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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z25 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z25 |
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管理番号 | 1116384 |
審判番号 | 不服2002-22883 |
総通号数 | 66 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-06-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2002-11-27 |
確定日 | 2005-04-27 |
事件の表示 | 商願2001-94732拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
第1 本件商標登録出願 本件商標登録出願は、商標(以下「本願商標」という。)の構成を「ラップローブ」の片仮名文字を上段に、「WRAPROBE」の欧文字を下段に、それぞれ横書きしたものとし、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年10月23日に登録出願されたものである。 そして、指定商品については、同14年10月9日付け手続補正書により、「被服」と補正されているものである。 第2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、お風呂あがりやリラックスしたときの部屋着の一つとして使用されている『ラップローブ』『WRAPROBE』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品中部屋着用ラップローブに使用しても、単に商品の品質を表示した文字からなる商標である。したがって、本願商標は、商標法3条1項3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法4条1項16号に該当する。」旨認定・判断し、本願を拒絶したものである。 第3 当審の判断 本願商標は、前記したように、「ラップローブ」、「WRAPROBE」の文字を二段に表示してなるところ、その構成中、前半部の「ラップ」(WRAP)の文字が、服飾業界において、「巻く、包む、くるむなどの意味で、体に巻きつけるようにした衣服」(同文書院発行「新・田中千代服飾辞典」)を意味し、後半部の「ローブ」(ROBE)」の文字が、「裾までたれる長いゆるやかな外衣」(同文書院発行「新・田中千代服飾辞典」)を意味する語として使用されているとしても、本願商標を構成する全体の文字が、特定の被服を指称するものとして、普通一般に使用されている事実は見あたらない。 また、本件商標を構成する語が、原査定説示の内容を表示するものと認識、理解されるとすべき事情あるいは証拠は認められない。 してみれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものということができないから、本願商標が、自他商品の識別標識としての機能を果し得ないとすることはできないものである。 また、本願商標が商品の品質等を表示するということができないから、本願商標は、これを、その指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標とすることもできない。 したがって、本願商標を商標法3条1項3号及び同法4条1項16号に該当するとした原査定の理由をもって本願を拒絶することはできない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2005-04-05 |
出願番号 | 商願2001-94732(T2001-94732) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(Z25)
T 1 8・ 13- WY (Z25) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 富田 領一郎 |
特許庁審判長 |
佐藤 正雄 |
特許庁審判官 |
山本 良廣 宮川 久成 |
商標の称呼 | ラップローブ、ラップ |
代理人 | 西 良久 |