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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項7号 公序、良俗 取り消して登録 Y353741 |
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管理番号 | 1118310 |
審判番号 | 不服2003-12982 |
総通号数 | 67 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-07-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2003-07-09 |
確定日 | 2005-06-20 |
事件の表示 | 商願2002- 56778拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「羽毛診断士」の文字を標準文字で表してなり、第35類「商品の販売に関する情報の提供,寝具類の修理又は保守に関する情報の提供,寝具類の診断及び購入に関する指導・助言」、第37類「寝具類の修理又は保守」及び第41類「知識の教授」を指定役務として平成14年7月8日に登録出願され、その後、第35類及び第37類の指定役務については、平成15年5月26日提出の手続補正書により、第35類「商品の販売に関する情報の提供,寝具類の購入に関する指導・助言」及び第37類「寝具類の修理,寝具類の修理に関する情報の提供」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶理由の要点 原査定は、「本願商標は、あたかも国家資格が存在し、これを表示したものと取引者・需要者に認識させるものであるから、これを商標として登録し役務に使用することは、国家資格制度に対する社会的信頼を失わせ、ひいては公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおりの構成からなるところ、その構成中に「診断士」の文字を有するとしても、これから直ちに国家資格を表示したものと認識し把握されるものとはいい難いものである。蓋し、一般に、「士」の文字は、「(1)官位・俸禄を有し、人民の上位にある者。『士師・進士』(2)周代に、四民の上、大夫の下にあった身分。『士大夫』(3)兵卒の指揮をつかさどる人。また、軍人。兵。『士官・士気・戦士』(4)近世封建社会の身分の一。もののふ。さむらい。『武士・士農工商』」を意味する語であって(岩波書店発行「広辞苑」第5版)、他の文字と結合して身分や資格等を示す名称を表すために使用されており、博士、弁護士、弁理士、税理士等のように法律で規定され、使用が規制されている資格名称が存在するが、他方で、法律に準拠しない「士」の文字を含む名称や称号が使用されている事実もある。そして、「診断士」の名称は、法律等に規定されたものではなく、格別その使用が制限されたものともいえないし、公の機関が賦与する資格や称号と紛らわしいものともいい難いものである。 そうすると、本件商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は国家資格を表す名称ないしは公の機関によって賦与された称号等を表したものであるかの如く認識するようなことはないというべきであり、これが、直ちに国家資格等の制度に対する社会的信頼を失わせ、ひいては公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものということはできない。 また、本願商標は、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるものではないし、これを使用することが社会公共の利益に反し又は社会の一般的道徳観念に反するようなものでもない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するものであるとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2005-06-09 |
出願番号 | 商願2002-56778(T2002-56778) |
審決分類 |
T
1
8・
22-
WY
(Y353741)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 箕輪 秀人 |
特許庁審判長 |
涌井 幸一 |
特許庁審判官 |
富田 領一郎 小川 有三 |
商標の称呼 | ウモーシンダンシ |
代理人 | 大野 令子 |
代理人 | 大野 克躬 |