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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y091825
審判 全部申立て  登録を維持 Y091825
審判 全部申立て  登録を維持 Y091825
審判 全部申立て  登録を維持 Y091825
管理番号 1113801 
異議申立番号 異議2004-90458 
総通号数 64 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2005-04-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2004-07-30 
確定日 2005-03-14 
異議申立件数
事件の表示 登録第4767308号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4767308号商標の登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第4767308号商標(以下「本件商標」という。)は、商標の構成を、「ICE CREAM」の欧文字(標準文字による。)とし、平成15年8月14日に登録出願され、第9類「防護用眼鏡,サングラス,普通眼鏡,眼鏡わく,眼鏡ケース,眼鏡用ひも,眼鏡用鎖,眼鏡ふき,その他の眼鏡及びその部品・附属品」、第18類「ファニーパック,リュックサック,ナップザック,スポーツパッグ,ウエストパッグ,ジムバッグ,ダッフルバッグ,トートバッグ,ブックバッグ,ハンドバッグ,財布,クラッチバッグ,小銭入れ,ショルダーバッグ,旅行かばん,手提げかばん,スーツケース,買物袋,ビーチバッグ,学生かばん,トランク,旅行用衣装バッグ,工具入れ用袋,アタッシュケース,ブリーフケース,名刺入れ,書類入れかばん,クレジットカード入れ,テレフォンカード入れ,パスポート入れ,キーケース,がま口,その他のかばん類,袋物,傘」、第25類「履物,リストバンド・ヘッドバンドその他の運動用特殊衣服」を指定商品として、平成16年3月22日に登録査定、同年4月23日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由
(1)商標法4条1項11号
本件商標は、「ICE」の欧文字を横書きしてなり、1987年1月21日イタリア共和国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して昭和62年6月9日に登録出願され、第17類「被服」を指定商品として、平成2年12月26日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録の設定を経て、平成13年9月6日に指定商品の書換登録の申請があり、指定商品を、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」とする、指定商品の書換登録が平成14年2月27日になされている、登録第2288662号商標(以下、「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は販売場所が近接するのが実情であるから、商標法4条1項11号に該当する。
(2)商標法4条1項15号及び同19号
引用商標は、申立人の業務に係る指定商品を表示するものとして日本国内又はイタリア国における需要者の間に広く認識されているものであり、本件商標をその指定商品に使用するときには、その商品の出所につき誤認混同を生じさせるおそれがあり、商標法4条1項15号及び同19号に該当する。

第3 当審の判断
1 商標法4条1項11号について
(1)商標の類否について
本件商標の構成は前記したものであるところ、この文字は「クリームなどの乳製品を主材料に、糖類・香料などを加え、かきまぜて空気を含ませながら凍らせた氷菓子。」を意味する比較的平易な英語であり、その表音である「アイスクリーム」の語も、この観念を有する親しまれた語として一般に使用されているものである。
したがって、本件商標からは、その構成に相応して「アイスクリーム」の称呼・観念が生ずるとするのが自然であり、この称呼及び観念を持って一体的に把握されるものというべきである。
他方、引用商標からは、その構成に相応して「アイス」の称呼が生じ、「氷」の観念が生ずるものである。
そこで、両商標から生ずる称呼を比較するに、本件商標から生ずる「アイスクリーム」の称呼と、引用商標から生ずる「アイス」の称呼とは、「クリーム」の音の有無により明確に区別し得るものである。
次に、両者の観念についてみるに、本件商標からは、上記した「アイスクリーム」の観念が生じるものである。
他方、引用商標の「ICE」の文字からは、第一義的に上記した「氷」の観念が生ずるものであり、二義的に「アイスクリーム」の意味があるとしても、商標の観念はその有する意義のすべてをその指標とすべきではなく、簡易迅速を旨とする取引の場裡においては、当該商標から直ちに想起される意味合いをもって当該商標の有する観念とみるのが相当であって、その観念について意義上の関連性を余り厳格に考えるときは観念類似の範囲を不当に広くして必要以上に第三者の商標採択の自由を拘束する結果となるというべきである。
したがって、引用商標が専ら「アイスクリーム」の観念をもって取引に資されるとみるのは相当ではなく、本件商標と引用商標とは観念において類似の商標とすることはできないものである
また、両者はその外観においても類似するということはできないものである。
(2)指定商品の類否について
本件商標の各指定商品と引用商標の指定商品とは、同一の販売店で取り扱われ、需要者層を同じくする場合があるとしても、その生産者、用途、品質を異にするものであって、これらの商品に同一又は類似の商標が使用されても、その出所について混同を生ずるものとはいえないというを相当とし、本件商標の各指定商品と引用商標の指定商品とは類似するものとすることはできない。
2 商標法4条1項15号及び同19号について
商標法43条の4第2項に定める期間の経過後に提出された「手続補正書」に添付された甲各号証によれば、引用商標が、商品「眼鏡、かばん類、ベルト、財布、キーホルダー、靴類、被服など」に一定程度使用されている事実は認められるものであるが、それを超える使用実績の証左とはいえない、これら各号証をもって、引用商標が本件商標の登録出願前に、我が国の取引者・需要者間において著名なものとなっていたと認めることはできないものである。
そうであれば、本件商標をその指定商品に使用しても、それが、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の取り扱いに係る商品であるかのごとく、その出所についての誤認・混同を生じさせるおそれはないものというべきである。
また、本件商標が、不正の目的をもって使用をするものとすべき理由も認められない。
3 結論
したがって、本件商標は、商標法4条1項11号、同15号、同19号に違反して登録されたものではないから、同法43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2005-02-22 
出願番号 商願2003-69350(T2003-69350) 
審決分類 T 1 651・ 222- Y (Y091825)
T 1 651・ 263- Y (Y091825)
T 1 651・ 262- Y (Y091825)
T 1 651・ 271- Y (Y091825)
最終処分 維持  
前審関与審査官 三澤 惠美子 
特許庁審判長 佐藤 正雄
特許庁審判官 山本 良廣
宮川 久成
登録日 2004-04-23 
登録番号 商標登録第4767308号(T4767308) 
権利者 ビービーシー アイス クリーム,リミテッド ライアビリティ カンパニー
商標の称呼 アイスクリーム 
代理人 村上 政弘 
代理人 稲葉 良幸 
代理人 大賀 眞司 
代理人 岡野 光男 
代理人 浅村 肇 
代理人 浅村 皓 
代理人 田中 克郎 

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