標は、「産学連携学会」の文字を書してなるところ、その構成中に、「学者相互の連絡、研究の促進、知識・情報の交換、学術の進行を図る協議などの事業を遂行するために組織する団体」を意味し、団体の名称を表示するために用いられる「学会」の文字を有してなるものであるから、この団体との関係が何ら認められない一私人である出願人がこれを自己の商標として使用したときは、恰も該名称の団体の取り扱いにかかる役務であるかの如く認識され、商取引における秩序を乱すおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。ただし、出願人が該名称の団体との関係において、本願商標を登録することについて正当な地位にあることを明らかにした場合は、この限りでない。 (2)本願商標は、東京都港区所在の「産学連携学会」の名称を書してなるものであり、かつ、前記団体の承諾を得ているものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。 (3)本願に係る指定役務中、第41類「教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第41類の役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。 3 当審の判断 本願にかかる指定役務については、前記1のとおり、当審において補正されており、該補正の結果、上記2の(3)に示した拒絶の理由は解消したものと認められる。 次に、本願商標が上記2の(1)及び(2)の拒絶の理由に該当するかについて検討する。 本願商標は、前記のとおり「産学連携学会」の文字よりなるところ、出願人の提出に係る証拠によれば、「特定非営利活動法人 産学連携学会」は、本願の登録出願後である平成15年3月に設立され、出願人が同学会の会長に就任したことが認められる。 そうすると、本願商標の登録出願の時には、「産学連携学会」は、法人格を有していなかったために、その後設立することを予定していた「特定非営利活動法人 産学連携学会」の代表者名で登録出願したものと推認することができる。 してみれば、本願商標は、登録出願後に設立される該学会の正当な地位を有する者により登録出願されたものということができるから、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのないものであり、また、他人に当たるともいい難いところからすると、他人の名称又はその著名な略称を含むものでもないといわなければならない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号及び同第8号に該当し、かつ、本願が同法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2005-06-13 |
出願番号 | 商願2002-109378(T2002-109378) |
審決分類 |
T
1
8・
91-
WY
(Y42)
T 1 8・ 22- WY (Y42) T 1 8・ 23- WY (Y42) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 寺光 幸子、長澤 祥子 |
特許庁審判長 |
涌井 幸一 |
特許庁審判官 |
富田 領一郎 小川 有三 |
商標の称呼 | サンガクレンケーガッカイ、サンガクレンケーガクカイ、サンガクレンケー |