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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y09 |
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管理番号 | 1111536 |
審判番号 | 不服2003-2571 |
総通号数 | 63 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-03-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2003-02-19 |
確定日 | 2005-02-15 |
事件の表示 | 商願2002-6046拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
本件商標登録出願は、商標(以下「本願商標」という。)の構成を願書に記載したとおりのものとし、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年1月29日に登録出願されたものである。 そして、指定商品・役務については、最終的に、平成14年12月20日付の手続補正書により、同補正書に記載された商品に補正されているものである。 しかして、原査定において、本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして引用された登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、存続期間満了により消滅し、その登録が平成16年1月14日になされているものである。 してみれば、本願商標が商標法4条1項11号に該当するとの原査定の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2005-02-02 |
出願番号 | 商願2002-6046(T2002-6046) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(Y09)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 半田 正人 |
特許庁審判長 |
佐藤 正雄 |
特許庁審判官 |
宮川 久成 中束 としえ |
商標の称呼 | リンクマン、マン、エムエイエヌ |
代理人 | 兼子 直久 |