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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z0510
管理番号 1116303 
審判番号 不服2003-7427 
総通号数 66 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-06-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-04-30 
確定日 2005-05-06 
事件の表示 商願2001-109056拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「オクルーザル パワー ゾーン」の片仮名文字を上段に、「Occlusal power zone」の欧文字を下段に(いずれも、各語の間には、小文字一文字分ほどの空間がある)横書きしてなり、第5類及び第10類の願書記載の商品を指定商品として、平成13年12月6日に登録出願されたものである。

2 原査定で引用する登録商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2698543号商標は、「OCCLUSAL」の欧文字を横書きしてなり、平成4年3月18日登録出願、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同6年10月31日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4094885号商標は、「OCCLUZER」の欧文字を横書きしてなり、平成8年2月1日登録出願、第10類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同9年12月19日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1に示したとおりの構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、構成中後半部の「パワー/power」及び「ゾーン/zone」の各文字部分が、それぞれ原審説示の「力」及び「領域」の意味を有する語であったとしても、かかる構成においては、「咬合の」の意味合いを有し、指定商品との関係において、自他商品識別標識としての機能があまり強いとは言い難い語頭の「オクルーザル/Occlusal」の文字部分が分離され、該文字部分のみをもって取引に資されるとするのはいささか不自然であり、むしろ構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応した「オクルーザルパワーゾーン」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当であり、本願商標より原査定認定の「オクルーザル」の称呼が生ずるとすることはできないから、本願商標から「オクルーザル」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標が商標法4条1項11号に該当するとした原査定の理由をもって、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-04-20 
出願番号 商願2001-109056(T2001-109056) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z0510)
最終処分 成立  
前審関与審査官 村田 有香 
特許庁審判長 佐藤 正雄
特許庁審判官 宮川 久成
中束 としえ
商標の称呼 オクルーザルパワーゾーン、オクルーザル、パワーゾーン 
代理人 岡田 英彦 
代理人 犬飼 達彦 
代理人 石岡 隆 
代理人 福田 鉄男 

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