• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z09
管理番号 1114899 
審判番号 不服2003-4003 
総通号数 65 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-05-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-03-12 
確定日 2005-04-12 
事件の表示 商願2001-89392拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 第1 本件商標登録出願
本件商標登録出願は、商標(以下「本願商標」という。)の構成を「ELECTROCHEM LITHIUM BATTERIES」の欧文字(標準文字による)とし、第9類「電池」を指定商品として、2001年5月14日、アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して、平成13年10月4日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審における平成15年3月12日付の手続補正書をもって「リチウム電池」と補正されているものである。

第2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、リチウム電池以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法4条1項16号に該当する。」旨の理由で本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断
本願商標の指定商品は、前記のとおり、「リチウム電池」に補正されていることから、本願が商標法4条1項16号に該当するとの原審の拒絶の理由は、解消したものである。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-03-31 
出願番号 商願2001-89392(T2001-89392) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Z09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小松 孝 
特許庁審判長 佐藤 正雄
特許庁審判官 宮川 久成
中束 としえ
商標の称呼 エレクトロケムリチュームバッテリーズ、エレクトロケム 
代理人 武石 靖彦 
代理人 村田 紀子 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ