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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 025
管理番号 1113160 
審判番号 取消2002-30422 
総通号数 64 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-04-28 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2002-04-17 
確定日 2005-02-07 
事件の表示 上記当事者間の登録第4145016号商標の商標登録取消審判事件について平成14年8月21日にした審決に対し、東京高等裁判所において審決取消の判決(平成14年(行ケ)第500号、平成15年3月26日判決言渡)がなされ、同判決が最高裁判所の決定(平成15年(行ヒ)第172号、平成16年9月28日決定)により確定したので、さらに審理のうえ、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1本件商標
本件登録第4145016号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年11月6日登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ショール,スカーフ,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,帽子,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。),げた,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、平成10年5月15日に設定登録されたものである。

第2 事件の概要
1 手続の経緯
(1) 請求人は、平成14年4月17日付で審判請求をし、「本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を次のように主張した。
本件商標はその指定商品のいずれについても、継続して3年以上、我が国において、商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれによっても使用されていない。よって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により、取り消されるべきである。
(2) 被請求人は、本件審判の請求に対し、答弁していない。
(3) 当審は、平成14年8月21日付で、本件審判の請求に対し、被請求人は答弁しないので、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すとの審決をした。
2 審決取消請求
被請求人(原告)は、本件について平成14年8月21日にした審決に対する審決取消請求訴訟(平成14年(行ケ)第500号)において、審決は違法として取り消されるべきであると述べ、証拠を提出した。

第3 当審の判断
東京高等裁判所は、判決において、商標権者が、髪に2枚の羽根飾りをつけたインディアンの左向きの横顔を表した図形標章(以下「本件使用標章」という。)の付されたTシャツ、トレーナー等を、販売のために展示したこと、当該展示の時期が本件の審判請求の予告登録(平成14年5月29日)前3年以内であること、本件使用標章の付されたTシャツ、トレーナー等が本件商標の指定商品に含まれること、また、本件使用標章は、本件商標とほぼ同一の図形からなるものであり、本件商標と社会通念上同一のものであることを認定している。
上記認定事実によれば、被請求人(商標権者)は、審判請求の登録前3年以内に日本国内において、その請求に係る指定商品中の「Tシャツ、トレーナー等」について、本件商標を使用していたことを証明し得たものといわなければならない。
したがって、本件審判請求は成り立たないから、商標法第50条の規定により、本件商標の登録を取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 本件商標


審理終結日 2002-08-06 
結審通知日 2002-08-09 
審決日 2002-08-21 
出願番号 商願平8-124801 
審決分類 T 1 31・ 1- Y (025)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 小林 薫
岩崎 良子
登録日 1998-05-15 
登録番号 商標登録第4145016号(T4145016) 
代理人 佐藤 雅巳 
代理人 古木 睦美 

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