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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない Z07091237
管理番号 1113280 
審判番号 不服2002-20335 
総通号数 64 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-10-18 
確定日 2005-02-14 
事件の表示 商願2001-35923拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ECO PROGRAM」の欧文字を標準文字により表してなり、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,水車,風車,風水力機械器具,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。),栽培機械器具,収穫機械器具,植物粗製繊維加工機械器具,飼料圧搾機,飼料裁断機,飼料配合機,飼料粉砕機,牛乳ろ過器,搾乳機,育雛器,ふ卵器,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,機械式駐車装置,芝刈機,修繕用機械器具,業務用電気洗濯機,業務用食器洗浄機,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,乗物用洗浄機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置,バルブ」、第9類「電動機制御装置,高調波抑制装置,無停電電源装置,その他の電源装置,太陽光発電用インバータ装置,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,シャフトエンコーダー・レゾルバ・インダクトシン・その他の回転変位センサ,光電式ディジタルスケール・静電容量形ディジタルスケール・磁気スケール・その他の直線変位センサ,電気磁気測定器,電線及びケーブル,救命用具,電気通信機械器具,電源管理機能を備えたタップ装置,電子部品冷却装置,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,電動式扉自動開閉装置」、第12類「ディーゼル発電装置付き自動車,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),乗物用盗難警報器,落下傘」及び、第37類「電気工事,無停電電源装置の修理又は保守,通信用電源装置の修理又は保守,エンジン発電機の修理又は保守,電動発電機の修理又は保守,その他の電源装置の修理又は保守」を指定商品・役務として、平成13年4月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、『環境保護』の意を有する『エコロジー』の略称として親しまれている『ECO』の文字と『計画、催し』等の意を有する『PROGRAM』の文字とを『ECO PROGRAM』と書してなるところ、これからは全体として『環境保護を目的とした計画』の如き意味合いが容易に理解されるものであり、また、近時、各種商品が環境への影響を重視して開発され、『エコグッズ』『エコ商品』と称して取り扱われていたり、役務の提供の場においても環境保護に配慮した提供が行われている実情よりすれば、本願商標に接する取引者・需要者は、前記意味合いを看取し、当該商品・役務が、環境保護を目的として計画・企画されたものであると認識するに止まり、自他商品の識別標識としては認識しないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記に示したとおり「ECO PROGRAM」の欧文字よりなるところ、構成中の「ECO」の文字は、「生態(学)の」、「環境」等の意味有する英語「ecology」の略語であり、また「PROGRAM」の文字は「計画」等の意味合いを有する英語であって、いずれも我が国において、広く親しまれている語であり、これを一連に「ECO PROGRAM」と表してなる、本願商標は、「環境保護を目的とした計画」の如き意味合いを容易に看取させるものである。
そのうえ、例えば「エコグッズ」のように、環境保護、環境保全に関配慮した商品が販売され、また、企業及び自治体において「エコプログラム/ECO PROGRAM」の文字が使用されている実情が、次のようなインターネットのウェブサイト、或いは新聞記事から伺われる。
(1)http://www.okayamatoyota.net/car_life/magazine/200206/hybrid/hybrid-04.htmlにおいて、「山陽新聞エコプログラム トヨタ自動車見学ツアー参加者募集のお知らせ」のタイトルのもと、「本年も、山陽新聞エコプログラム『地球環境と私たち―環境学習教室』の一環である親子参加型イベントとしてトヨタ自動車工場・トヨタ博物館見学会を左記の要領で開催します。」の表示がある。
(2)http://www.nikki.ne.jp/news/79416.html において、「NEWS RELEASE」のタイトルのもと、「ECO PROGRAM(環境共生プログラム)自分の生活が地球環境に悪影響を及ぼしていると考えると、生活の中心である住まいには、環境への負荷を限りなく少なくしていくことが求められます。エネルギーを無駄にしないこと、リサイクル素材を活用しエネルギーを創り出すこと-環境と共生するプログラムです。
〔アイテム例〕太陽光発電システム、M-Wood2(ウッドデッキ・床・階段・ドア・ドア枠など)、ニューセラミック外壁、ペアガラス、リビングツリー 24時間フロアセントラル熱交換換気システム 等アイテム10」の表示がある。
(3)http://www.toyono.com/200101/eco/eco_MENU.htmにおいて、「Toyono eco programe」のタイトルのもと、「Toyono eco programe/トヨノ エコ プログラムとは豊能地区の自動車整備工場180社が“地球環境にやさしいカーライフ”を目標に、環境にやさしい自動車の使い方について取り組むページです。第1弾は、ディーゼル自動車から排出される窒素酸化物(NOx)や粒子状物質(PM)等大気汚染を低減するための情報を提供いたします。」の表示がある。
(4)中日新聞 近郊東部版(1999.2.9朝刊 16頁)において、「○○小 学校挙げ環境保全 体験活動など11日に発表」の表題で、「○○小は、学校を挙げて取り組んでいる地域の環境づくりの成果を十一日、・・・発表する。同小は、文部省の本年度青少年エコプログラム推進事業のモデル校として選ばれた。この事業は子どもたちに環境保全意識や地域づくりへの関心を高めてもらうのが狙い。」の記載がある。
(5)朝日新聞 東京地方版/静岡 静岡版(2000.2.24)において、「『ISO14001』沼津市が取得 県内で3番目/静岡」の表題のもと、「沼津市が二十三日、環境管理の国際基準『ISO14001』を取得した。・・・プロジェクトチームをつくり、昨年十一月から計千五百人の職員が四十八項目の『エコプログラム』に取り組んできた。」の記載がある。
(6)北海道新聞 夕刊地方(2000.6.7)において、「十勝エコプログラム実行委*99年度の報告書発行」の表題のもと、「十勝エコプログラム実行委員会はこのほど、事業報告書『自然との共生をテーマに 十勝エコプログラム’99』を発行した。同町は一九九八、九九の両年度、道内で唯一、文部省から『青少年の地域エコプログラム推進事業』(青少年の地域環境学習推進事業)の委嘱を受けた。」の記載がある。
(7)日本食料新聞(2002.7.17)において、am/pmジャパン、Edyカード全店導入、弁当強化など5%増へ」の表題のもと、「三年度は買物袋を持参するなど環境保全活動に協力してくれたカード利用者にポイントを還元する『エコプログラム』を検討し、・・」の記載がある。
してみれば、「ECO」及び「PROGRAM」のもつ意味合い、及び上記使用の実情を勘案すれば、「ECO PROGRAM」の文字よりなる本願商標からは、全体として「環境保護・保全のために計画・企画されたもの」程の意味合いを容易に認識させるものである。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品・役務について使用するときは、これに接する需要者・取引者をして、「環境保護・保全を目的として計画・企画された商品・役務」であることを認識されるに止まり、何人かに係る商品・役務であるかを認識し得ないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとして、その登録を拒絶した原査定の判断は、妥当なものといえ、これを取消すことはできない。
なお、請求人は、「ECO」の文字を有する登録例、及びインターネットにおける使用例の数を根拠に、本願商標も識別力を有するものとして登録されるべきである旨述べているが、列挙された登録例は、本件とはその構成を異にするものであり、また、インターネットの使用回数を判断の基準とすべきものともいえず、本願商標は、上記のとおり判断されるのが相当であることから、これら請求人の主張は、採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2004-11-29 
結審通知日 2004-12-03 
審決日 2004-12-15 
出願番号 商願2001-35923(T2001-35923) 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (Z07091237)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 岡田 美加 
特許庁審判長 佐藤 正雄
特許庁審判官 宮川 久成
中束 としえ
商標の称呼 エコプログラム、エコ、イイシイオオ、プログラム 
代理人 西浦 ▲嗣▼晴 

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