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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項8号 他人の肖像、氏名、著名な芸名など 取り消して登録 Z14 |
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管理番号 | 1116306 |
審判番号 | 不服2002-21530 |
総通号数 | 66 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-06-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2002-11-06 |
確定日 | 2005-05-02 |
事件の表示 | 商願2001-103106拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第14類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年11月16日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、その構成中に『AYANO KANAZAWA』の文字を有してなるが、例えば、『東京都世田谷区駒沢4-18-4 金沢アヤノ』の承諾を得ているものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 人格権を保護する規定である商標法第4条第1項第8号が、他人の「略称」については著名性を要件としているのに対し、他人の「氏名」については、これを要件としていないのは、これを使用する者がある程度恣意的に選択する余地のある「略称」と異なり、「氏名」は、特定人を指し示すものであり、戸籍によって通常確定され、使用する者が恣意的に選択する余地のないものであることによるといえる。 これを本願商標についてみるに、本願商標は、その構成中に「AYANO KANAZAWA」の文字を有してなるところ、ローマ文字は戸籍の氏名に使用できないものであり、該文字は戸籍上の氏名にはあたらないということができる。 なお、氏名をローマ字で表記することは日常一般的に行われているところ、該文字が原査定で示した「金沢あやの」という特定人を指し示すものであるか否かについてみるに、該文字中の「KANAZAWA」の文字部分が氏の「金沢」を表したものと認め得るとしても、「AYANO」の文字部分は、「あやの」「アヤノ」「あや乃」「綾乃」「彩乃」などが相当するものと考えられる。 そうとすれば、「AYANO KANAZAWA」の文字は、原査定で示した「金沢あやの」をはじめ特定人を表したと特定し得るものとは認められないから、本願商標をその指定商品に使用しても、特定の者の人格権が侵害されることにはならないといわなければならない。 してみれば、本願商標は、他人の氏名を含むものでないといわざるを得ない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標 |
審決日 | 2005-04-20 |
出願番号 | 商願2001-103106(T2001-103106) |
審決分類 |
T
1
8・
23-
WY
(Z14)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 富田 領一郎、小林 裕子 |
特許庁審判長 |
柴田 昭夫 |
特許庁審判官 |
柳原 雪身 鈴木 新五 |
商標の称呼 | エイケイコレクションアヤノカナザワ、エイケイコレクション、アヤノカナザワ、カナザワアヤノ、エイケイ |
代理人 | 土橋 博司 |