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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y09 |
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管理番号 | 1118109 |
審判番号 | 不服2003-9751 |
総通号数 | 67 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-07-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2003-05-30 |
確定日 | 2005-06-06 |
事件の表示 | 商願2002- 43207拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「ETC車載器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成14年5月27日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1539505号商標(以下「引用商標」という。)は、「すいすい」の文字を横書きしてなり、昭和54年4月17日登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同57年9月30日に設定登録されたものである。 その後、平成16年8月25日に指定商品を、第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ」、第8類「電気かみそり及び電気バリカン」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」、第10類「家庭用電気マッサージ器」、第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」、第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」、第17類「電気絶縁材料」及び第21類「電気式歯ブラシ」に書き換える指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記のとおり、前半の「suisui」の文字と後半の「yazaki」の文字とは、「s」の文字を斜体にしているものの、同じ大きさ、同じ間隔で、全体として外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。 そして、たとえ構成中の「yazaki」の文字部分が、ありふれた氏「矢崎」を想起し得る場合があるとしても、かかる構成においては、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握される一種の造語とみるのが自然である。 そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「スイスイヤザキ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。 してみれば、本願商標より、単に「スイスイ」の称呼が生ずるとはいえないから、これを理由に本願商標と引用商標とを称呼上類似のものとし、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標(色彩については、原本を参照されたい。) |
審決日 | 2005-05-24 |
出願番号 | 商願2002-43207(T2002-43207) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Y09)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 半田 正人 |
特許庁審判長 |
小林 薫 |
特許庁審判官 |
池田 光治 岩崎 良子 |
商標の称呼 | スイスイヤザキ、スイスイ、ヤザキ |
代理人 | 高松 猛 |
代理人 | 市川 利光 |
代理人 | 濱田 百合子 |
代理人 | 本多 弘徳 |
代理人 | 小栗 昌平 |