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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Z061620212528
管理番号 1111669 
審判番号 不服2000-11369 
総通号数 63 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-07-24 
確定日 2005-01-11 
事件の表示 平成9年商標登録願第101846号拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本件商標登録出願
本件商標登録出願は、商標(以下「本願商標」という。)の構成を「VISA」の欧文字(標準文字による)とし、第6類、第16類、第20類、第21類、第25類及び第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、1996年10月7日及び1996年10月15日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約4条による優先権を主張して、平成9年4月1日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、平成9年12月1日付け及び同15年10月17日付け手続補正書により、最終的に、
第6類「金属製キーホルダー」、
第16類「転写紙,マウスパッド,カードホルダー,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,荷札,遊戯用カード,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう」、
第20類「金庫,貯蔵庫,非金属製キーホルダー,タグ,小鎖,貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),葬祭用具,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,クッション,座布団,まくら,マットレス,うちわ,せんす,買物かご,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),工具箱(金属製のものを除く。),ししゅう用枠,植物の茎支持具,食品見本模型,人工池,すだれ,装飾用ビーズカーテン,ストロー,盆(金属製のものを除く。),タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),つい立て,びょうぶ,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,ハンガーボード,ベンチ,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),アドバルーン,郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),美容院用いす,理髪用いす,あし,い,おにがや,すげ,すさ,麦わら,わら,きょう木,しだ,竹,竹皮,つる,とう,木皮,きば,鯨のひげ,甲殻,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,さんご,海泡石,こはく」、
第21類「スクイーズボトル,コースター,缶ホルダー,ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜き,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,魚ぐし,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,ブラシ用豚毛,洋服ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,かいばおけ,家禽用リング,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),ねずみ取り器,はえたたき,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,コッフェル」、
第25類「ヘッドバンド,バイザー,履物,仮装用衣服」、
第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具」と補正されたものである。

第2 原査定の引用商標
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録商標は、次の(1)ないし(9)に示すものである。
(1)登録第1313623号商標(以下「引用商標1」という。)は、「PISA」の欧文字と「ピサ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、昭和47年10月14日に登録出願、第26類「印刷物(書籍を除く)書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、昭和52年12月2日に設定登録、昭和63年3月25日及び平成10年1月6日の2回に亘り、商標権存続期間の更新登録がされているものである。
(2)登録第1393386号商標(以下「引用商標2」という。)は、「PISA」の欧文字と「ピサ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、昭和47年10月14日に登録出願された昭和47年商標登録願第142595号の商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、昭和49年11月2日に登録出願、第25類「文房具」を指定商品として、昭和54年9月28日に設定登録、平成元年11月21日及び平成11年11月2日の2回に亘り、商標権存続期間の更新登録がされているものである。
(3)登録第2589007号商標(以下「引用商標3」という。)は、「SUPERVIZA」の欧文字と「スーパービザ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成3年10月28日に登録出願、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、平成5年10月29日に設定登録されたものである。
(4)登録第2590448号商標(以下「引用商標4」という。)は、「ビザ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成3年7月1日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)医療補助品」を指定商品として、平成5年10月29日に設定登録されたものである。
(5)登録第2722609号商標(以下「引用商標5」という。)は、「VISA」の欧文字と「ビザ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、昭和60年3月25日に登録出願、第12類「自動車の部品及び附属品」を指定商品として、平成9年7月25日に設定登録されたものである。
(6)登録第3109598号商標(以下「引用商標6」という。)は、「BiSSA」の欧文字を横書きしてなり、平成5年3月1日に登録出願、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成7年12月26日に設定登録されたものである。
(7)登録第4001564号商標(以下「引用商標7」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成7年5月12日に登録出願(1994年11月22日フランス共和国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約4条の規定による優先権を主張しているもの)、第6類「金属製ホース用締金具,その他の金属製金具,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建具,金属製締付け金具」を指定商品として、平成9年5月16日に設定登録されたものである。
(8)登録第4103799号商標(以下「引用商標8」という。)は、「VISAR」の欧文字を横書きしてなり、平成7年9月22日に登録出願、第17類「ゴム,糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。),化学繊維糸(織物用のものを除く。),ゴムひも,石綿ひも,ゴム製包装用容器,プラスチック基礎製品,化学繊維(織物用のものを除く。),石綿,岩石繊維,鉱さい綿,石綿網,石綿糸,コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー,絶縁手袋,床用・壁用又は天井用の音響吸収材」を指定商品として、平成10年1月16日に設定登録されたものである。
(9)登録第4225143号商標(以下「引用商標9」という。)は、「PISA」の欧文字を横書きしてなり、平成5年12月6日に登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成10年12月25日に設定登録されたものである。

第3 当審の判断
(1)原査定の当否について
本願商標は、前記「第1」のとおり「VISA」の欧文字よりなるものであるから、これより「ビザ」又は「ビサ」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用商標7は、その構成態様に相応して「ビザ」又は「ビサ」の称呼を生ずるものと判断される。
してみれば、本願商標の称呼と上記引用商標7から生ずる称呼とは、互いに同一と認められるものであり、本願商標の指定商品は引用商標7の指定商品と同一又は類似の関係にあるというべきであって、本願商標は、引用商標7と称呼において類似する商標であるから、本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であり、これを取り消すことはできない。
(2)本件手続について
(ア)請求人は、原査定における拒絶理由通知に対して「意見書に代わる手続補正書」を提出し、引用各商標の権利者と譲渡交渉中であるから審査を猶予すべく上申していたが、相当の期間を経過したので、審査官は平成12年4月17日に本願について拒絶査定をした。
(イ)請求人は、平成12年7月24日、本件について拒絶査定不服審判を請求するとともに、審判請求の理由について補正する平成12年10月10日付け手続補正書において、引用商標の移転について譲渡交渉中であり、契約内容の細かな点について詰めているので、本件の審理を猶予するよう申し出た。
(ウ)前合議体は、前記(イ)の申し出から相当の期間を経過した平成14年4月19日に、審判長名で、その後の経過説明を求める審尋を発した。
(エ)請求人は、平成14年7月26日付け回答書において、一部の引用商標との関係で指定商品の補正の意思を示すとともに、他の引用商標について交渉中なので、なお審決を猶予するよう申し出た。
(オ)その後、相当の期間を経過するも、前記(エ)の手続が進行しなかったので、前合議体は、平成15年9月9日、本件審理の終結通知をなした。
(カ)その後、請求人は、平成15年9月30日に上申書を提出し、指定商品を補正する旨述べ、同年10月17日に手続補正書を提出した。
(キ)当合議体は、前記(カ)の手続補正書について、検討するため、審理を再開することとし、これを平成16年4月26日に審理再開通知書を送付した。
(ク)当審は、前記(カ)の手続補正書について検討した結果、請求人に、以下の内容の審尋書を送付し回答を求めた。なお、回答書の提出の指定期間は、前記の各経緯に照らし、「30日」とした。

「本願商標に係る拒絶理由は、平成15年10月17日付提出の手続補正書によっては解消しない。但し、下記の点について対応があればこの限りでない。

1.本願商標は、引用されている登録第4001564号商標と類似のものであり、かつ、指定商品中の、第6類『金属製キーホルダー』は、この登録商標の指定商品中に包含されている。
2.本願商標は、引用されている登録第4001564号商標と類似のものであり、かつ、指定商品中の、第20類『非金属製キーホルダー、タグ、小鎖』は、この登録商標の指定商品中に包含されている。
3.本願指定商品中、第20類『金庫』は、商品区分第6類に属するから、商標法6条2項の拒絶理由の対象となる。
4.本願指定商品中、第20類『貯蔵庫』は、指定商品の内容が把握できないから、商標法6条1項、同2項の拒絶理由の対象となる。」
(ケ)これに対して、請求人からは、指定期間内に回答書の提出はなかった。
(コ)当合議体は、本件審理について前記経過に照らし、これを結審することとした。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別掲】
引用商標7(登録第4001564号商標)

審理終結日 2003-09-09 
結審通知日 2003-09-19 
審決日 2004-08-24 
出願番号 商願平9-101846 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Z061620212528)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 土屋 良弘木村 幸一 
特許庁審判長 佐藤 正雄
特許庁審判官 宮川 久成
中束 としえ
商標の称呼 ビザ、ビサ 
復代理人 柳生 征男 
復代理人 足立 泉 
代理人 青木 博通 
復代理人 中田 和博 
代理人 長谷川 穆 

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