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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y05
管理番号 1113758 
異議申立番号 異議2004-90378 
総通号数 64 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2005-04-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2004-06-18 
確定日 2005-03-14 
異議申立件数
事件の表示 登録第4756927号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4756927号商標の登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第4756927号商標(以下「本件商標」という。)は、「レボキス」の文字を横書きしてなり、平成15年7月10日に登録出願され、第5類「薬剤」を指定商品として平成16年2月3日に登録査定、同年3月19日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人が引用する登録第3366165号商標(以下「引用商標」という。)は、「Levoquin」の文字を横書きしてなり、平成7年4月11日に登録出願され、第5類「薬剤」を指定商品として平成9年12月12日に設定登録されたものである。

第3 当審の判断
本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標は「レボキス」の称呼を生ずること明らかである。一方、引用商標は、その構成文字に相応して、「レボクイン」又は「レボキン」の称呼を生ずるものといえる。
なお、登録異議申立人は、引用商標から「レヴォクイン」又は「レヴォキン」の称呼が生ずる旨主張しているが、「ヴォ(vo)」の音は、日本語にない発音であって、正確に発音することも聴取することも困難であり、一般的には「ボ」の音として発音され聴取されるとみるのが自然であるから、引用商標からは上記の称呼を生ずるものというのが相当である。
しかして、この「レボキス」の称呼と「レボクイン」の称呼とを対比すると、両者は構成音数を異にするのみならず、後半において「キス」と「クイン」の音の差異を有していることから、互いに明瞭に区別し得るものである。また、「レボキス」の称呼と「レボキン」の称呼とを対比すると、両者は構成音数を同じくし、「レボキ」の音を共通にするものではあるが、末尾において「ス」と「ン」の音の差異を有しているものである。しかも、相違する「ス」の音は、無声摩擦子音(s)と母音(u)の結合した音節であってとげとげしい感じを与え、明確に聴取されるのに対し、「ン」の音は、口舌面を軟口蓋後部に押しあてて有声の気息を鼻から洩らして発する鼻音であって弱い音であり、前音に吸収されやすいことから、これらの差異が全体に及ぼす影響が大きく、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の音感音調が異なり、明瞭に区別し得るものである。
そして、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものであり、また、いずれも親しまれた既成の観念を有する語を表したものとも認められないから、観念上両者を比較すべくもない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても類似の商標ということができない。
したがって、本件商標は、商標法4条1項11号の規定に違反して登録されたものではない。
よって、同法43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
異議決定日 2005-02-22 
出願番号 商願2003-62736(T2003-62736) 
審決分類 T 1 651・ 262- Y (Y05)
最終処分 維持  
特許庁審判長 佐藤 正雄
特許庁審判官 宮川 久成
山本 良廣
登録日 2004-03-19 
登録番号 商標登録第4756927号(T4756927) 
権利者 岩城製薬株式会社
商標の称呼 レボキス 
代理人 白濱 國雄 
代理人 谷山 尚史 
代理人 大房 孝次 

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