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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 Y30 審判 全部申立て 登録を維持 Y30 審判 全部申立て 登録を維持 Y30 審判 全部申立て 登録を維持 Y30 |
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管理番号 | 1111774 |
異議申立番号 | 異議2003-90276 |
総通号数 | 63 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2005-03-25 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2003-05-20 |
確定日 | 2005-01-29 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4645657号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4645657号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件登録第4645657号商標(以下「本件商標」という。)は、「揖保の四季」の文字を横書きしてなり、平成14年6月3日に登録出願、第30類「穀物の加工品」を指定商品として、平成15年2月21日に設定登録されたものである 2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標の登録異議の申立ての理由に引用する登録商標は以下のとおり。 別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和25年8月21日に登録出願、第47類「素麺」を指定商品として昭和27年9月25日に設定登録、その後、指定商品については、平成15年8月13日に第30類「そうめんのめん」と書換登録された登録第416423号商標、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和48年8月27日に登録出願、第32類「手延そうめん」を指定商品として、昭和54年6月29日に設定登録された登録第1380429号商標、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成3年10月23日に登録出願、第32類「そうめん」を指定商品として平成6年3月31日に設定登録、その後、指定商品については、平成15年11月26日に第30類「そうめんのめん」と書換登録された登録第2637840号商標、別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成3年4月26日に登録出願、第32類「そうめん」を指定商品として平成6年6月29日に設定登録、その後、指定商品については、平成16年4月7日に第30類「そうめんのめん」と書換登録された登録第2682815号商標、別掲(5)のとおりの構成よりなり、平成8年5月16日に登録出願、第30類「穀物の加工品,そうめんつゆ,そばつゆ,うどんつゆ」を指定商品として、平成10年2月13日に設定登録された登録第4114379号商標、別掲(6)のとおりの構成よりなり、平成9年4月14日に立体商標として登録出願、第30類「そうめんのめん」を指定商品として、平成10年7月17日に設定登録された登録第4168795号商標、別掲(7)のとおりの構成よりなり、平成9年4月14日に立体商標として登録出願、第30類「そうめんのめん」を指定商品として、平成10年7月17日に設定登録された登録第4168796号商標、別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成12年4月25日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,そうめんつゆその他の調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),脱穀済みのえん麦,米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,そうめんのめん・即席そうめんのめんその他の穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,そうめんのめんのべんとうその他のべんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」を指定商品として、平成13年4月6日に設定登録された登録第4465893号商標、別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成14年7月29日に登録出願、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,そうめんつゆ,その他の調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,そうめんのめん,即席そうめんのめん,その他の穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,そうめんのめんのべんとう,その他のべんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」を指定商品として、平成15年4月4日に設定登録された登録第4659946号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)。 3 登録異議の申立ての理由 (1)本件商標と引用商標とは、申立人等が使用する商標として広く知られた「揖保」の文字部分において類似する商標であり、指定商品も同一又は類似するものである。また、同様の理由により本件商標を指定商品中「そうめんのめん」について使用した場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同15号に該当する。 (2)「揖保」の文字を含む本件商標を商標権者が使用した場合、取引者、需要者は兵庫県南西部のそうめん生産者により生産された品質の高い商品であるかの如く認識するから、その期待を裏切り、出所を欺瞞することになり、正常な取引を疎外するばかりでなく、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあり、商標法第4条第1項第7号、同法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号、同15号について 本件商標は、上記のとおり、「揖保の四季」の文字を外観上まとまりよく一体的に表してなるものであり、これより生ずる称呼「イボノシキ」も全体をもって無理なく称呼し得るものである。そして、構成中、「揖保」の文字は兵庫県南西部の地名に通じるものであるから、これよりは「イボノシキ」(揖保地方の四季)といった一体とした称呼、観念を生ずるというのが相当である。 他方、引用商標の構成中「揖保乃糸」の文字部分は、外観上まとまりよく一体的に表してなるものであり、これより生ずる称呼「イボノイト」は全体として無理なく称呼し得るものである。そして、引用商標は、兵庫県南西部の龍野、揖保地方で生産される商品(そうめんのめん)について使用されている商標として我が国において広く知られているものと認められるから、これよりは「イボノイト」(龍野、揖保地方で生産されるそうめん)の称呼、観念を生ずるというのが相当である。 してみると、本件商標と引用商標より生ずる上記の称呼、観念及び外観上の差異は明らかであり相紛れるおそれはないから、両者は、その称呼、観念及び外観のいずれの点においても混同を生ずることのない非類似の商標といわなければならない。 申立人は、「揖保」の文字は、商標「揖保乃糸」が全国で知られることと比例して、申立人又は兵庫県龍野市及び揖保郡近辺のそうめん生産者により生産される商品(そうめんのめん)を表示するものとして本件商標の出願前には我が国で広く知られるに至っている商標であるから、本件商標と引用商標とは、「揖保」の文字部分より生ずる称呼、観念において類似する旨主張する。 確かに、申立人の商標「揖保乃糸」は、同人の業務に係る商品(そうめんのめん)を表示する商標として本件商標の出願前より我が国において広く知られていることを否定するものではないが、その構成中「揖保」の文字が、商品(そうめんのめん)の産地の意味を超え、同文字単独で取引者、需要者間において自他商品の識別標識として認識され、機能しているとまで認めることはできない。しかして、申立人の提出に係る甲第11号証ないし甲第25号証をみるも、これよりは、「揖保」の文字がそれ自体独立して自他商品の識別標識として機能しているとする事実を認めるに足る証拠は見当たらない。 そうとすると、本件商標「揖保の四季」と引用商標の構成中の「揖保乃糸」とは、それぞれ「の四季」又は「乃糸」の文字部分を含んでその全体が一体として自他商品の識別標識としての機能を果たしているというべきであるから、両者は互いに非類似の商標であること上記のとおりであり、したがって、前記理由をもって本件商標と引用商標とが互いに類似するとする申立人の主張は採用することができない。 また、「揖保」の文字は、商品(そうめんのめん)について自他商品の識別標識として機能しているものとはいえないばかりでなく、本件商標と申立人が引用商標を含めさまざまな書体で使用しているとする商標「揖保乃糸」(以下「使用商標」という。)とは互いに非類似のものであること上記と同様であるから、たとえ申立人の使用商標が同人の商標として広く知られているものであるとしても、本件商標を商標権者がその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者をして申立人の使用商標を連想又は想起させるものとは認められず、該商品が申立人あるいは申立人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれあるものと認めることはできない。 (2)商標法第4条第1項第7号及び同16号について 本件商標の構成中「揖保」の文字が、たとえそうめんのめんの産地として広く知られているものであるとしても、これを商標権者がその指定商品について使用しても、そのことが直ちに取引者、需要者の期待を裏切り、商品の出所について欺瞞を生じせしめるものとは認められないばかりでなく、本件商標は、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字又は図形からなるものではなく、これを使用等することが他の法律によって禁止されているものでもないから、公正な取引秩序を害するものということはできない。 また、本件商標は、その指定商品との関係において商品の品質等を具体的に表示する文字よりなるものではないから、これを指定商品中のいずれの商品について使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。 (3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同11号、同15号及び同16号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持するものとする。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別掲 (1)引用登録第416423号商標 (色彩は原本参照) (2)引用登録第1380429号商標 (色彩は原本参照) (3)引用登録第2637840号商標 (4)引用登録第2682815号商標 引用登録第4465893号商標 引用登録第4659946号商標 (5)引用登録第4114379号商標 (6)引用登録第4168795号商標 (色彩は原本参照) (7)引用登録第4168796号商標 (色彩は原本参照) |
異議決定日 | 2005-01-12 |
出願番号 | 商願2002-45778(T2002-45778) |
審決分類 |
T
1
651・
26-
Y
(Y30)
T 1 651・ 272- Y (Y30) T 1 651・ 22- Y (Y30) T 1 651・ 271- Y (Y30) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 小川 敏 |
特許庁審判長 |
柴田 昭夫 |
特許庁審判官 |
山本 良廣 鈴木 新五 |
登録日 | 2003-02-21 |
登録番号 | 商標登録第4645657号(T4645657) |
権利者 | 株式会社狩野ジャパン |
商標の称呼 | ユーホノシキ、シューホノシキ、イボノシキ |
代理人 | 角田 嘉宏 |
代理人 | 綾田 正道 |