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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y37
管理番号 1116620 
審判番号 不服2003-16344 
総通号数 66 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-06-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-08-25 
確定日 2005-05-27 
事件の表示 商願2002- 73730拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「HI-DOC工法」の文字(標準文字による)を書してなり、第37類「建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備」を指定役務として、平成14年8月29日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3024655号商標(以下、「引用商標」という。)は、「DOC工法」の文字からなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張し、平成4年9月16日登録出願、第37類「土木一式工事,地盤改良による土工工事」を指定役務とし、同法律附則第5条第3項の規定により登録第3027653号商標と相互に重複する商標として、同7年2月28日に設定登録され、その後、同17年2月4日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり、「HI-DOC工法」の文字からなるところ、その構成中の「工法」の文字部分は、「加工・工事などにおける造り方・組立て方」を意味する語として一般に理解されるものであり、建築関連の業界においては、工事内容、施工方法等を表すものとして取引上普通に使用されているものであるから、本願に係る指定役務との関係においては、それ自体、役務の識別標識としての機能を有しないか又は、極めて識別力の弱いものとして認識、理解されるとみるのが相当である。
また、本願商標の構成中の「HI-DOC」の欧文字部分は、外観上まとまりよく一体的に表されており、さらに、その構成全体から生ずると認められる「ハイドック」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものであることからすれば、本願商標に接する取引者、需要者が、その構成中の「HI-」の文字部分をいわゆる品位誇称的な表示として捉え、これに続く「DOC」の文字部分のみに着目して商取引に資するというよりも、むしろ、その構成全体をもって特定の観念を有しない一体不可分の造語と認識して商取引に資するとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応する「ハイドックコウホウ」の称呼を生ずるほか、その構成中の「HI-DOC」の欧文字に相応して、「ハイドック」の称呼をも生ずるものである。
したがって、本願商標から「ドックコウホウ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-05-16 
出願番号 商願2002-73730(T2002-73730) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y37)
最終処分 成立  
前審関与審査官 吉田 静子 
特許庁審判長 茂木 静代
特許庁審判官 田中 敬規
山本 良廣
商標の称呼 ハイドックコーホー、ハイドック、ドックコーホー、ドック、デイオオシイ 
代理人 金田 暢之 
代理人 宮崎 昭夫 
代理人 石橋 政幸 
代理人 伊藤 克博 

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