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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Y28
管理番号 1116584 
審判番号 不服2004-8521 
総通号数 66 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-06-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-04-26 
確定日 2005-05-18 
事件の表示 商願2003- 29891拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「大和製作所」の文字を標準文字として表てなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年4月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、『大和製作所』と書してなるところ、一見して商号の略称を表わしたものとして看取されるのが自然であつて、かかる略称を採択しているものが世上多数存在しているのが実情であることは『タウンページ情報』により認められるところであるから、自他商品識別標識としての機能を果たすものとは言い難いものであって、本願商標をその指定商品に使用しても需要者をして該商品が何人かの業務に係る商品であるかを認識させることができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前項1で述べたとおり「大和製作所」の文字を表してなるものであるところ、その構成は、外観上まとまりよく一体的であり、「ダイワセイサクショ」若しくは「ヤマトセイサクショ」と一連に淀みなく称呼し得るものである。
そして、「大和製作所」の文字に接する、取引者、需要者は、これを事業所等の略称として理解することがあるとしても、本願指定商品を取り扱う業界において「大和製作所」なる事業者が多数存在するとはいえず、また、一般にありふれた名称であるとすべき事実も見いだすことはできない。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-04-19 
出願番号 商願2003-29891(T2003-29891) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (Y28)
最終処分 成立  
前審関与審査官 前山 るり子 
特許庁審判長 涌井 幸一
特許庁審判官 田中 亨子
富田 領一郎
商標の称呼 ダイワセーサクジョ、ヤマトセーサクジョ、ダイワ、ヤマト 

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