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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Z09
審判 査定不服 観念類似 登録しない Z09
管理番号 1118107 
審判番号 不服2003-951 
総通号数 67 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-07-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-01-16 
確定日 2005-05-12 
事件の表示 商願2001-43723拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本件商標登録出願
本件商標登録出願は、商標(以下「本願商標」という。)の構成を別掲に示すものとし、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年5月15日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、平成14年9月4日付の手続補正書により「デスクトップ型コンピュータ,ノートブック型コンピュータ,家電製品に組み込みコンピュータネットワークを通じてデータやマルチメディア用インフォメーションを送る為の通信プログラムを記憶させた電子回路,家電製品に組み込みコンピュータプログラムを記憶させた電子回路,携帯式コンピュータ,携帯情報端末機,入出力制御装置,読取装置(データ処理装置),カードリーダー,コンピュータ周辺機器その他の電子計算機」と補正されているものである。

第2 原査定の引用商標
原査定において、本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した商標は以下の6件の登録商標である。
(1)「SMART」の欧文字を横書きしてなり、平成2年10月30日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成11年7月2日に設定登録され、その後、「電子応用機械器具」については、商標権の一部取消の審判の確定により取り消され、残余の商品について、現に権利が有効に存続している登録第2724332号商標。
(2)「スマート」の片仮名文字を上段に、「SMART」の欧文字を下段に、それぞれ横書きしてなり、平成7年7月5日登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,ロケット,遊園地用機械器具,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,事故防護用手袋,消防車,消防艇,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム,潜水用機械器具」を指定商品として、平成12年1月28日に設定登録された登録第4356623号商標から、その後、「消防車,自動車用シガーライター」について権利の分割移転がなされ、また、「事故防護用手袋」について、商標権の一部取消の審判の確定により取り消され、残余の商品について、現に権利が有効に存続している登録第4356623号の1商標。
(3)「S・M・A・R・T」の態様よりなり、平成8年10月3日登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,ロケット,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,事故防護用手袋,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,潜水用機械器具,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器」を指定商品として、平成12年1月28日に設定登録され、その後、「事故防護用手袋」については、商標権の一部取消の審判の確定により取り消され、残余の商品について、現に権利が有効に存続している登録第4356630号商標。
(4)「SMART」の欧文字を上段に、「スマート」の片仮名文字を下段に、それぞれ横書きしてなり、平成8年11月20日登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,ロケット,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵 抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,潜水用機械器具,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器」を指定商品として、平成12年1月28日に設定登録された登録第4356634号商標から、その後、「消防車,自動車用シガーライター」について権利の分割移転がなされ、また、「事故防護用手袋」について、商標権の一部取消の審判の確定により取り消され、残余の商品について、現に権利が有効に存続している登録第4356634号の1商標。
(5)「Smart」の欧文字(標準文字による)よりなり、平成12年10月17日登録出願、第7類「鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体素子製造装置その他の半導体製造装置,電子回路組立器具,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,水車,風車,風水力機械器具,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。),栽培機械器具,収穫機械器具,植物粗製繊維加工機械器具,飼料圧搾機,飼料裁断機,飼料配合機,飼料粉砕機,牛乳ろ過器,搾乳機,育雛器,ふ卵器,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,機械式駐車装置,芝刈機,修繕用機械器具,業務用電気洗濯機,業務用食器洗浄機,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,乗物用洗浄機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,生ごみ処理機,軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング(陸上の乗物用のものを除く。),緩衝器,ばね(陸上の乗物用のものを除く。),制動装置(陸上の乗物用のものを除く。),バルブ(陸上の乗物用のものを除く。)」、及び
第9類 「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,潜水用機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として平成14年3月8日に設定登録され、現に権利が有効に存続している登録第4550241号商標。
(以下、以上の(1)ないし(5)の登録商標を一括して「引用商標」という。)
(6)平成11年商標登録願第26775号商標(なお、この商標登録出願は、拒絶査定がなされ、平成15年7月8日にその査定が確定している。)

第3 当審の判断
本願商標の構成は、前記したとおり、「SMART」(構成中語頭部の「S」の文字は他の文字よりも大きく表されている。)の欧文字を表し、この右側に「@」(アットマーク)を表し、さらにこの右側に「IO」の欧文字を表してなるものである。
このような構成よりなる本願商標は、視覚的に「SMART」、「@」、「IO」の各部分に分離されるというべき態様のものであって、これ全体として不可分一体のものとして把握されるとすべき特段の理由、事情は認められない。
しかるところ、構成中の「@」(アットマーク)についてみるに、「『電算』@のこと。メールアドレスの表記に用いる。」(コンサイスカタカナ語辞典第2版 2002年11月1日 株式会社三省堂発行の「アット・マーク」の項)とあるように、本願指定商品を取り扱う業界において、「@」(アットマーク)は、自他商品識別機能を果たし得ない記号の類と認識されるにすぎないというべきものである。また、構成中「IO」の文字部分は、商品の規格・品番などをあらわすために類型的に使用される欧文字2字と認識される、極めて簡単な標章というべき部分であり、これが、請求人が審査時の意見書で「Input/Outputの略であり、入出力の略である。」というように理解されることがあるとしても(この場合、正確には「I/O」である。)、そのときには、「IO」の欧文字は指定商品の品質、機能を表したものと理解され、本願指定商品を取り扱う業界においては、自他商品識別機能を果たし得ないものといわなければならない。
してみれば、本願商標は、「SMART」の文字部分が自他商品識別機能を果たし得るものというべきであって、本願商標からは、この文字部分に相応して「スマート」の称呼、「スマート」の観念(からだつきや物の形が細くすらりとして恰好がよいさま。身なりや動作などが洗練されて粋なさま。)をも生じるものである。
他方、引用商標からは、その構成に相応して、それぞれ、「スマート」の称呼及び観念が生じるものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、その称呼・観念を共通にする類似の商標であり、かつ、互いの指定商品も同一又は類似するものである。
請求人は、最高裁判決を示し、本願商標の類否判断は、これらの判決に照らして為されるべきである旨主張している。
しかるところ、最高裁昭和37年(オ)953号昭和38年12月5日判決は、「簡易、迅速をたつとぶ取引の実際においては、各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められない商標は、常に必ずしもその構成部分全体の名称によって称呼、観念されず、しばしば、その一部だけによって簡略に称呼、観念され、1個の商標から2個以上の称呼、観念の生ずることがあるのは、経験則の教えるところである」と判示しているのであって、本件における上記の認定判断は、請求人提示の両最高裁判決に添ったものというべきであり、また、請求人提示の登録例は、本件と商標の態様、指定商品・役務を違える事例もあり、これらの審査・審判例をもって本件の結論が拘束されるとはいえず、本願商標の場合、上記のように判断するのが相当であるから、上記の請求人の主張は、採用することができない。
してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別掲】
本願商標

審理終結日 2004-11-30 
結審通知日 2004-12-03 
審決日 2004-12-15 
出願番号 商願2001-43723(T2001-43723) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Z09)
T 1 8・ 263- Z (Z09)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 村田 有香 
特許庁審判長 佐藤 正雄
特許庁審判官 中束 としえ
宮川 久成
商標の称呼 スマートアットアイオオ、スマートアットマークアイオオ、スマートアイオオ、スマートアアイオオ、スマートエイアイオオ、スマートアットイオ、スマートアットマークイオ、スマートイオ、スマート 
代理人 鈴木 征四郎 

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