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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z09 |
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管理番号 | 1114899 |
審判番号 | 不服2003-4003 |
総通号数 | 65 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-05-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2003-03-12 |
確定日 | 2005-04-12 |
事件の表示 | 商願2001-89392拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
第1 本件商標登録出願 本件商標登録出願は、商標(以下「本願商標」という。)の構成を「ELECTROCHEM LITHIUM BATTERIES」の欧文字(標準文字による)とし、第9類「電池」を指定商品として、2001年5月14日、アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して、平成13年10月4日に登録出願されたものである。 そして、指定商品については、当審における平成15年3月12日付の手続補正書をもって「リチウム電池」と補正されているものである。 第2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、リチウム電池以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法4条1項16号に該当する。」旨の理由で本願を拒絶したものである。 第3 当審の判断 本願商標の指定商品は、前記のとおり、「リチウム電池」に補正されていることから、本願が商標法4条1項16号に該当するとの原審の拒絶の理由は、解消したものである。 その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2005-03-31 |
出願番号 | 商願2001-89392(T2001-89392) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(Z09)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 小松 孝 |
特許庁審判長 |
佐藤 正雄 |
特許庁審判官 |
宮川 久成 中束 としえ |
商標の称呼 | エレクトロケムリチュームバッテリーズ、エレクトロケム |
代理人 | 武石 靖彦 |
代理人 | 村田 紀子 |