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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y25
審判 全部申立て  登録を維持 Y25
審判 全部申立て  登録を維持 Y25
管理番号 1115102 
異議申立番号 異議2004-90042 
総通号数 65 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2005-05-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2004-01-19 
確定日 2005-03-19 
異議申立件数
事件の表示 登録第4718494号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4718494号商標の登録を維持する。
理由 1.本件商標
本件登録第4718494号商標(以下「本件商標」という。)は、平成14年12月21日に登録出願、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第25類「洋服,コート,子供服,運動靴」を指定商品として、同15年10月17日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立ての理由の要点
(1)異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標は商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録された理由に引用した登録商標は、以下の(a)ないし(e)に示したものである。
(a)登録第226416号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和6年1月12日に登録出願、同6年7月1日に設定登録、指定商品については、平成15年11月26日にされた指定商品の書換登録により、第5類「失禁用おしめ」、第9類「事故防護用手袋,防火被服」、第10類「医療用手袋(ゴム製のものを除く)」、第14類「カフスボタン,ネクタイピン,宝石ブローチ」、第16類「紙製幼児用おしめ」、第21類「家事用手袋(ゴム製のものを除く)」、第24類「経かたびら,ハンカチ,タオル,その他の布製身の回り品」、第25類「被服(頭から冠る防虫網・あみ笠・すげ笠・ナイトキャップ・和装用ひもを除く。)運動用特殊衣服,マラソン足袋,地下足袋」、第26類「帯留,こはぜ,ボタン,衣服用ブローチ」となったものである。
(b)登録第1684336号商標(以下「引用B商標」という。)は、「MINNIE MOUCE」の欧文字を横書きしてなり、昭和56年5月29日に登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、同59年5月29日に設定登録されたものである。
(c)登録第1691238号商標(以下「引用C商標」という。)は、「MICKEY MOUCE」の欧文字を横書きしてなり、昭和56年5月29日に登録出願、第22類「はき物(運動用特殊靴を除く)かさ、つえ、これらの部品及び附属品」を指定商品として、同59年6月21日に設定登録されたものである。
(d)登録第1691242号商標(以下「引用D商標」という。)は、「MINNIE MOUCE」の欧文字を横書きしてなり、昭和56年5月29日に登録出願、第22類「はき物(運動用特殊靴を除く)かさ、つえ、これらの部品及び附属品」を指定商品として、同59年6月21日に設定登録されたものである。
(e)登録第1761424号商標(以下「引用E商標」という。)は、「MICKEY MOUCE」の欧文字を横書きしてなり、昭和56年5月29日に登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、同60年4月23日に設定登録されたものである。
(2)また、本件商標は、申立人の著名な商標・キャラクターである「ミッキーマウス」及び「ミニーマウス」をその構成要素とするものであるから、これをその指定商品について使用する場合は、その商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15号の規定に違反して登録されたものである。
(3)さらに、本件商標は、申立人の著名なキャラクターを含む商標の使用を本来の権利者に無断で行うものであるから、著名商標へのフリーライドであり、不正の目的をもって使用するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号の規定に違反して登録されたものである。

3.当審の判断
(1)本件商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、構成中の図形部分は、「ウオルトディズニー」の制作に係る周知・著名な「ミッキーマウス」又は「ミニーマウス」の特徴とは明瞭に異なっているから、これより「ミッキーマウス」又は「ミニーマウス」を容易に想起し得るとはいえず、「ミッキーマウス」又は「ミニーマウス」の称呼・観念は生じないものと判断するのが相当である。
そうとすれば、本件商標より「ミッキーマウス」又は「ミニーマウス」の称呼・観念を生ずるから、これと引用A商標ないし引用B商標より生ずる「ミッキーマウス」又は「ミニーマウス」の称呼、観念が類似するとし、また、本件商標と引用A商標は外観上も類似するという申立人の主張は、その前提を欠くものというべきであり、本件商標と引用A商標ないし引用B商標は、称呼、観念及び外観において十分に区別し得るものである。
そして、両商標は、他に類似するところがない。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
(2)また、「ウオルトディズニー」の制作に係る「ミッキーマウス」又は「ミニーマウス」が、取引者・需要者の間に広く認識されているキャラクターであることは顕著な事実である。
しかしながら、本件商標と引用A商標ないし引用B商標が、その称呼、観念及び外観のいずれからしても十分に区別し得る商標であることは上述したとおりであるから、本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。
(3)さらに、本件商標と引用A商標ないし引用B商標が、商標において別異のものであること上述したとおりであるから、商標権者が本件商標を採択、使用する行為に不正の目的があったとはいえないと判断するのが相当である。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものではない。
(4)以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号のいずれにも違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 <別掲>
(1)本件商標


(色彩については原本を参照されたい。)


(2)引用商標1




(色彩については原本を参照されたい。)
異議決定日 2005-03-01 
出願番号 商願2002-111166(T2002-111166) 
審決分類 T 1 651・ 222- Y (Y25)
T 1 651・ 26- Y (Y25)
T 1 651・ 271- Y (Y25)
最終処分 維持 
前審関与審査官 三澤 惠美子 
特許庁審判長 田辺 秀三
特許庁審判官 内山 進
高野 義三
登録日 2003-10-17 
登録番号 商標登録第4718494号(T4718494) 
権利者 福島 英雄
商標の称呼 アイユー 
代理人 井滝 裕敬 
代理人 松尾 和子 
代理人 中村 稔 
代理人 大島 厚 
代理人 熊倉 禎男 
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