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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y09
管理番号 1111536 
審判番号 不服2003-2571 
総通号数 63 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-02-19 
確定日 2005-02-15 
事件の表示 商願2002-6046拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 本件商標登録出願は、商標(以下「本願商標」という。)の構成を願書に記載したとおりのものとし、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年1月29日に登録出願されたものである。
そして、指定商品・役務については、最終的に、平成14年12月20日付の手続補正書により、同補正書に記載された商品に補正されているものである。
しかして、原査定において、本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして引用された登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、存続期間満了により消滅し、その登録が平成16年1月14日になされているものである。
してみれば、本願商標が商標法4条1項11号に該当するとの原査定の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-02-02 
出願番号 商願2002-6046(T2002-6046) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 半田 正人 
特許庁審判長 佐藤 正雄
特許庁審判官 宮川 久成
中束 としえ
商標の称呼 リンクマン、マン、エムエイエヌ 
代理人 兼子 直久 

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