• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(一部取消、一部維持) Y03
審判 全部申立て  登録を取消(一部取消、一部維持) Y03
管理番号 1115032 
異議申立番号 異議2004-90047 
総通号数 65 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2005-05-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2004-01-21 
確定日 2005-03-23 
異議申立件数
事件の表示 登録第4720296号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4720296号商標の指定商品中、第3類「化粧品」及び「せっけん類」についての商標登録を取り消す。 本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第4720296号商標(以下「本件商標」という。)は、平成14年10月18日に登録出願、「アンチラジカル」の片仮名文字を上段に、「ANTI RADICAL」の欧文字を下段に、それぞれ横書きしてなり、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,薫料,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,洗濯用でん粉のり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,洗濯用柔軟剤,つや出し剤,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成15年9月4日登録査定、同年10月24日に設定登録されたものである。

第2 申立人の主張する取消理由
これに対し、本件登録異議申立人は、本件商標は、商標法3条1項3号及び同法4条1項16号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきであると主張している。

第3 本件商標に対する取消理由
当合議体は、商標権者に対して、平成16年10月25日付で下記内容の取消理由を通知した。

登録異議申立人の提出に係る、甲第1号証ないし同第7号証によれば、「ラジカル(radical)」「フリーラジカル(free radical)」の文字(語)は、「活性酸素(遊離基)」の物質(原子)の名称として一般に使用されていることが認められる。
さらに、活性酸素を除去する物質を「アンチラジカル(剤)」(anti radical)、又は、活性酸素を除去する処方を「アンチラジカル処方」と称して、トリートメント、化粧水、日焼け止めクリーム等の化粧品について、成分若しくは処方を表示する方法として使用されている事実が認められる。
してみれば、本件商標をその指定商品中「化粧品」及び化粧品と同質の商品である「せっけん類」に使用する場合は、本件商標に接する取引者、需要者をして、「活性酸素を除去する効果を有する商品」を認識、理解するに止まるものというのが相当である。
そうとすれば、本件商標は、化粧品及びせっけん類の効能、原材料、機能、品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきである。
また、本件商標は、本件商標の指定商品中、「活性酸素を除去する効果を有する化粧品・せっけん類」以外の化粧品及びせっけん類に使用するときは、恰も該商品が「活性酸素を除去する効果を有する商品」であるかの如く、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、その指定商品中、「化粧品」及び「せっけん類」については、商標法3条1項3号及び商標法4条1項16号に違反して登録されたものである。

第4 当審の判断
当合議体は、上記「第3」の取消理由の通知について、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記「第3」の取消理由は妥当なものと認められる。
してみれば、本件商標登録は、その指定商品中、「化粧品」及び「せっけん類」については、商標法43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。
しかしながら、本件商標を構成する文字が、その指定商品中、「化粧品」及び「せっけん類」以外の商品について、その品質等を表示するものとして一般に使用されている事実は、申立人提出の証拠からは、これを認めることができないものである。
そうであれば、本件商標は、その指定商品中、「化粧品」及び「せっけん類」以外の商品については、これを取り消すべきものとする理由はない。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2005-02-02 
出願番号 商願2002-88306(T2002-88306) 
審決分類 T 1 651・ 272- ZC (Y03)
T 1 651・ 13- ZC (Y03)
最終処分 一部取消  
前審関与審査官 鈴木 雅也 
特許庁審判長 佐藤 正雄
特許庁審判官 宮川 久成
山本 良廣
登録日 2003-10-24 
登録番号 商標登録第4720296号(T4720296) 
権利者 株式会社ハーバー研究所
商標の称呼 アンチラジカル 
代理人 柏原 三枝子 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ