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審決分類 審判 査定不服 商3条1項4号 ありふれた氏、名称 取り消して登録 Y30
管理番号 1113568 
審判番号 不服2003-9352 
総通号数 64 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-05-23 
確定日 2005-03-19 
事件の表示 商願2002-20635拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済のえん麦,脱穀済の大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」を指定商品として、平成14年3月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、ありふれた氏と認められる『東』の文字に枠をつけて篆刻風に書したものと認められるところ、これを商品に使用しても、需要者はいずれの東という氏の者による商品であるか認識することができないものであり、自他商品の識別機能を有するものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、とぎれとぎれの線で表されてなる四角形枠内に、同じくとぎれとぎれの線で篆書風に表された漢字の「東」と思しき文字を該枠の上辺と下辺に接触させてなるものであって、全体として特異な図形を表したものと認識、把握されるものである。
そうすると、本願商標の文字部分が、氏姓の一つである「東」の文字を元にしたものであるとしても、本願商標は、前記のとおり、全体として一体の、特異な図形を表したものであって、普通に用いられる構成態様の域を脱したものというのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるから、本願商標が商標法第3条第1項第4号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲
本願商標

審決日 2005-03-02 
出願番号 商願2002-20635(T2002-20635) 
審決分類 T 1 8・ 14- WY (Y30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 堀内 仁子 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 和田 恵美
三澤 惠美子
商標の称呼 ヒガシ、アズマ 

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