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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を取消(申立全部取消) Y03 |
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管理番号 | 1115086 |
異議申立番号 | 異議2004-90016 |
総通号数 | 65 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2005-05-27 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2004-01-05 |
確定日 | 2005-03-21 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4715192号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4715192号商標の商標登録を取り消す。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第4715192号商標(以下「本件商標」という。)は、「ナチュケア」の片仮名文字を上段に、「NATUCARE」の欧文字を下段に、それぞれ横書きしてなり、平成15年2月20日に登録出願、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」を指定商品として、平成15年9月5日登録査定、同年10月3日に設定登録されたものである。 第2 申立人の主張する取消理由 これに対し、本件登録異議申立人は、昭和48年12月3日に登録出願され、別掲に表示した構成よりなり、第4類「せつけん類、歯みがき,化粧品,香料類」を指定商品として、昭和51年11月18日に設定登録された登録第1235299号商標(以下「引用商標」という。)を引用して、本件商標は、商標法4条1項11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきであると主張している(引用商標は、平成9年3月11日に、商標権の存続期間の更新登録がなされている。)。 第3 本件商標に対する取消理由 当合議体は、商標権者に対して、平成16年10月18日付で下記内容の取消理由を通知した。 記 本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標は、「ナチュケア」「NATUCARE」の文字に相応し「ナチュケア」称呼を生ずるものである。 他方、引用商標は、別掲に表示したとおり、図形とやや図案化した「NaturCare」の文字よりなるところ、図形と文字部分を常に一体のものとして見なければならない特段の理由は見あたらないから、「NaturCare」の文字は、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。 しかして、「NaturCare」の欧文字は、特定の意味を有しない造語よりなるものであるから、該欧文字よりは「ナチュルケア」の称呼を生ずるものというのが相当である。 そして、本件商標より生ずる「ナチュケア」の称呼と引用商標より生ずる「ナチュルケア」の称呼を比較するに、両称呼は、第4音において「ル」の音の有無の差異を有し、他の音を共通にするものである。 そうして、該差異音である「ル(ru)」の音は、「舌面を上歯茎に接触して発せられる歯茎音」であるところ、これが比較的聴取され難い中間に位置し、前後の「チュ」と「ケ」の各音が「ル」音に比較して強く発音されることにより、「ナチュルケア」の称呼を一連に称呼した場合、この「ル」の音は明瞭に聴取し難いものとなり、両者の全体の称呼は語韻、語感も近似し、互いに聞き誤るおそれのある称呼上類似の商標というべきである。 また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似するものである。 したがって、本件商標は、商標法4条1項11号に違反して登録されたものである。 第4 当審の判断 当合議体は、上記「第3」の取消理由の通知について、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。 そして、上記「第3」の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、商標法43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
【別掲】 |
異議決定日 | 2005-02-02 |
出願番号 | 商願2003-13106(T2003-13106) |
審決分類 |
T
1
651・
262-
Z
(Y03)
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最終処分 | 取消 |
特許庁審判長 |
佐藤 正雄 |
特許庁審判官 |
山本 良廣 宮川 久成 |
登録日 | 2003-10-03 |
登録番号 | 商標登録第4715192号(T4715192) |
権利者 | サンスター株式会社 |
商標の称呼 | ナチュケア |
代理人 | 特許業務法人ウィンテック |