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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200665079 審決 商標
不服20054933 審決 商標
不服200565022 審決 商標
不服200216174 審決 商標
不服200915818 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 取り消して登録 Y12
管理番号 1111488 
審判番号 不服2003-7232 
総通号数 63 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-04-25 
確定日 2005-02-07 
事件の表示 商願2002-33730拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,緩衝器,ばね,制動装置」を指定商品として、平成14年4月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、商品の品番、等級、型式あるいは規格等を表示するための記号、符号の一つとして認識され、商取引上類型的に採択使用されている、ローマ文字2字とアラビア数字を組み合わせた『DP21』の文字を、多少の図案化が施されているものの未だ普通に用いられる方法で表してなるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成で「DP21」の文字よりなるものであるところ、それぞれの文字がデザイン化されているものであるばかりでなく、特に、「DP」の部分は、「P」の上側の横線が左側に突き抜け、その左端は「D」に接近し、「DP」が一体的なデザインとなっているものであり、全体として普通に用いられる方法の域を脱している特殊な態様からなるものとみられるものである。
そうすると、本願商標は、きわめて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標といえるものではなく、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標


審決日 2005-01-13 
出願番号 商願2002-33730(T2002-33730) 
審決分類 T 1 8・ 15- WY (Y12)
最終処分 成立  
前審関与審査官 半田 正人 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 山本 敦子
富田 領一郎
商標の称呼 デイピイニジューイチ、デイピイニイチ 
代理人 三戸部 節男 

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