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審決分類 審判 全部無効 商4条1項10号一般周知商標 無効としない Z41
審判 全部無効 商4条1項8号 他人の肖像、氏名、著名な芸名など 無効としない Z41
審判 全部無効 商4条1項15号出所の混同 無効としない Z41
審判 全部無効 商4条1項7号 公序、良俗 無効としない Z41
審判 全部無効 商4条1項19号 不正目的の出願 無効としない Z41
管理番号 1118102 
審判番号 無効2003-35509 
総通号数 67 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-07-29 
種別 無効の審決 
審判請求日 2003-12-05 
確定日 2005-05-12 
事件の表示 上記当事者間の登録第4560607号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4560607号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年2月21日に登録出願、「國際いけ花會」の文字を横書きしてなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」を指定役務として、同14年4月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

第2 請求人の主張
請求人は、本件商標の登録は、これを無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求めると申し立て、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁を要旨次のとおり述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第26号証(枝番号を含む。)を提出した。
1.請求人である「財団法人いけ花美術財団設立準備委員会」は、大野典子(本名;岩城準子)氏自らの計画により準備していた「財団法人国際いけ花美術財団設立準備委員会」を遺言に基づき、その遺志を引き継いだものであり、財団設立に当たり、1955年(昭和30年)に同氏により設立された「国際いけ花会」、「国際いけ花協会」及び「国際いけ花学院」の三つの組織を傘下に管理監督し包括吸収するものである。
2.「国際いけ花」、「国際いけ花協会」、「国際いけ花学院」及び「国際いけ花会」の各引用商標は、1955年以降現在に至るまで「いけ花の教授」等に長年使用し、著名性を獲得したものである。したがって、これらの引用商標と極めて近似する本件商標は、請求人の承諾を得ないで登録出願したものであり、以下の理由によって、到底登録されるべきものではない。
(1)「国際いけ花協会」及び「国際いけ花学院」は、華道界(いけ花界)における超流派として確固たる地位を築いていることから、それと同一又は類似の本件商標をいけ花の教授に使用することは、華道界(いけ花界)における秩序をみだし害するものである(商標法第4条第1項第7号)。
(2)本件商標は、その出願日である平成13年2月21日及び登録日である平成14年4月19日のいずれの時点においても、請求人が内外国を問わず永年広く使用してきた「国際いけ花会」、「国際いけ花協会」及び「国際いけ花学院」の名称と同一である(商標法第4条第1項第8号)。
(3)引用商標及び名称は、本件商標の出願日である平成13年2月21日及び登録日である平成14年4月19日のいずれの時点においても、いけ花の教授を認識せしめる商標及び名称として、華道界(いけ花界)に属する者並びに華道(いけ花)に関心を有する者の間では広く認識された、所謂周知商標及び名称である。一方、本件商標は、「国」及び「会」を旧漢字で書してなるが、当用漢字では「国際いけ花会」であることは容易に把握理解できるものであり、同一の称呼及び観念を生ずるものである。したがって、両商標は、同一又は類似の商標であり、役務自体の同一性は疑うべくもない(商標法第4条第1項第10号)。
(4)「国際いけ花協会」及び「国際いけ花学院」は、華道(いけ花)の超流派として確固たる地位を、本件商標の出願日である平成13年2月21日及び登録日である平成14年4月19日のいずれの時点においても有しており、華道界(いけ花界)に属する者並びに華道(いけ花)に関心を有する者が、本件商標に接すれば、引用商標と称呼及び観念を共通にすることから、請求人の「国際いけ花協会」及び「国際いけ花学院」といけ花の教授の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるのみならず、請求人と組織的、経済的に何らかの関係がある者の業務に係る役務であると誤認混同を生ずるものである(商標法第4条第1項第15号)。
(5)本件商標は、その出願日である平成13年2月21日及び登録日である平成14年4月19日のいずれの時点においても、請求人の業務に係る役務を表示するものとして、内外国を問わず需要者の間で広く認識されている「国際いけ花」、「国際いけ花会」、「国際いけ花協会」及び「国際いけ花学院」と同一又は類似の商標であって、不正の目的をもって使用するものである(商標法第4条第1項第19号)。
3.請求人適格について
本件無効審判の請求人である「財団法人いけ花美術財団設立準備委員会」は、「国際いけ花会」、「国際いけ花協会」及び「国際いけ花学院」の法的地位を承継し、組織的及び実質的な法的地位を包括し吸収するものである。したがって、過去及び現在に至るまでの「国際いけ花会」、「国際いけ花協会」及び「国際いけ花学院」の組織及び活動を承継しているものである。
これらの協会・学院及び会の会長を歴任した大野典子は、1997年7月に急逝した。1955年から43年間の「国際いけ花会」、「国際いけ花協会」及び「国際いけ花学院」の諸活動は、大野典子氏の才能によるところ大であることは否定しないが、これだけの大きな組織が全く個人で運営されるわけがなく、添付組織図(甲第3号証)で示されているように、文化交流(含む海外)、花展などイベントの企画、開催を担当する「国際いけ花協会」、指導・育成、出版物の刊行、出先教室の解説と普及を担う「国際いけ花学院」があり、その上に本部が設置されている。本部の設置は、1985年発行の小冊子「国際いけ花 L’INSTITUT INTERNATIONALD’IKEBANA」の9頁に、「国際いけ花学院 青山教室(本部)」と記載されていることからも明確である(甲第4号証)。かかる本部は、会長である大野典子が監督管理し、会長と並行して桜内義雄元衆議院議長や江戸英雄が顧問として関与している。理事扱いとして本件商標の権利者である3名を含む各正教授並びに教授の人的組織からなる。また、本部の下には、国際いけ花学院のチラシや小冊子の教室案内の記載(甲第4号証)に見られるように、「事務局」が設置されており、更にその下には、国内外の支部(支部長は正教授が担当)と出先教室(代表者は正教授担当)で構成される。本部の下の「事務局」の存在は、1997年発行の「華道日本新聞」(甲第5号証)に大野典子の急逝にあたり、「13年間同会の事務局を受け持つ赤岩友美子さんの話では...」とあり、生前から「国際いけ花協会」、「国際いけ花学院」が十分かつ適切な組織を有していたことがわかる。このような、人的、物的な組織は、1992年の財団設立準備委員会設立時から、7名の理事により運営され、形式的にも実質的に理事制をとっていた。
以上のような組織を構成した「国際いけ花会」、「国際いけ花協会」及び「国際いけ花学院」を、大野典子は一本化し財団法人にする計画を有していた。その計画は、1982年発行の小冊子「国際いけ花L’INSTITUT INTERNATIONALD’IKEBANA 1982 NO.89」の19頁(甲第6号証)に、「国際いけ花学院は、財団法人(申請準備中)国際いけ花協会の付属の学院であり、学院生はすべて協会のメンバーという特典が与えられます」とあるように、既に20年以上前に財団法人化を目指していたことが伺える。財団法人の具現化は、次のようになされた。
(1)1992年(平成4年)7月3日に、「財団法人国際いけ花美術財団設立委員会」を設立すべく会議が開かれた。同会議の議事録を甲第7号証として提出する。なお、この会議には、請求人代表者の他、本件商標の権利者である角田のり子及び藤井照子も出席している。
(2)1992年(平成4年)9月10日に、「財団法人国際いけ花美術財団設立委員会」の会議が開かれた。同会議の議事録を甲第8号証として提出する。なお、この会議には、請求人代表者の他、本件商標の権利者である角田のり子及び藤井照子も出席している。
(3)1996年4月2日に、大野典子から請求人代表者宛に、財団設立申請時に提出すべく理事就任予定者の履歴書を添付するので用意するよう要請があった(甲第9号証)。
(4)1997年7月10日に、財団法人国際いけ花美術財団設立委員会の代表者であり、かつ、国際いけ花協会及び国際いけ花学院の会長であった大野典子の急逝に伴い、財団法人国際いけ花美術財団設立臨時委員会の会議が開かれた。同会議の議事録を甲第10号証として提出する。なお、この会議には、請求人代表者の他、本件商標の権利者である角田のり子も出席している。
(5)1998年5月1日に、当時の文部大臣宛に、財団法人いけ花美術財団設立許可申請書を提出した。名称から「国際」の文字が抜けているのは、申請時に文化庁より当該文字を外したほうがよいという提言を受けてのことである。申請後、財団法人の要件につき問題等あったが、いずれも克服可能なものであり、現在においても請求人は存在しており、この申請書も却下されたこともなく、審理継続中である。
以上のとおり、請求人は現在でも存続しており、大野典子が設立した「財団法人国際いけ花美術財団設立委員会」の遺志に従い、引き続き財団法人化を図ろうとしている。したがって、過去及び現在まで財団設立時には包括吸収されるべく「国際いけ花会」、「国際いけ花協会」及び「国際いけ花学院」の運営活動等全てに関して全責任を負う請求人は請求適格を有するものである。したがって、本件商標に対して以下の理由を以って無効審判を請求するものである。
4.引用商標の著名性について
(1)大野典子は、1937年(昭和12年)当時学生である頃から、古典いけ花(立花)及び現代いけ花(盛り花、投入れ)を習い始め、草月流の師範を取得した後、1954年にブラジル、サンパウロ400年祭に「いけ花大使」として参加後、ヨーロッパ、スカンジナビア、中近東、東南アジア等を約1年間「文化使節」として花の教授の旅を行い、同年チリ樹木協会の名誉会員(南米チリ)になる。
(2)帰国直後の1955年(昭和30年)4月に「国際いけ花協会」及び「国際いけ花学院」並びに同年12月に「国際いけ花会」を設立した。
(3)引用商標は、1955年に「国際いけ花協会」、「国際いけ花学院」及び「国際いけ花会」を設立してから今日に至るまで、日本国内のみならず全世界で長年継続的に使用された結果、華道界(いけ花界)並びに華道(いけ花)に関心を有する需要者に広く認識されるに至った所謂周知著名商標となっている。
5.「国際いけ花会」、「国際いけ花協会」及び「国際いけ花学院」は、大野典子が既存の伝統的華道習得後、ブラジルへの文化使節の経験を経て、いけ花による国際的な平和を目指し1955年(昭和30年)に設立された超流派の団体の名称である。それ以来、NHK等のテレビ等をはじめとする各種メディアに登場、各国からの公の招待、文化勲章受賞、100カ国近くの各国大使館後援の国際いけ花チャリティショーの40年以上にわたる開催、また、日本のいけ花界を代表として日米のテレビ電話によるいけ花教授の指導、各首相の招待、国際いけ花展への皇族のご来臨等々の結果、「国際いけ花会」、「国際いけ花協会」及び「国際いけ花学院」はいけ花界において、超流派の団体の商標及び名称として確固たる地位を築いている。本件商標は、旧漢字を用いている差こそあるが、それをもってしても、依然「国際いけ花会」と容易に把握理解できるものであり、かつ、請求人と同一のいけ花の教授を役務とするものである。
上述の主張及び証拠により、「国際いけ花会」、「国際いけ花協会」及び「国際いけ花学院」は我国で周知著名になっているので、本件商標はいけ花界の認識を乱し、秩序を害するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。
6.「国際いけ花協会」及び「国際いけ花学院」は、岸信介元首相等を発起人として1955年(昭和30年)に設立されたものである。添付の「国際いけ花協会」及び「国際いけ花学院」の名称、目的、事務所所在地、資産についての規定、理事の任免に関する規定、団体構成員の資格得失に関する規定を設けた定款、組織図等(異議申立の甲第12号証)で定められたように翌年4月1日から施行されている。大野典子が1997年死去するまで、所謂法人格なき社団として運営活動してきている。「国際いけ花協会」及び「国際いけ花学院」は、その定款から明らかなように、個々の構成員とは別個に独立して存在し、社会において一定の地位を占めて活動してきたことは明白であるから、その実質的な社会的地位に伴う名誉、信用等の人格的利益を享有しうるものであり、法人の場合と変わりがなく、その利益のうちには、自己の名称等が他人によってみだりに使用されない利益をも含むものというべきである。本号の趣旨は、当該他人の氏名、名称等に対する人格権的利益を保護することを主たる目的とすることは明らかであるから、商標法が一般私法上の人格権的利益の保護を主たる目的とする同号から、法人格なき社団を除外していると解する理由はなく、その名称を含む本件商標は、登録を受けることができないとするのが相当である。なお、請求人は、「国際いけ花協会」及び「国際いけ花学院」と並行して、「国際いけ花」教授資格を授与する教授証書に、添付写しの通り(異議申立の甲第13号証)旧漢字を用いた本件商標と同一の「国際いけ花會」を使用している。商標権者は、請求人の同意を得ておらず、したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。
7.上述した通り、大野典子及び活動母体である「国際いけ花会」、「国際いけ花協会」及び「国際いけ花学院」によるいけ花の教授、いけ花に関する講演会の企画、運営又は開催、いけ花に関する展示会の企画、運営又は開催、いけ花に関するクラブの企画、運営等の内外国での永年の幅広い活動をしてきた結果、引用商標は、本件商標の出願日である平成13年2月21日及び登録日である平成14年4月19日のいずれの時点においても、いけ花の教授等を認識せしめる商標及び名称として、華道界(いけ花界)並びに華道界(いけ花界)に属する者の間では広く知られた所謂周知著名商標であると認められる。本件商標は、旧漢字を一部に使用するも依然として容易に「国際いけ花会」と把握認識されるから、引用商標及び名称と同一又は類似の商標であり、かつ、役務自体の同一性は明らかである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。
8.引用商標「国際いけ花会」、「国際いけ花協会」及び「国際いけ花学院」については、上述した通り、本件商標の出願日である平成13年2月21日及び登録日である平成14年4月19日のいずれの時点においても、需要者に広く認識されるに至っている。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
9.上述の歴史的背景及び裏付ける証拠で示されたように、引用商標「国際いけ花会」、「国際いけ花協会」及び「国際いけ花学院」は、本件商標の出願日である平成13年2月21日及び登録日である平成14年4月19日のいずれの時点においても、我国内で需要者に広く認識されている所謂周知著名商標であり、本件商標は一部の文字に旧漢字の違いこそあれ、容易に「国際いけ花会」と把握認識することができるから、商標権者が本件商標を不正の目的をもって使用することは明らかである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。
10.弁駁の理由
(1)請求人適格
請求人は、平成10年5月6日に財団設立許可を申請し、その後平成11年5月に遺言執行者が選任されたが、後述するように財団設立に関して反対の意見を有し設立阻止の行動をとったため、許可のための条件等につき必ずしも順調な準備が整わない事態があり審査が遅延した。しかし、去年当該遺言執行者も辞任し、現在そのような事態は解消されたので、現在文化庁文化部芸術文化課に係属審査中である。
確かに申請から時間が経過しているが、被請求人が主張するように、この申請が自動取り下げされた事実は全くない。現在、文化庁に本件申請の進捗状況伺い書を提出している(甲第19号証の1)。また、改めて財団設立許可申請に関して種々の指導を受けている(甲第19号証の2)
(2)請求人の実質的活動
被請求人は答弁中、請求人が外形だけ整っていても、社会生活の-単位としての実体的な活動、例えば、いけ花の教授などの活動を自ら行ったり、他人の活動の指揮・監督を行っている事実はないと決め付けているがそれは全くの事実誤認である。請求人は、実質的に故大野典子氏から教授された「国際いけ花」の展示、教授はもとより、新人のお弟子さんの獲得、いけ花の指揮・監督全てを従来通り行っている。その例を挙げれば、甲第21号証の1ないし甲第23号証の5のとおり。
(3)個々の答弁に対する弁駁
(イ)平成12年7月5日開催の国際いけ花協会特別会員(師範)の全体会議録音テープの反訳書を提出する(甲第24号証)。主に、請求人代表者と議長として選ばれた被請求人の角田のり子とのやり取りで、議題は新体制の協会運営についてである。請求人代表者から国際いけ花協会・学院の現状説明があり、今後協会・学院の通常の業務運営については新体制に委任するが、財団法人いけ花美術財団設立準備委員会の代表は請求人代表者がそのまま故大野典子氏の遺志を継ぎ、財団設立まで留任し全力を尽くすこととなった。設立準備委員会の存在が判然としたにもかかわらず、この全体会議の議事録(乙第2号証の1)では、故意にカットしてある。設立組織的には、協会・学院の下にそれを運営する運営委員会があり、その下に各組織があり、全体を財団法人いけ花美術財団設立準備委員会が統括した形となる。したがって、国際いけ花協会・学院が財団法人いけ花美術財団設立準備委員会と別個独立した組織ではなく、甲第15号証で示されている如く全ていけ花美術財団本部が行うことになる。
(ロ)請求人の財団法人許可申請については、上述した通りである。現在、申請係属中であるが、特に問題はない。
(ハ)請求人が、「國際いけ花曾」(「国際いけ花会」)、「国際いけ花協会」、「国際いけ花学院」を統括管理する地位にあることは、故大野典子氏の遺言通り遺志を反映していることから明かである。もし、そうでないとするならば、財団法人許可申請は「國際いけ花曾」(「国際いけ花会」)、「国際いけ花協会」、「国際いけ花学院」のいずれかの名義で行ったはずである。
(ニ)請求人の財団法人許可申請については、上述した通りである。また、遺言執行者は平成15年7月1日を以って辞任した(甲第25号証の1)。
(ホ)ここで、遺言執行者が財団法人化につき反対しそれを妨害していたことにつき若干説明をする。請求人の財団法人化が遅れた主たる原因はこの遺言執行者の行為に起因し、そのごたごたの間隙をついて被請求人は本来請求人に属すべき本件商標を剽窃したものである。被請求人は、この遺言執行者の資料から時系列表をまとめているが、そもそもこの情報の出所に信頼性がない。
請求人代表者を含め故大野典子氏の兄弟姉妹達相続人は、故大野典子氏の遺志を尊重し、遺言に従い財団法人を設立し、生涯をいけ花のために捧げてきた個人の遺志を実現すべく尽力してきたものである。これに対し、この遺言執行者は遺言執行者に就任してから、財団法人化の実現どころか、文化庁に働きかけ財団法人許可申請の審理を保留にさせたり、乙第12号証から明かなように財団理事就任予定者達に事前に根回しした後にアンケート形式で理事就任辞任を強要させたりするなどして、財団法人化を実現させない方向を目指した。そこで、請求人代表者を含め相続人は、遺言執行者に対して何度となく正に遺言通りの執行に専念するよう再三要求した(甲第25号証の2)。
この遺言執行者にとっては、相続財産の減少により遺言執行による報酬額が減ずることによる経済的損失を回避するため、財団法人化を阻止し、通常の遺産相続に持ち込みたかった事情を推測することができる。このような虚偽に満ちた遺言執行者からの情報に基づいて、被請求人も財団法人化が不可能と信じものと推測する。
(へ)甲第14号証の募金パンフレットは平成4年度のものであるが、作成者は被請求人の角田のり子等である。振込先として三菱銀行青山支店で平成4年7月3日に開設し、死去後は同銀行同支店普通口座で口座名義人は国際いけ花美術財団設立委員会(代表者岩城肇氏)である(甲第26号証)。
(ト)甲第15号証の組織図は、請求人代表者による作成ではない。作成年月日、作成者は通常このような組織図に明記はしない。それらがないからといって証拠能力がないとするのは相当ではない。このような組織がないとするのであれば反証を要求する。
(チ)理事制が語学上制度であってもなくても、理事が存在したことは事実である。
(リ)甲第16号証は、故大野典子氏の財産目録であるが、作成年月日、作成者を記載しないのが通常である。それらがないからといって証拠能力がないとするのは相当ではない。遺言執行者の求めに応じて提出したものである。偽りのものであるならば反証を要求する。
(ヌ)赤岩友美子氏は13年間故大野典子氏の死去まで、事務局担当で庶務先般を担当していた。経理、税務に関しては全て多田充彦税理士に処理をお願いしていた。池田富子が経理・税務処理を担当していたのであれば、その期間を明示すること、更に当然ながら報酬を得ていたはずであるから領収書等物証を提出することを要求する。
(ル)甲第17号証は、元被請求人の一人であった高橋憲子氏が本件商標の商標権者たる地位を自らの良心に従い放棄し、係争の当事者から身を引いた賢明な判断をした理由を請求人代表者宛てに知らせたものである。私信であるから証拠能力に欠ける訳でもなく、それを証拠として提出することが非常識というのであれば、故大野典子氏が40年以上使用してきた重要な財産である本件商標「國際いけ花曾」を請求人及び他の教授達等に無断で、それも出願費用を国際いけ花協会の教授会の積立金から無断で流用しているほうが数千倍も非常識、いや犯罪行為といってよい程の行いである。
(ヲ)請求人代表者には、本件商標の権利者たる資質がないと主張している。被請求人の理由としては、本件商標に接した需要者が期待する一定の質の「いけ花の教授」を提供可能な者に帰属させるのが最も好ましいとのことであるが、まず、請求人は理事長在任中より、上述のように国際的な活動を行っているし、南青山所在の国際いけ花会館での展示会、研修会を被請求人以外の故大野典子氏から認められ、免状を頂いた優秀な教授連により行っている。それに反し、被請求人らは何ら活動を行っていない。
(ワ)なお、被請求人は甲第7号証ないし甲第10号証につき原本を提出せよと要求しているが、これら一連の甲号証については、被請求人(角田のり子)が自ら作成したり、或いは何らかの形で文責者であったりしており、これら甲号証の経過についても全て熟知している。本件については、被請求人(角田のり子)が全部関与している。甲号証の真偽は作成者である被請求人が自問するのが最も相応しいと考える。請求人が証明する問題ではない。
また、甲第7号証、甲第8号証及び甲第10号証は、被請求人自ら署名捺印しているのであるから、真正のものであることは自らが証明しているものである。また、「栗原龍子」なる人物は存在しないと主張し彼女の住民票まで提出しているが、甲第7号証及び甲第8号証の議事録で「栗原龍子」とされているにもかかわらず、被請求人が署名捺印しているではないか。もし、このような人物が存在していないなら、何故自ら署名捺印しているのか説明することを要求する。署名捺印は記載されている事項が真正であることを証明していることを意味するのである。自明である。なお、参考まで述べるが、本名と異なる文字を以って日常使用することは多々ある。

第3 被請求人の答弁
被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める。」と答弁し、その理由を要旨次のとおり述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第14号証を提出した。
1.請求人適格について
岩城肇氏は「財団法人いけ花美術財団設立準備委員会」代表とされているが、岩城肇氏を除く理事全員が辞任若しくは辞任を表明しており、既に実体が無いものであり、設立申請の取下の勧告に応じていないというに過ぎず(乙第8号証、乙第12号証)、組織もなく代表者としての権限も無いものである。従って、実体のない団体による審判請求であることから、審判請求人としての適格性を有さないものである。
甲第3号証は岩城肇氏またはその命を受けた者の作成に係るものであると推測され、作成者や作成年月日も明らかではなく、証拠能力に欠けるものである。甲第4、5号証については成立は認めるが、故大野氏が対外的な体裁を整える意味で「本部」「事務局」の語を使用したものであって、故大野氏の生前に「本部」「事務局」の機能を果たすような組織が存在したことを窺わせる証拠とはなり得ない。
甲第6号証の成立も認めるが、これ以後に故大野氏が財団法人設立に向けて具体的に何らかの行動を起こしたという事実はない。
甲第7、8号証は、請求人が財団申請時に必要な書類だったために捏造されたものである。例えば甲第8号証には「栗原龍子」の署名があるが、このような人物は実在せず、実在の人物「栗原柳子」を岩城肇氏もしくはその命を受けた者が誤って記載したものと推測される。もちろん、栗原柳子本人が署名したのであれば、自らの氏名を間違えることは考えられない。因みに甲第15号証の「国際いけ花会員名簿 東京支部」の左から2番目の欄の中段辺りには正しい氏名である「栗原柳子」が記載されている一方、「栗原龍子」の氏名は見当たらない。「栗原柳子」が実在することを証するために、本人の住民票を提出する(乙第14号証)。なお甲第7、8号証の真偽如何は本件の審理に大きく影響するので、請求人には原本を提出するよう求める。
甲第9号証も、財団申請時に岩城肇氏もしくはその命を受けた者が制作したものであり、日付の通りの故大野氏の生前の時点で作られ配布されたものではないので成立自体否認する。
甲第10号証も、岩城肇氏もしくはその命を受けた者により勝手に作成されたもので、成立は否認する。
甲第11号証は、請求人が準書証のつもりであれば、被請求人は請求人に対し反訳書面の提出を求める。提出されるまで認否は保留する。
以上のように、甲第7〜10号証については被請求人はその成立に疑問を抱いており、写ではなく原本を提出するよう求める。
そもそも「法人でない社団又は財団」に請求人適格が認められるのは、その社団・財団が法人と同じような実体・組織を有し社会生活の1単位として活動しているが故であり、長年文化庁に対して申請を継続していたり代表者の定めがあるといった外形だけは整っていたとしても、社会生活の1単位としての実体的な活動、例えば「いけ花の教授」などの活動を自ら行ったり、他人の活動の指揮・監督を行っている事実は全く存在しない。このような請求人に法人と同様の請求人適格を認める理由はない、というべきである。
かりに本件請求が認められ、請求人が乙第13号証の「国際いけ花」の商標登録を受けたとしても、故大野氏から免状を受けた者や師範格の者が請求人側にはついていないので、請求人には故大野氏が開発し築き上げてきたいけ花の技芸を教授する能力はなく、却って一般需要者に役務の質の誤認を生じさせ、損害を与えるのみであることは明らかである。
以上のように、特許法第6条は一定の要件を備えた場合には人格のない社団、財団でも審判請求できると定めているが、請求人のように長年に亘り実質的な社会的活動をしていない空虚な団体には保護されなければならない法益を有しているとは考えられないので、請求適格を認めるべきではない。よって本件請求は違法なものであり却下されるべきものである。
2.引用商標の著名性について
上述のように、故大野氏の活動及び故大野氏の周知著名商標が存在していたことは認める。しかしながら請求人が周知著名商標の承継人であるとは到底認められない。
3.各具体的無効理由について
本件登録商標が各無効理由に該当しないことは、異議の決定において認定された通りである。
すなわち、甲第1〜12号証により証される事実によれば、本件商標権者はそれぞれ、故大野氏の遺志を継ぎ、国際いけ花の発展を図ることを目的として本件商標の登録出願を行ったものと認められるから、本件商標を出願し、登録を受けることについて、何ら社会の一般的道徳観念に反するものではなく、また華道界(生け花界)の秩序のみならず、公正な取引秩序を乱すおそれがあるものともいえないから、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標ということはできない。よって本件商標は商標法第4条第1項第7号に該当するものではない。
また、本件商標は、商標権者の組織する本件協会・学院の活動のための使用をするものであるから、他人の著名な名称ということができないし、他人の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似する商標、若しくは他人の業務に係る役務と混同を生ずるおそれがある商標ということもできない。さらに、本件商標は本件協会・学院の経緯からみれば、不正の目的をもって使用するものとも認めることはできない。よって本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第10号、同第15号及び同第19号の何れにも該当するものではない。

第4 当審の判断
1.本件審判請求に関し、当事者間において利害関係の有無につき争いがあるので、まずこの点について判断する。
本件審判請求人である「財団法人いけ花美術財団設立準備委員会」は、本件商標と深く関連のある「国際いけ花会」「国際いけ花協会」及び「国際いけ花学院」等を統合する組織としての目的をもって計画立案され、正式に財団法人としての認可を文化庁に申請しているところであり、その申請は現在も継続しているとみられるものである。
そうとすれば、請求人は本件商標の登録に関し直接かつ具体的に影響を受け、今後事業を展開するに当たり不利益を蒙る者であるということができるから、請求人が本件審判請求をするについて請求の利益がないという被請求人の主張は理由がないものといわなければならない。
2.そこで、本案に入って審理するに、本件審判請求書及び添付の甲各号証によれば、以下の事実を認めることができる。
(1)「国際いけ花会」「国際いけ花協会」及び「国際いけ花学院」(以下「本件協会・学院」という。)は、大野典子(本名岩城準子)によって、1955年(昭和30年)に創立された。
(2)「国際いけ花」の命名の由来については、大野典子がその著書(「花の旅」昭和31年3月15日河出書房発行)の97頁の「いけ花の国際性」のところで「『いけ花』が小さな芸ことでなく、これを通じて広く各国との文化交流に役立つことができることを考える時、この道に携わる人は余りに流儀にこだわらず、それぞれのよいところをとり合って、いけ花の国際性を高めていきたいと深く感じました。」と述べ、229頁の「あとがき」では、「この旅行記が何等かの意味で日本のものを外国に伝え、外国のものを日本にもたらし、私達が『国際いけ花の会』をつくり、日本の伝統と同時に個性を尊重して国際性と独創性を強調いたします上に何ものかがつかみ取れはしないかと希うものでございます。」と述べているところからきているものと推察される。
(3)その後、大野典子及びその活動母体である本件協会・学院は、生け花の教授、「国際いけ花」を講座名とする講座の開催、又は講演会の企画、運営、小冊子「國際いけ花」の発行、「国際いけ花」に関する展示会の企画、運営又は開催、内外国でのチャリティーいけ花展の開催等、長年にわたり幅広い活動をしてきた。
(4)1997年(平成9年)7月に大野典子が死亡し、同人の死亡後、本件協会・学院は、故人の遺志により継続され、その組織は理事体制に変更され、理事長には、大野典子の実弟である岩城肇が就任した。
(5)本件商標権者の一人である角田のり子は、1982年(昭和57年)の時点で「国際いけ花青森支部」の支部長の地位にあり、また、大野典子の死亡後は、本件協会・学院の常務理事に就任した。同じく本件商標権者の一人である藤井照子も、大野典子の死亡後は、本件協会・学院の理事に就任した。また、同じく本件商標権者の一人である池田富子は、大野典子の死亡後に開催された「国際いけ花協会 マダム大野を偲ぶ会」(1998年「平成10年」7月)において、本件協会・学院の教授として、生け花を披露した。
(6)平成12年7月15日の「平成12年度第1回理事会」及び「特別会員全体会議」において、本件協会・学院の理事長であった岩城肇は、平成12年7月31日で理事全員が辞任すること、今後の運営体制については、当会議出席の会員で検討してもらいたい旨を通知し、その運営体制を統率する者に角田のり子を推薦した。
角田のり子は、同会議において、今後の運営体制として運営委員会の設定を提議し、運営委員長に選任された。岩城肇は、平成12年7月31日付けで本件協会・学院の「理事長」宛てに「理事退任届」を提出した。
(7)故岩城準子の遺言執行に関してなされた仲裁申立て事件において、遺言執行者たる申立人である下光軍二と相手方である岩城肇との間でなされた平成13年1月30日付け和解(合意)契約書中には、「国際いけ花学院・同協会(運営委員長角田のり子)」の記載がある。
また、故岩城準子の遺言執行者である下光軍二がその相続人に宛てた平成13年6月13日付け報告書には、「国際いけ花学院は平成13年6月9日付けで故岩城準子氏の遺贈を受けない旨の決議を行った」、「現在国際いけ花学院が占有している国際いけ花会館・・・は基本的に6月いっぱいで遺言執行者が引渡を受ける予定です。」なる記載がある。
(8)「出席者」を「角田のり子、藤井照子、池田富子」らとする平成13年6月23日付け「臨時会合・確認及び決定事項」には、「・相続人が反対していることを鑑み、遺贈は受けない事。・6月いっぱいで会館を退去すること。・今後の方針として・・・連合方式を取りやめ『国際いけ花會』とする。・免状の形式は『国際いけ花會』○○教授と教授名で出す。」などの記載がある。また、「國際いけ花會 会則」には、その第1条に「本会は、國際いけ花會と称し、支部の総合名称である。」との記載があり、また、同第2条には「本会は、『國際いけ花會』教授免許有資格者の相互協力によって国際いけ花の発展を図ることを目的とする。」との記載がある。さらに、付則として「この会則は、平成13年7月1日から施行する。」との記載がある。
(9)角田のり子は、平成13年9月に、「『國際いけ花會』代表」名で、岩城肇ほか3名に対し、財団法人化できない旨の通知が文化庁からあり、今後は、大野典子の個人で行っていた国際いけ花の事業を引き続き行っていく上で、遺産である国際いけ花会館の使用ができなくなったので国際いけ花会館を相続人に返すこと、7月1日からは大野典子からもらった財産である「國際いけ花會」の免状を生かし活動を開始することなどを内容とした書状を送った。
3.前記2.の(1)〜(9)及び答弁の趣旨を総合勘案するに、本件協会・学院は、故大野典子が、流派を越え、国際性豊かな現代的生け花を達成することを目的として昭和30年に創始した名称であり、本件商標の登録出願前より、生け花の教授等の分野の需要者の間で広く認識されていたものと認められること、本件協会・学院は、平成9年7月7日に大野典子が死亡した後は理事体制を採用し、同人の実弟である岩城肇が理事長に就任したが、同人は、平成12年7月31日をもって本件協会・学院の理事を退任したこと、岩城肇は、理事長の退任に際し、その後の本件協会・学院の運営を平成12年7月15日の理事会等の出席者に一任したこと、その後、本件協会・学院は、運営委員会の体制を採り、運営委員長に青森支部支部長であり、常任理事であった角田のり子が就任したこと、運営委員会は、その活動名称を「國際いけ花會」とし、該「國際いけ花會」は、「國際いけ花會」教授免許有資格者の相互協力によって、国際いけ花の発展を図ることを目的とするものであること、免状の形式は、「国際いけ花會」○○教授と教授名で発行するが、該「国際いけ花會」は、故大野典子が國際いけ花教授資格者に発行していた教授証書に使用された「國際いけ花會」の名をそのまま踏襲する形となっていることなどが認められる。
そうすると、本件協会・学院は、大野典子の死後、組織及び代表者の変遷を経たが、商標権者の一人である角田のり子が運営委員長として就任した後も、活動の基本においては、故大野典子氏の遺志を継いだ国際いけ花の発展を図ることを目的として、故大野典子氏が創始した「國際いけ花會」を使用して活動するものであるということが窺い知れるところである。
4.商標法第4条第1項第7号について
前記2.及び3.で認定した経緯よりすると、本件商標の登録出願日である平成13年2月21日には既に、本件協会・学院の代表者は、本件申立人の代表者である岩城肇ではなく、商標権者の一人である角田のり子であったこと、また、同じく商標権者の一人である藤井照子及び池田富子は、本件協会・学院の運営委員会の構成員と認められ、これら商標権者は、故大野典子の遺志を継ぎ、国際いけ花の発展を図ることを目的として本件商標の登録出願を行ったものと認められる。
してみれば、本件商標を出願し、登録を受けることについて、何ら社会の一般的道徳観念に反するものではなく、また、華道界(生け花界)の秩序のみならず、公正な取引秩序を乱すおそれがあるものともいえないから、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標ということはできない。
5.商標法第4条第1項第8号、同第10号、同第15号及び同第19号について
本件商標は、商標権者の組織する本件協会・学院の活動のために使用する
ものであるから、他人の著名な名称ということができないし、他人の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似する商標、若しくは他人の業務に係る役務と混同を生ずるおそれがある商標ということもできない。さらに、本件商標は、前記した本件協会・学院の経緯からみれば、不正の目的をもって使用するものとも認めることはできない。
6.結論
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第8号、同第10号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではないから、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすべきではない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2004-12-09 
結審通知日 2004-12-13 
審決日 2005-03-31 
出願番号 商願2001-20443(T2001-20443) 
審決分類 T 1 11・ 271- Y (Z41)
T 1 11・ 22- Y (Z41)
T 1 11・ 25- Y (Z41)
T 1 11・ 23- Y (Z41)
T 1 11・ 222- Y (Z41)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 金子 尚人 
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 小林 薫
岩崎 良子
登録日 2002-04-19 
登録番号 商標登録第4560607号(T4560607) 
商標の称呼 コクサイイケバナカイ、イケバナカイ、コクサイイケバナ 
代理人 鈴木 均 
代理人 網野 友康 
代理人 網野 友康 
代理人 網野 友康 
代理人 初瀬 俊哉 
代理人 初瀬 俊哉 
代理人 初瀬 俊哉 

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